公開日 2025年06月26日
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請様式等必要書類はこちらからダウンロードできます。
セーフティネット保証第5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定の対象となる中小企業庁が指定する業種(指定業種)に属する事業を行う事業者であり、次のいずれかの基準を満たす中小企業であれば、5号認定を受けることができます。
なお、セーフティネット保証第5号の詳細については次の概要をご参照ください。
セーフティネット保証5号にかかる認定の概要[PDF:465KB]
指定業種
指定業種や指定期間は、中小企業庁のHPをご確認ください。
中小企業庁ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
重要なお知らせ
令和6年12月1日以降、次の内容等が変更となっていますので、ご注意ください。
(1)新型コロナウイルス感染症以前との比較様式の終了
(2)利益減少要件の追加
(3)指定業種と非指定業種の両方を営んでいる事業者の申請要件の統一・変更
提出書類
5号(イ)-①・②(売上高要件)
区分 | 認定要件 | 様式 |
(イ)ー① |
1 指定業種のみ営んでいる。 2 最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している。 |
|
(イ)ー② |
1 指定業種と非指定業種を兼業している。 2 最近3か月における指定業種の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている。 3 企業全体と指定業種それぞれ最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している。 |
・最近3か月および前年同期の売上高等が比較、証明できる書類
【売上台帳(各対象月の売上がわかるもの)、確定申告書(月ごとの売上記載のもの)等】
・指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類
【法人税申告書別表一、履歴事項全部証明書の写し、営業許可証の写し 等】
5号(イ)-③・④(売上高要件(創業者))
区分 | 認定要件 | 様式 |
(イ)ー③ |
1 指定業種のみ営んでいる。 2 最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比 較して5%以上減少している。 |
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(イ)-④ |
1 指定業種と非指定業種を兼業している。 2 最近1か月における指定業種の売上高が、企業全体の売上高の 5%以上を占めている。 3 企業全体と指定業種それぞれ最近1か月の売上高が、その直前 の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している。 |
・最近4か月の売上高等が比較、証明できる書類
【売上台帳(各対象月の売上がわかるもの)、確定申告書(月ごとの売上記載のもの)等】
・指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類
【法人税申告書別表一、履歴事項全部証明書の写し、営業許可証の写し 等】
・創業時点がわかる書類
【開業届、営業許可証 等】
5号(ロ)―①・②(原油高要件)
区分 | 認定要件 | 様式 |
(ロ)ー① |
1 指定業種のみ営んでいる。 2 最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている。 3 最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇している。 4 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている。 |
|
(ロ)-② |
1 指定業種と非指定業種を兼業している。 2 最近1か月における指定業種の売上原価が、企業全体の売上原価の20%以上を占めている。 3 企業全体と指定業種それぞれ最近1か月の売上原価のうち、原油等仕入額が20%以上を占めている。 4 指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇している。 5 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている。 |
・原油などの平均仕入単価が確認できる書類
【最近1か月および前年同期1か月の仕入伝票、請求書の写し 等】
・最近3か月および前年同期3か月の売上高および仕入単価が確認できる書類
【売上台帳(各対象月の売上がわかるもの)、確定申告書(月ごとの売上記載のもの)等】
・指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類
【法人税申告書別表一、履歴事項全部証明書の写し、営業許可証の写し 等】
・直近の決算書の写し(原油などが売上原価に占める割合を確認)
5号(ハ)―①・②(利益率要件)
区分 | 認定要件 | 様式 |
(ハ)ー① |
1 指定業種のみ営んでいる。 2 最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している。 |
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(ハ)-② |
1 指定業種と非指定業種を兼業している。 2 最近3か月における指定業種の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている。 3 企業全体と指定業種それぞれ最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20以上減少している。 |
・最近3か月および前年同期の売上高等が比較、証明できる書類
【売上台帳(各対象月の売上がわかるもの)、確定申告書(月ごとの売上記載のもの)等】
・指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類
【法人税申告書別表一、履歴事項全部証明書の写し、営業許可証の写し 等】
代理申請
事業者本人以外の方(金融機関 等)が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。
<注意事項>
・認定申請書から審査完了(認定)まで2~3日かかります。
・認定書の有効期限は、認定日を含む30日間となりますのでご注意ください。
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