郵便による戸籍等請求

公開日 2024年05月27日

吉野川市に本籍や住民登録がある方が窓口にお越しになれない場合は、郵便で戸籍や住民票などを請求することができます。
※お手元に届くまでに1週間前後日数がかかります。日数に余裕を持って請求してください。
※FAXやメールではお受けしておりません。

【マイナンバーカードをお持ちの方】
現在の戸籍・住民票等の請求については、コンビニ交付サービスの利用もご検討ください。
詳細は「コンビニ交付」(内部リンク)をご覧ください。
【顔写真付きの身分証明書をお持ちの方】
本人、配偶者および直系親族の戸籍請求については、戸籍の広域交付の利用もご検討ください。
詳細は「戸籍証明書の広域交付について」(内部リンク)をご覧ください。

各証明を郵便で請求するためには、
下記の  Ⅰ 請求書   Ⅱ 手数料   Ⅲ 本人確認書類の写し   Ⅳ 返信用封筒    その他必要添付書類  (該当がある場合のみ)を同封し、
下記の送付先まで郵便してください。

Ⅰ 請求書 


関連ダウンロードファイルから請求書(PDFファイル)を印刷してご利用していただくか、お手持ちの便箋等に記入していただいても結構です。

また、最寄りの自治体の請求用紙を使用していただいても結構です。

(1)戸籍に関する証明を請求する場合

戸籍請求(請求書及び記入例は次の様式をダウンロードいただけます。 )
郵便による戸籍請求書[PDF:270KB]

(戸籍の附票、身分証明書、受理証明書を請求する場合もこちらをご利用ください。)

【記入例】郵便による戸籍請求書[PDF:192KB]

【相続記入例】郵便による戸籍請求書[PDF:198KB]

任意の用紙に記入の場合、書式は問いませんが、次の1~6の事項を必ず記入してください。

1.証明に載せる人の氏名・生年月日・本籍・筆頭者
2.証明の使いみちと提出先
3.必要な証明書の種類・通数
4.請求者の住所・氏名・生年月日

 ※15歳未満の方は、法定代理人(親権者)の方からご請求ください。
5.日中に連絡がとれる電話番号
6.請求者と証明に載せる人が異なる場合はその関係

(2)住民票に関する証明を請求する場合

住民票請求(請求書は次の様式をダウンロードいただけます。)

郵便による住民票等請求書[PDF:263KB]

任意の用紙に記入の場合、書式は問いませんが、次の1~6の事項を必ず記入してください。
1.証明に載せる人の氏名・生年月日・住所
2.証明の使いみちと提出先
3.必要な証明書の種類・通数
4.請求者の住所・氏名・生年月日
5.日中に連絡がとれる電話番号
6.請求者と証明に載せる人が異なる場合はその関係

(3)法人による請求

法人請求(請求書は次の様式をダウンロードいただけます。 )

郵便による請求書(法人請求)[PDF:212KB]

 上記のダウンロードファイルから請求書を印刷してご利用ください。

Ⅱ 手数料  (手数料は各自治体によって異なります。)

戸籍関係

種          類 手数料(1通)
戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍謄(抄)本戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍謄(抄)本戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円450円450円

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円
改製原戸籍謄(抄)本 750円
戸籍一部事項証明書 450円
除籍一部事項証明書 750円
身分証明書 450円
不在籍証明書 450円
戸籍の附票 450円
受理証明書 350円 
(上質紙は1400円)
届書記載事項証明書 350円
届書等情報内容証明書 350円
独身証明書 450円
婚姻要件具備証明書 450円

住民票関係

種          類 手数料(1通)
住民票、住民票除票     450円
住民票記載事項証明書     450円
不在住証明書 450円
  • 手数料は定額小為替または普通為替(ゆうちょ銀行で購入できます。)表裏面とも無記名の状態でお願いします。
  • 切手や収入印紙ではお受けできません。
  • 現金の場合は、現金書留で送ってください。
  • おつりが生じた場合は、定額小為替でお返しします。

Ⅲ 本人確認書類の写し

請求者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード、介護保険証など現住所が確認できるもの

  • 公的機関が発行した住所が確認できる書類のコピーが必要です。現在の氏名・住所が確認できるよう複写してください。
  • マイナンバーカードは個人番号の記載されていない表面のみコピーしてください。
  • 運転免許証など裏面に現住所が記載されている場合は、裏表をコピーしてください。
  • 健康保険証は保険者番号・被保険者記号・番号・QRコードの部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
  • 住所が記載されていない旅券(パスポート)などは、郵便請求の場合、本人確認書類とはなりません。
  • マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、本人確認書類とはなりません。
  • 有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

