公開日 2021年03月12日
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(貝塚・古墳など)です。
埋蔵文化財包蔵地内で掘削を伴う土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、着手開始日の60日前までに届出が必要です。
埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうかは、市教育委員会生涯学習課で確認できますので、事前にお問い合わせください。
お問い合わせは窓口、メール、FAXで受け付けておりますが、開発予定地の地番および地図を掲示してください。
届出の提出後、徳島県知事の指示が市教育委員会を通して、届出者に通知されます。
指示事項は、発掘調査・工事立会・慎重工事です。発掘調査および工事立会の場合は、届出者と市教育委員会生涯学習課の間で日程調整等の事前協議を行ってください。慎重工事の場合は、届出の着手開始日以降に工事を慎重に行ってください。慎重工事中、遺構および遺物を発見した場合は、速やかに市教育委員会生涯学習課にご連絡ください。
届出に必要な書類 ※着手開始日の60日前までに2部提出すること
・埋蔵文化財発掘の届出様式
埋蔵文化財発掘の届出様式[DOC:32.5KB] 埋蔵文化財発掘の届出様式[JTD:29KB] 埋蔵文化財発掘の届出様式[PDF:108KB]
※押印は省略して構いません。
・位置図 (土木工事等をしようとする土地およびその付近の地図)
・図面 (配置図、平面図、断面図、立面図、基礎図、地中埋設物に関する図面等)
※掘削する深さがわかること
・現況写真
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード