公開日 2022年01月06日
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定申請様式等必要書類はこちらからダウンロードできます。
中小企業信用保険法とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融期間の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。(市区町村の認定が必要)
※新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として業種が追加指定されており、認定申請書の専用様式がございます。(ただし、政令等により信用保証の対象から除外されている業種を除く)
指定業種や指定期間は中小企業庁のHPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
対象事業者(次の①及び②もしくは③の要件を満たすこと)
①国の指定を受けた業種を行う中小企業であること。(ただし、政令等により信用保証の対象から除外されている業種を除く)
②原則として最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
③令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業にあっては、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少することが見込まれること。
ただし、③については事業者ごとの新型コロナウイルスの影響を受け始めた時期によっては、前年同期の売上高等ではなく、前々年同期の売上高等と比較する場合があります。
※例
新型コロナウイルスの影響を受け始めた時期が令和2年2月の場合(セーフティネット保証第5号の申請が令和3年1月のとき)
最近1か月の比較・・・令和2年12月の売上高と令和元年12月の売上高の比較
最近1か月とその後2か月を含む3か月間の比較・・・令和2年12月(実績)令和3年1月・2月(見込み)と令和元年12月・令和2年1月・令和元年2月の売上高の比較
内容(保証条件)
①対象資金 :経営安定資金
②保証割合 :80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円
→(一般保証限度額)2億8000万円以内 + (別枠保証限度額)2億8000万円以内
※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる
詳しい内容については中小企業庁のHPをご覧下さい。 → 中小企業庁HP
提出書類
・申請書様式
・申請書様式(新型コロナウイルス感染症様式)1部
・申請書添付書類 ※新型コロナウイルス感染症の場合は使用しません
・売上高等が確認できるもの(試算表、売上台帳等)
・業種を確認できる資料(法人税申告書別表一、履歴全部証明書のコピー等)
・委任状(金融機関が代理で申請する場合必要) ※窓口混雑及び感染拡大等防止のため、事前に金融機関にご相談の上、原則として金融機関より申請してくださいますようお願いいたします。
<注意事項>
・認定申請書から審査完了(認定)まで2~3日かかります。
・認定書の有効期限は、認定日を含む30日間となりますのでご注意ください。
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