戸籍に関する証明書について

公開日 2024年03月01日

戸籍とは、日本国民について、その親族的な身分関係を登録し、公証するものです。現在の戸籍は夫婦および未婚の子を単位として、それぞれの戸籍がつくられています。戸籍には、氏名、生年月日、父母との続柄のほか、出生・婚姻・離婚・死亡等の身分上の重要な事項が記載されています。
平成20年5月1日より戸籍の証明書の請求要件が厳格化されました。戸籍を請求される方は、必ず「戸籍を請求できる方について」(内部リンク)をご確認ください。
戸籍請求には、本籍・筆頭者氏名の記載が必要です。あらかじめ確認のうえご請求ください。

アンカー戸籍に関する証明書一覧  

各種証明をクリックし詳細をご確認ください。

セル セル
証明書種別 手数料
(1)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)     450円
(2)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
(3)除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
(4)除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円
(5)改製原戸籍謄本 750円
(6)改製原戸籍抄本 750円
(7)戸籍一部事項証明書 450円
(8)除籍一部事項証明書 750円
(9)身分証明書 450円
(10)不在籍証明書 450円
(11)戸籍の附票 450円
(12)受理証明書

350円

(上質紙仕様 1,400円)

(13)届書記載事項証明書 350円
(14)届書等情報内容証明書 350円
(15)独身証明書 450円
(16)婚姻要件具備証明書 450円
(17)戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 400円
(18)除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 700円

※(1)~(11)、(15)~(16)については本籍地のみ、(12)については、届書の受理地でのみ発行可能です。
上質紙を使用した受理証明書の請求は、発行に1時間程度を要するため、時間に余裕を持ってご請求ください。
(13)については、届出からの経過期間によって発行地が異なります。(14)は受理地および本籍地で発行可能です。
詳しくは市民生活課(TEL:0883-22-2210)へお問い合わせください。

※令和6年3月1日より広域交付が始まり、(1)、(3)、(5)、(17)~(18)は本籍地以外でも発行可能となりました。
請求できる方が限られていますので、戸籍証明書の広域交付について(内部リンク)をご確認ください。

戸籍に関する証明書の請求方法について

  • 窓口で請求する場合

  受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
  窓  口:市民生活課および各支所

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(1)(2)戸籍全部(個人)事項証明書

現在の親族・身分関係の証明です。戸籍は夫婦および子を単位として編製されます。
戸籍のコンピュータ化による改製を行いました。これ以前に「死亡」や「婚姻」などで『除籍された方』については、記録がされていません。吉野川市は、平成15年2月22日に
コンピュータ化戸籍は、戸籍謄本を全部事項証明書、戸籍抄本を個人事項証明書といいます。
謄本は全員記録したものを指し、抄本は一部の方を記録したものを指します。

【注意事項】

  • 個人事項証明書は、吉野川市内の本籍についてのみ発行可能です。広域交付請求はできません。

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(3)(4)除籍全部(個人)事項証明書

過去に戸籍に記載されていた方が、婚姻、死亡、転籍等の理由で全員が除かれ、誰も在籍しなくなった戸籍を指します。

【注意事項】

  • 個人事項証明書は、吉野川市内の本籍についてのみ発行可能です。広域交付請求はできません。

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(5)(6)改製原戸籍謄本(抄本)

戸籍の様式や編製基準は、法令等の改正により変更されることがあります。従前の戸籍を新しい様式や編製基準に合うように書き換えることを「改製」といいます。新たに戸籍を書き換えた場合、書き換える前の戸籍を改製原戸籍「かいせいげんこせき」といいます(「かいせいはらこせき」と呼ばれることもあります)。
主な戸籍の改製としては、昭和32年法務省令による改製(民法や戸籍法の改正により、家を単位とした戸主制度や三世代戸籍が廃止されたことに伴う改製)と平成6年に法務省令よる改製(戸籍事務の電算(コンピュータ)化が認められたことに伴う改製)があります。改製原戸籍を区別するため、前述の改製原戸籍を「昭和改製原戸籍」、後述の改製原戸籍を「平成改製原戸籍」と呼ぶこともあります。

セル
・昭和32年法務省令第27号による改製
それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。
しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。
セル
 ・平成6年法務省令第51号による改製
それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。
書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。
平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。

【注意事項】

  • 抄本は、吉野川市内の本籍についてのみ発行可能です。広域交付請求はできません。

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(7)(8)戸籍(除籍)一部事項証明書

戸籍(除籍)に記載されている親族・身分関係のうち、証明を必要とする事項(婚姻事項、死亡事項等)のみを証明します。

【注意事項】

  • 吉野川市内の本籍についてのみ発行可能です。広域交付請求はできません。

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(9)身分証明書

禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないことおよび破産宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていないことを証明するものです。財産の売買契約や官公署に資格登録をする場合など、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに利用されています。