Ⅳ 返信用封筒

送付先を記入し切手を貼ってください。送付先は、請求者の住民登録地に限ります。

  • 相続等で戸籍をさかのぼって請求される場合などは、A4サイズが入る大きめの封筒をご準備いただき、多めの切手を同封してください。同封していただいた切手は必要に応じ使用し、使用しなかった切手はお返しいたします。不足する場合は、不足料金着払いで返送します。
  • 住民票の請求において、住民登録地以外に送付を希望される場合、その理由・送付先を明記したうえで、その送付先の住所が確認できる書類(賃貸契約書・公共料金の領収書等のコピーなど)を本人確認書類に併せて送付してください。ただし、戸籍の証明書は住民登録地への送付に限ります

Ⅴ その他必要添付書類  (該当がある場合のみ)

(1)委任状 (本人の署名があり、誰が誰に何を委任するかを記入したもの)

次の場合は、委任状が必要です。

  • 戸籍を下記の(a)~(d)以外の方が代理で請求される場合

(a)本人、配偶者及び直系親族
(b)権利行使又は義務履行などの正当な利害関係のある方
(c)国または地方公共団体に提出する必要がある方     
(d)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

  • 身分証明書をご本人以外の方が代理で請求される場合
  • 受理証明書を届出人以外の方が代理で請求される場合
  • 届書記載事項証明書を利害関係人(特別の事由がある場合に限る)以外の方が代理で請求される場合
  • 住民票をご本人、同一世帯以外の方が代理で請求される場合 
セル

委任状(証明書用)[PDF:76.5KB] 

委任状(証明書用)【記載例】[PDF:91.7KB]

(2)請求権限確認書類

第三者請求において、請求理由によっては資料の提示を求める場合があります。例えば、裁判手続きを理由とした請求の場合は、申立てを行うことを疎明する資料(申立書の写しや裁判所からの通知等)を求めることとなります。

 

送付先

〒776-8611(個別専用番号)
吉野川市鴨島町鴨島115番地1  吉野川市役所 市民生活課

問い合わせ先

市民生活課  TEL 0883-22-2210  FAX 0883-22-2245
               受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分

(注意)偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、刑罰が科せられます。

Q&A

セル
【戸籍の証明全般について】

Q1    戸籍には何が記載されていますか?        
Q2    自分の本籍を忘れてしまいました。調べてもらえますか?
Q3    電話で戸籍の内容を教えてもらえますか?              
Q4   「筆頭者」とはだれのことですか?      
Q5    戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は何が違いますか? 
Q6    戸籍全部事項証明書とは戸籍謄本と同じものですか ?   
Q7    改製原戸籍とは何ですか?       
Q8    戸籍全部事項証明書を取得しましたが、長女が記載されていません。どうしてですか?
Q9    婚姻(離婚)して姓(苗字)が変わったので、そのことが分かる証明が必要なのですが?
Q10  戸籍の証明書に有効期限はありますか?          

セル
【戸籍の取得について】
Q11  吉野川市に住んでいるのですが、戸籍の証明書も吉野川市で取ることができますか?     
Q12  開庁時間外でも戸籍を請求できますか?
Q13  戸籍や住民票は電話やメールでも請求できますか? 
セル
【自分以外の戸籍の取得について】
Q14  夫の現在の戸籍が必要なのですが、妻が請求できますか?        
Q15  内縁の配偶者の戸籍は請求できますか?         
Q16  戸籍の請求を代理人に委任したいのですが、委任状は必要ですか?
Q17  代理で戸籍を取得するにはどうしたらいいですか?             
Q18  委任状は返却されますか?
セル
【相続関係の戸籍の取得について】
Q19 亡くなった人の本籍がわかりません。調べてもらえますか?
Q20 亡くなった人の「生まれてからの戸籍」が必要になりました。どのように請求すればいいですか?
Q21 亡くなった人の「生まれてからの戸籍」を請求する際、戸籍の種類は何を選べばいいですか?
Q22 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍手数料はいくらですか?
Q23 相続で除籍謄本を取るように説明を受けたのですが、戸籍謄本とは違うのですか?
Q24 相続で改製原戸籍謄本を取るように説明されたのですが、戸籍謄本とは違うのですか?
Q25 相続手続のため、兄の戸籍が必要になりました。どのように請求すればいいですか?
セル
【戸籍の郵便請求について】
Q26  郵便で戸籍等を請求するとどのくらいで届きますか?    
Q27  返信先として自宅ではなく勤務先を指定できますか?  
Q28  返信用の切手はいくらの金額を貼ればいいですか ?  
Q29  返信用封筒はどのサイズが必要ですか?     
Q30  戸籍の証明書の手数料を切手で支払うことはできますか?
セル
【その他の証明について】
Q31 住所変更の経過(履歴)を証明する方法はありますか?
Q32 戸籍の附票とは何ですか?
Q33 附票を取得したところ、必要な住所が記載されていないのですが?
Q34 身分証明書とは何ですか?
Q35 身分証明書はどこで取得できますか? 
Q36 身分証明書を郵便で請求したいのですが、勤務先に直接送ることはできますか?
Q37 結婚情報サービス会社に登録するため、独身証明書が必要です。どこで取得できますか?
Q38 受理証明書とは何ですか?
Q39 戸籍の届書記載事項証明とは何ですか? 
Q40 不在籍証明書とは何ですか?
Q41 亡くなった家族の住民票の除票を請求する方法は?
Q42 不在住証明書とは何ですか?


【戸籍の証明全般について】

           
Q1 戸籍には何が記載されていますか?        
A1 氏名、出生の年月日、実父母の氏名及び実父母との続柄、養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、夫婦については、夫または妻である旨、他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示、その他法務省令で定める事項が記載されています。なお、外国籍の方は戸籍に記載されませんが、日本人の配偶者または日本人の子の父母(養父母)として記載されます。

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Q2 自分の本籍を忘れてしまいました。調べてもらえますか?
A2 ご自分の本籍がわからない場合は、住所地で本籍記載のある住民票を取得することにより確認いただけます。本籍を調べて、お答えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
                                                                   Q&A一覧にもどる↑

Q3 電話で戸籍の内容を教えてもらえますか?    
A3 電話等で、戸籍の内容についての問い合わせがあっても、お答えすることはできません。
必ず請求書・手数料・返信用封筒・本人確認の身分証明書を添えて正規の手続により戸籍等を請求してください。
また、戸籍の内容のご相談は当事者が戸籍を所持している場合のみに限ります。

                                                                        Q&A一覧にもどる↑

Q4 「筆頭者」とはだれのことですか?      
A4 「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている方のことです。
婚姻している方は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に氏が変わっていない方)になります。
戸籍は一般的には夫婦と結婚していない子どもとで構成されています。子どもが婚姻すると親の戸籍から抜け、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。また、離婚や分籍により新しく戸籍を作る場合は、元の戸籍から抜けた方が筆頭者になります。なお、筆頭者は死亡しても他の方に変わることはありません。

                                                                       Q&A一覧にもどる↑

Q5 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は何が違いますか? 
A5 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは、戸籍に記載されているすべての方(死亡や婚姻などで除籍になった方も含む)を証明するものです。戸籍個人事項証明(戸籍抄本)とは、戸籍に記載されている方のうち、請求者が必要とする個人を証明するものです。
(1)戸籍全部事項証明書
戸籍に記載されている全員を証明するものです。戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子どもが二人いる場合は、その四人全員について証明します。
(2)戸籍個人事項証明書
戸籍に記載されている方のうち、請求者が必要とする個人について証明するものです。戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子どもが二人いる場合は、子ども一人の証明も、夫婦二人の証明も、どちらも個人事項証明となります。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q6 戸籍全部事項証明書とは戸籍謄本と同じものですか ?   
A6 「戸籍全部事項証明書」と「戸籍個人事項証明書」はそれぞれ「戸籍謄本」と「戸籍抄本」のことで、コンピュータ化した戸籍簿の名称です。吉野川市では平成6年の法務省令に基づいて、平成15年2月22日に戸籍をコンピュータ化しています。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q7 改製原戸籍とは何ですか?       
A7 戸籍の様式や編製基準は、法令等の改正により変更されることがあります。従前の戸籍を新しい様式や編製基準に合うように書き換えることを「改製」といいます。新たに戸籍を書き換えた場合、書き換える前の戸籍を改製原戸籍「カイセイゲンコセキ」といいます(「カイセイハラコセキ」と呼ばれることもあります)。
主な戸籍の改製としては、昭和32年法務省令第27号による改製(民法や戸籍法の改正により、家を単位とした戸主制度や三世代戸籍が廃止されたことに伴う改製)と平成6年法務省令第51号による改製(戸籍事務の電算(コンピュータ)化が認められたことに伴う改製)があります。改製原戸籍を区別するため、前述の改製原戸籍を「昭和改製原戸籍」、後述の改製原戸籍を「平成改製原戸籍」と呼ぶこともあります。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑ 

