公開日 2022年06月13日
経済産業省より、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されています。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
対象中小企業者
(イ)指定地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
ただし、事業者ごとの新型コロナウイルスの影響を受け始めた時期によっては、前年同期の売上高等ではなく、前々年同期の売上高等と比較する場合があります。
※例
新型コロナウイルスの影響を受け始めた時期が令和2年2月の場合(セーフティネット保証第4号の申請が令和3年2月のとき)
最近1か月の比較・・・令和3年1月の売上高と令和2年1月の売上高の比較
最近1か月とその後2か月を含む3か月間の比較・・・令和3年1月(実績)2月・3月(見込み)と令和2年1月・平成31年2月・3月の売上高の比較
(売上高等の減少について、市区町村の認定が必要)
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和4年9月30日まで(NEW!)
指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
内容(保証条件)
①対象資金 :経営安定資金
②保証割合 :100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円
→(一般保証限度額)2億8000万円以内 + (別枠保証限度額)2億8000万円以内
※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる
提出書類
・認定申請書1部
セーフティネット4号様式(9月1日改正)[DOCX:12KB]
・売上高等が確認できるもの(試算表、売上台帳等)
・業種を確認できる資料(法人税申告書別表一、履歴全部証明書のコピー等)
・委任状(金融機関が代理で申請する場合必要) ※窓口混雑及び感染拡大等防止のため、事前に金融機関にご相談の上、原則として金融機関より申請してくださいますようお願いいたします。
<注意事項>
・認定申請書から審査完了(認定)まで2~3日かかる場合があります。
・認定書の有効期限は、認定日を含む30日間となりますのでご注意ください。
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