子育てのための施設等利用給付の認定について

公開日 2019年09月09日

子育てのための施設等利用給付の認定について

 

幼児教育・保育の無償化の対象について

令和元年10月より、3~5歳児のお子さんや、0~2歳児の住民税非課税世帯のお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化が開始されます。

従来の教育・保育給付認定で幼稚園、保育所、認定こども園を利用されている方の保育料が無償化となることに加え、新しく「子育てのための施設等利用給付認定」が設けられ、私立幼稚園を利用される方や幼稚園等で預かり保育を利用される方、認可外保育施設等を利用される方についても、無償化の対象となります。

無償化[PDF:97.6KB]

※教育・保育給付の認定における2号・3号認定と子育てのための施設等利用給付の認定は併用できません。

※無償化は、認定を取得した日以降が対象となります。

 

 

吉野川市内に所在する無償化対象施設等の一覧はこちら

 

 

 

下記事項をご確認の上、該当する場合は市こども未来課へ申請してください。

申込様式は、こちらのページからダウンロードしていただくか、市こども未来課窓口でも配布しています。

 

 

 

私立幼稚園や認可外保育施設等を利用される方へ

 

子育てのための施設等利用給付において無償化の対象となるには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

1.私立幼稚園・国立大学付属幼稚園を利用される方(預かり保育利用なし) → 子育てのための施設等利用給付認定(1号)

2.私立幼稚園・国立大学付属幼稚園を利用される方(預かり保育利用あり) → 子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)

3.認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポートセンター(送迎以外))を利用される方 → 子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)

※ただし、2.および3.に該当する子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)は、市が保育の必要性を確認できる方のみの認定になります。

 

1.私立幼稚園・国立大学付属幼稚園を利用される方(預かり保育利用なし) : 子育てのための施設等利用給付認定(1号)

【無償化の金額】

幼稚園教育部分の無償化の限度額は、25,700円です。

無償化の金額(施設等利用給付の支給額)は、

①幼稚園の月額保育料

②無償化限度額(25,700円/月)   のいずれか低い方の金額となります。

【提出書類】

・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) → 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号)[PDF:68.7KB]

・マイナンバー届出書 → マイナンバー届出書[PDF:78.8KB]

 

 

2.私立幼稚園・国立大学付属幼稚園を利用される方(預かり保育利用あり) : 子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)

【無償化の金額】

《幼稚園教育部分》

無償化の限度額は、25,700円です。

無償化の金額(施設等利用給付の支給額)は、

①幼稚園の月額保育料

②無償化限度額(25,700円/月)   のいずれか低い方の金額となります。

《預かり保育部分》

無償化の限度額は、450円/日 × 利用日数(ただし、月額11,300円限度) です。

無償化の金額(施設等利用給付の支給額)は、

①幼稚園の預かり保育料

②無償化限度額 (450円/日 × 利用日数(ただし、月額11,300円限度))    のいずれか低い方の金額となります。

【提出書類】

・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)→ 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2号・3号)[PDF:125KB]

・上記申請書裏面のチェックシートにて該当する「保育が必要な理由」に応じた証明書等 → 様式はこちら

・マイナンバー届出書 → マイナンバー届出書[PDF:78.8KB]

ご確認ください。 → 子育てのための施設等利用給付認定 提出書類[PDF:70.1KB]

 

 

3.認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポートセンター(送迎以外))を利用される方  

→ 子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)

【無償化の金額】

無償化の限度額は、4月1日時点で3~5歳児については37,000円、0~2歳児(住民税非課税世帯のみ)については42,000円です。

無償化の金額(施設等利用給付の支給額)は、

①認可外保育施設等の利用料

②無償化限度額(37,000円/月 もしくは 42,000円/月)   のいずれか低い方の金額となります。

【提出書類】

・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) → 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2号・3号)[PDF:125KB]

・上記申請書裏面のチェックシートにて該当する「保育が必要な理由」に応じた証明書等 → 様式はこちら

・マイナンバー届出書 → マイナンバー届出書[PDF:78.8KB]

ご確認ください。 → 子育てのための施設等利用給付認定 提出書類[PDF:70.1KB]

 

 

認定後に、申請内容に変更が生じた場合について

子育てのための施設等利用給付認定を受けた後、その申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「施設等利用給付認定変更届」をご提出ください。

施設等利用給付認定変更届[XLSX:30.2KB]

 

 

請求について

施設等利用給付の支給方法は、

1.無償化部分について施設等が保護者から利用料を徴収せず、施設等が市に費用を請求する「法定代理受領」

2.保護者が一旦施設等に利用料を支払い、後に保護者が無償化部分について市に直接請求する「償還払い」

の2つの方法があります。

 

償還払いの様式はこちら → 請求書様式(償還払い)[XLSX:107KB]

              請求書様式(償還払い)未移行園等[PDF:134KB]  請求書様式(償還払い)預かり保育[PDF:150KB]  請求書様式(償還払い)認可外保育施設等[PDF:141KB] 

振込先が請求者と異なる場合の委任状 → 委任状様式[DOCX:8.27KB]  委任状様式[PDF:22KB]  委任状記入例 : 委任状様式 (記入例)[PDF:25.7KB]  

 【請求書記入例】→   【記入例】請求書様式(償還払い)未移行園等[PDF:196KB]  【記入例】請求書様式(償還払い)預かり保育[PDF:209KB]  【記入例】請求書様式(償還払い)認可外保育施設等[PDF:202KB]    

※吉野川市では、3か月に一度の支払いを目安としています。

 

 

 

【保育の必要性を証明する書類の様式】

保育が必要な理由 必要書類
就労(就労内定) 就労(内定)証明書 就労(内定)証明書[PDF:69.8KB]  就労(内定)証明書[XLS:54KB]
求職 求職活動状況申告書 求職活動状況申告書[PDF:79.5KB]
母親の出産 母子手帳(出産予定日の記載部分)の写し 
疾病・障がい 疾病状況申立書 (父母が該当する場合、裏面の医師の診断書も必要) 疾病状況申立書[PDF:104KB]
介護・看護 介護看護状況申立書(父母が介護・看護する場合、裏面の医師の診断書も必要) 介護・看護状況申立書[PDF:122KB]
在学・職業訓練 在学証明書、カリキュラムなど訓練等を受ける時間や期間が分かるもの
児童虐待・DV 保護証明等(こども未来課にお問い合わせください。)
災害等 罹災証明書等(こども未来課にお問い合わせください。)
育児休業中の継続利用 就労(内定)証明書(育児休業欄記入必要)、育児休業取得以前より施設等を利用していたことが証明できるもの 就労(内定)証明書[PDF:69.8KB]  就労(内定)証明書[XLS:54KB]
その他 保育が必要なことを証明する書類(こども未来課にお問い合わせください。)

上記ほか、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来局 こども未来課
TEL:0883-22-2266
FAX:0883-22-2245

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