公開日 2021年08月18日
現状変更について
吉野川市美郷地区は、国指定天然記念物「美郷のホタルおよびその発生地」として全域が指定されています。指定区域内で現状変更(物理的作為的変更を加える行為)や、保存に影響を及ぼす行為(物理的に現状に変更を及ぼす行為ではないが、将来にわたり支障を来す行為)を行う場合には、文化財保護法第125条に基づき、事前の許可申請が必要になります。指定区域内で現状変更等の行為を予定している場合は、市教育委員会生涯学習課までお問い合わせください。
現状変更等の行為について
現状変更等の行為について、以下のような行為が該当します。
・建築物の新築、増築、改築、除却
・工作物の設置、改修、除却
・道路の新設、舗装、修繕
・土地の掘削、盛土、切土等による地形改変
・木竹の伐採
・天然記念物である動物の捕獲及び飼育、標識等の装着、血液その他の組織の採取
ただし、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合や、保存に影響を及ぼす行為でその影響が軽微な場合には、許可は不要です。その判断については、市教育委員会生涯学習課までお問い合わせください。
許可申請手続きについて
現状変更等の行為を予定している場合は、申請書類をご提出いただく前に、市教育委員会生涯学習課にお問い合わせください。
申請及び許可の手続きの流れについては、以下のとおりです。
【申請】 申請者(申請書類を提出)→市教育委員会→徳島県知事→文化庁長官
【許可】 文化庁長官(許可/条件付許可/不許可を通知)→徳島県知事→市教育委員会→申請者
許可については、文化庁の文化審議会文化財分科会で決定されます。この分科会は、原則として毎月1回開催されます。
申請書類の提出から許可が下りるまでは、およそ2~3か月の期間がかかりますので、十分にご留意ください。
申請書類等について
申請書類は、市教育委員会生涯学習課に3部ご提出ください。
申請書は、以下の様式をご使用ください。内容は具体的にご記入ください。
現状変更許可申請書[DOC:25KB] 現状変更許可申請書(例)[DOC:27.5KB]
現状変更許可申請書[PDF:47.7KB] 現状変更許可申請書(例)[PDF:74.1KB]
また、添付書類として、以下の書類も3部ご提出ください。
添付書類は、申請書の内容と一致しているか十分にご確認ください。
・位置図(現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図)
・写真(現状変更等に係る地域のキャビネ型写真)
・図面(現状変更等の設計仕様書及び設計図)
・現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
・その他必要とする書類
現状変更等の許可が下りた後について
実施内容及び実施期間については、申請どおりに行ってください。申請内容と異なる状況が発生した場合は、速やかに市教育委員会と協議を行ってください。
実施の際は、周辺環境に悪影響を与えないよう十分にご配慮ください。
終了後は、速やかに現状変更完了届を市教育委員会生涯学習課に3部ご提出ください。
完了届は、以下の様式をご使用ください。また、添付書類として、位置図・完了写真・完了図面・その他必要とする書類も3部ご提出ください。
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