戸籍証明書の広域交付について

公開日 2024年03月01日

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。
本籍が吉野川市以外の市区町村にある場合でも、吉野川市役所で戸籍証明書を取得することができるようになります。

戸籍証明書広域交付の通信障害について

現在、法務省の戸籍情報連携システムへのアクセス集中により、通信状況が著しく不安定な状態が続いています。本市においても、他の市区町村の戸籍証明書の交付までに長時間お待たせする場合や発行できない場合がございます。特に、昭和改製原戸籍謄本(昭和32年以前の古い戸籍)等については、交付が難しい状況が続いております。
 法務省においては、引き続きシステム修正作業を実施することとしておりますので、システムの不具合が解消されるまでの間、ご不便をおかけいたしますが、ご了承ください。お急ぎの場合は本籍地へご請求ください。

【変更】

広報よしのがわ3月号p10【広域交付で戸籍を請求できる方】として、
※亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍は、請求できません。と記載しておりますが、
令和6年2月26日付法務省民一第505号通達にて
亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍も請求できる取扱いに変更されました。

【ご注意】

請求ができる方、対象となる証明書、請求に必要なものに制限があります。下記内容を必ずご確認ください。

請求ができる方

  •  戸籍に記載されている方
  •  戸籍に記載されている方の配偶者(生存配偶者含む)
  •  戸籍に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母等)または直系卑属(子、孫等)

【ご注意】

  • 上記の方以外は、委任状があっても請求できません。
  • きょうだいの戸籍証明書の取得をご希望の場合、きょうだいと同じ戸籍に、請求者本人または請求者の父、母が記載されていれば、ご請求できます。

対象となる証明書の種類と手数料

セル セル

種類

1通あたりの手数料
戸籍全部事項証明書 450円
除籍全部事項証明書 750円
除籍謄本  750円
改製原戸籍謄本 750円

【ご注意】

 下記の証明書については、広域交付はできません。本籍地にご請求ください。

  • 個人事項証明書、抄本、一部事項証明書
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
  • DVなどによる支援措置対象の戸籍
  • 戸籍廃棄済証明書

必要なもの(請求する方の本人確認)

窓口に来られた方について、本人確認を行います。
下記の顔写真付きの本人確認書類を提示してください

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード など

【ご注意】

  • 健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類では広域交付の請求ができません。
  • 顔写真付きの本人確認書類であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
  • 有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

その他注意事項

  • 戸籍証明書を請求いただける方が直接窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  • 戸籍の管理状況や本籍地に確認する必要がある場合などにより、即日でのお渡しができない場合、または広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
  • 直近で本人または同じ戸籍に記録されている方が戸籍の届出をされている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合があります。本籍地以外で戸籍の届出をされた場合は、戸籍の記録に数日から1週間ほどかかります。
  • 戸籍証明書の交付が後日になる場合は、再度直接窓口にお越しになり、本人確認の上交付します。
  • 本籍がわからない場合、請求いただけません。本籍の確認は、本籍記載の住民票等でご確認のうえご請求ください。
  • 本籍地の自治体や請求対象戸籍の状況によっては証明書を発行できないことがあります。その際には窓口でご案内いたしますので本籍地へ直接ご請求ください。

支所での広域交付取扱いについて

広域交付での請求及び交付は各支所でも行います。
支所で請求する場合は、市民生活課で広域交付戸籍を発行してから支所で交付しますので、請求から交付まで1週間前後かかります。あらかじめご承知おきください。

関連リンク

チラシ(法務省)[PDF:221KB]
パンフレット(法務省)[PDF:740KB]
 

制度の詳細については、下記の法務省のホームページをご参照ください。
法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について)(外部サイトへリンク)
 

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お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245

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