【注意事項】

  • 身分証明書は証明対象のご本人しか請求することができません。それ以外の方はご本人からの委任状が必要にです。
  • 本籍、筆頭者氏名をご確認の上ご請求ください。
  • 吉野川市内の本籍についてのみ発行可能です。広域交付請求はできません。
  • 成年後見等の「登記されていないことの証明書」が必要な方は、徳島地方法務局後見登記課または全国の法務局・地方法務局(本局)へお問い合わせください。

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(10)不在籍証明書

「申請書に書かれた吉野川市本籍地番に、その方の戸籍・除籍がない」ことを証明するものです。不動産登記手続などで、登記簿に記載された名義人の表示を更正するための資料として利用される証明です。

【注意事項】

  • どなたでも請求可能です。
  • 吉野川市内の本籍についてのみ発行可能です。広域交付請求はできません。

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(11)戸籍の附票

戸籍が編製された時の住所から現在に至るまでの住所を記録した証明です。相続登記(自動車の廃車)等の手続きの際に、登記簿(車検証)上の住所と現在の住所が異なる場合に、その住所異動の経過を証明するものとして利用されています。


【注意事項】

  • 婚姻や他の市区町村から転籍をすると、戸籍を新しく編製します。同時に附票も新しく編製しますので、証明したい住所が婚姻や転籍前の場合には、以前の本籍地の附票でないと証明できないことがあります。
  • 吉野川市は平成15年2月22日に戸籍のコンピュータ化による改製を行ったため、平成15年2月22日以降の住所異動の証明になります。また、改製前の附票(改製原戸籍の附票)については廃棄済みのため発行できません。廃棄済証明書(無料)が必要な方はご請求ください。
  • 吉野川市内の本籍についてのみ発行可能です。広域交付請求はできません。

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(12)受理証明書および上質紙を使用した受理証明書

婚姻、出生、離婚等の戸籍の届出を受理したという証明書です。受理証明書の請求ができる方は、届出人に限られています。届出人以外の方が請求される場合は、届出人本人からの委任状が必要です。
受理証明書は届書受理地で発行しています。

【注意事項】

  • 届出日、届書の種類、該当者氏名等をご確認の上ご請求ください。
  • 上質紙を使用した受理証明書は届出日からの期間によって発行できない場合があります。また、発行に1時間程度を要するため、時間に余裕を持ってご請求ください。
  • 上質紙を使用した受理証明書は市民生活課窓口交付のみです。

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(13)届書記載事項証明書

受理された戸籍の届書(死亡、出生、婚姻、離婚など)の内容を証明するものです。
戸籍の届書は原則非公開となっていますので、利害関係人が特別な事由なため必要とすることが分かる場合に限られています。
令和6年2月29日以前に吉野川市に届出をされた場合、または、届出時の本籍が吉野川市であった場合に請求することができます。ただし、届書の保管先が徳島地方法務局に移っている場合もありますので、ご請求の際は、事前に市民生活課戸籍係(TEL 0883-22-2210)へお問い合わせください。
令和6年3月1日以降に吉野川市に届出をされた場合に請求することができます。

【注意事項】

  • 詳しい提出先や目的等を請求書に明記していただく必要があります。法令で認められた理由でないと、証明書の交付をお断りすることがあります。

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(14)届書等情報内容証明書

令和6年3月1日以降に吉野川市に届出された場合、または、届出時本籍が吉野川市であった場合に請求することができます。

【注意事項】

  • 詳しい提出先や目的等を請求書に明記していただく必要があります。法令で認められた理由でないと、証明書の交付をお断りすることがあります。

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(15)独身証明書

請求者本人が婚姻するにあたり、民法第732条の重婚の禁止の規定に抵触しないことを証明するものです。結婚情報サービス、結婚相談業者等に提出するためのものです。

【注意事項】

  • 請求できる方は本人のみです。
  • 委任状による代理人請求はできません。

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(16)婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは請求者本人(日本人)が外国の方式で婚姻するにあたり、日本の法律が定める婚姻の要件をすべて満たしていることを証明するものです。戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局でも交付しています。また、海外にある日本の大使館等でも交付しています。提出する国によっては、法務局や大使館で交付したものが必要な場合がありますので、あらかじめご確認ください。(市区町村発行の証明書を認めない場合があります。)

【注意事項】

  • 外国公館では、婚姻要件具備証明書に相当する書類のことを日本語で「独身証明書」と説明する場合があり、結婚情報サービス・結婚相談業者提出用の独身証明書と混同しやすいのでご注意ください。
  • 請求できる方は原則として本人のみです。

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(17)(18)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書

提供する戸籍を識別させるための符号(戸籍電子証明書提供用識別符号)が記載されている通知書です。
行政機関がこの通知書を用いて、戸籍情報連携システムから「戸籍電子証明書」を取得することで行政手続きにおける戸籍証明書の添付が省略されます。今後パスポート申請等で利用予定とされています。

【注意事項】

  • 全国の市区町村で請求できますが、代理人からの請求の場合は、本籍地でのみ請求できます。
  • 有効期限は3ヶ月です。

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お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245
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