戸籍を請求できる方について

公開日 2024年03月01日

1 戸籍を請求できる方

戸籍を請求できる方は、(A)~(C)の方です。請求者により注意事項がありますので、該当する請求者をクリックし、必ず詳細をご確認ください。

 

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 第三者請求
(C) 代理人


 

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、その直系尊属若しくは直系卑属 

直系親族とは、父母や祖父母、子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。また、配偶者も請求時点で婚姻継続中である必要があります。
※直系親族の戸籍証明書を請求する場合、直系親族が確認できる戸籍証明書(コピー可)が必要になります。(吉野川市の戸籍で確認できる場合は不要)

※15歳未満の方は、法定代理人(親権者)の方からご請求ください。

 

 

(B) 第三者請求

本人等以外の方(第三者)が請求する場合 例:血縁関係の無い他者のほか、請求対象者の兄弟姉妹・叔(伯)父母・甥姪等の直系ではない親族
・平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して大変厳格化されました。ご請求の際は、請求理由を具体的に明らかにする必要があります。記載例は下記をご覧ください。

・戸籍の広域交付請求はできません。

 

(B)第三者請求上、明らかにする必要がある事項

以下(B-1)~(B-3)に示す内容を具体的に明らかにする必要があります。「相続手続き」、「債権回収」や「○○省から提出を求められている」といった抽象的な記載だけでは交付できない場合がありますのでご注意ください。

 

(B-1)自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合

      権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

〈例1〉被相続人吉野川健二には子がなく、父母等の直系親族も既に死亡しているため、兄である請求者吉野川太郎弟が相続人となり、被相続人の相続財産を承継する。相続人間で遺産分割協議を行うため、被相続人の戸籍により相続人を特定する必要があるため。


〈例2〉請求者〇〇銀行は平成30年2月10日吉野川花子に対し、別添契約書の写しのとおり金100万円を貸し付けたが、80万円が未返済のまま令和6年1月20日死亡し、返済を求めるため戸籍によりその相続人を特定する必要があるため。


〈例3〉請求者〇〇生命保険会社は、被保険者である吉野川一郎が令和6年2月20日死亡により、保険金を支払わなければならないが、受取人である吉野川菊子が既に死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する必要があるため。

 

(B-2)国または地方公共団体に提出するために必要な場合

    戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

〈例1〉被相続人吉野川健二には子がなく、父母等の直系親族も既に死亡しているため、兄である請求者吉野川太郎弟が相続人となり、被相続人の相続財産である土地を承継する。相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を徳島法務局へ提出する必要がある。


〈例2〉相続人吉野川太郎が被相続人吉野川健二の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として、被相続人が記載されている戸籍謄本を徳島家庭裁判所へ提出する必要がある。


〈例3〉相続人吉野川太郎が被相続人吉野川健二の財産を相続したが、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を徳島税務署に提出する必要がある。

 

 

(B-3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

    戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその理由を必要とする事由

※第三者による請求が認められる場合については、上記(1)の権利義務行使等に必要な場合または(2)国等に提出する必要がある場合に包摂されるとされており、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合として該当性が認められる事由は極めて限定的とされています。

〈例1〉妹に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、妹である吉野川美子の戸籍謄本を徳島公証役場に提出する必要がある。


〈例2〉吉野川春男の成年後見人である鴨島夏子は、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人吉野川春男の相続人を特定する必要がある。

 

 

(C) 代理人

(A)または(B)の請求権がある方からの委任状が必要です。(委任状は必ず委任者(頼む方)が全てご記入ください)
下記から委任状の注意事項等をご確認ください。委任状様式もダウンロードいただけます。

 

委任状(証明書用)[PDF:84.5KB]

委任状(証明書用)【記載例】[PDF:99.7KB]

・成年後見人からの請求の場合は、登記事項証明書等(作成後3ヶ月以内のものに限る)が必要です。(原本還付可)

・戸籍の広域交付請求はできません。

 

2 疎明資料について

(B)の請求において、請求理由の審査のため下記の疎明資料の提示をお願いします。また、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

〈例1〉死亡保険金の受け取りに必要
請求者が受取人として記載されている保険証書
〈例2〉未支給年金の請求に必要
死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)※吉野川市に本籍があり、戸籍で確認できる場合は不要
〈例3〉債権や債務がある相手の所在を知りたい
契約書の写しなど当事者間の関係がわかる書類及び転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど
〈例4〉訴訟や法令に基づく必要書類として手続先に提出する場合
手続き先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類、訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認できる書類

※どの場合にどのような資料が必要になるかについては、事前に市民課へお問い合わせください。
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。請求理由・資料について不足がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。また、偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

3 本人確認について

窓口に来られた方について、マイナンバーカード、運転免許証などの書類の提示を受ける方法によって本人確認を行います。
窓口で戸籍を請求される場合は、下記の(1)または(2)の書類を提示してください。

(1) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付)などから1点以上を提示

(2)(イ)、(ロ)から各1点以上又は(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
  (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
  (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など

※身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
※本人確認について詳しくは法務省webページ『戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました』 (外部サイト)をご参照ください。
※郵送で請求する場合の本人確認書類は異なりますので、「郵便による戸籍等請求」(内部リンク)Ⅲ 本人確認書類の写しをご参照ください。

※戸籍の広域交付を請求する場合の本人確認書類は異なりますので、戸籍証明書の広域交付について(内部リンク)をご参照ください。

お問い合わせ

市民部 市民課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの先頭へ戻る