Q8 戸籍全部事項証明書を取得しましたが、長女が記載されていません。どうしてですか?
A8  吉野川市は平成15年2月22日に戸籍を改製しています。長女が、平成15年2月22日以前に婚姻などで親の戸籍から除籍している場合、改製後の戸籍全部事項証明書には記載されません。
平成15年2月22日以前に

  • 死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた方
  • 離婚、養子離縁をしたこと
  • 誰かを認知したこと、養子にしたこと
  • 帰化をしたこと

は改製後の戸籍には記載されません。
例えば、平成11年11月11日に長女が婚姻された場合、改製後の戸籍には記載されませんので、長女の記載が必要な場合は、改製前の戸籍(平成改製原戸籍)をご請求ください。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q9 婚姻(離婚)して姓(苗字)が変わったので、そのことが分かる証明が必要なのですが?
A9 旧姓と変更後の新しい姓が記載されている証明として、婚姻(離婚)前の戸籍、婚姻(離婚)後の戸籍、または婚姻(離婚)届の受理証明書が挙げられます。どの証明が必要か事前に提出先へご確認ください。婚姻届の受理証明書が必要な場合は婚姻届書を提出した市区町村へ請求してください。なお、婚姻(離婚)から年数が経過している場合、改製原戸籍での証明になる場合があります。
詳しくは市民生活課戸籍係(TEL 0883-22-2210)へお問い合わせください。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q10 戸籍の証明書に有効期限はありますか?           
A10 発行する市区町村では戸籍の証明書の有効期限を定めておりません。提出先機関によっては、「発行後〇ヶ月以内の証明書」と指定する場合があるため、詳細は事前に提出先へご確認ください。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

【戸籍の取得について】


Q11 吉野川市に住んでいるのですが、戸籍の証明書も吉野川市で取ることができますか?     
A11 戸籍は本籍のある市区町村へご請求いただくことになりますが、令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まりました。請求できる方、窓口での本人確認書類が限定されていますので、戸籍証明書の広域交付について(内部リンク)をご確認ください。
郵便で戸籍の広域交付請求はできません。


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Q12  開庁時間外でも戸籍を請求できますか?
A12  窓口では開庁時間外の証明書の発行及び交付は行っておりません。郵便請求やコンビニ交付をご利用ください。 「コンビニ交付について」(内部リンク)
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q13 戸籍や住民票は電話やメールでも請求できますか? 
A13 メールやFAX、電話による請求は受け付けていません。窓口で請求いただけない方は、郵便請求やコンビニ交付をご利用ください。 「コンビニ交付について」(内部リンク)
                                                                         Q&A一覧にもどる↑
                                                                       

【自分以外の戸籍の取得について】

Q14 夫の現在の戸籍が必要なのですが、妻が請求できますか?       
A14  請求できます。この際、委任状は不要です。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q15 内縁の配偶者の戸籍は請求できますか?         
A15 原則として委任状がなければ請求できません。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q16 戸籍の請求を代理人に委任したいのですが、委任状は必要ですか?
A16 必要な戸籍に明記されている本人、配偶者、子、孫、父母、祖父母が請求するときは、委任状は必要ありません。上記の方に依頼された代理人が請求する場合は、本人からの委任状(代理権限確認書面)が必要となります。戸籍の証明書は、本籍地と筆頭者氏名を申請書に記入していただきます。頼む方(委任者)は代理人の方がそれらのことを正確に記入できるよう、必ずお伝えください。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q17 代理で戸籍を取得するにはどうしたらいいですか?             
A17 代理人の本人確認書類のほか、代理権を証する書類または委任状が必要です。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q18 委任状は返却されますか?                                   
A18 当該の請求のみについて委任された委任状の原本還付はできません。それ以外の事由で原本還付を希望する場合は、委任状に「原本還付請求の権限を委任する」旨を委任の内容に含めた委任状が必要です。また、委任状とあわせて「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出も必要です。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑


【相続関係の戸籍の取得について】

Q19 亡くなった人の本籍がわかりません。調べてもらえませんか?
A19 亡くなった方の本籍記載のある住民票除票や亡くなった方の火葬許可証で確認いただくことができます。
また、ご自分の戸籍から亡くなった方の本籍をたどっていく方法もあります。
住民票除票の請求の際には、正当な請求理由と利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。本籍を調べてお答えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q20 亡くなった人の「生まれてからの戸籍」が必要になりました。どのように請求すればいいですか? 
A20 戸籍には、生まれてから亡くなるまでの親族関係や婚姻関係の変遷が記載されています。
ただし、婚姻などで新しい戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあるため、ひとつの戸籍に亡くなった人の全ての内容が記載されているわけではありません。
「生まれてからの戸籍」というのは、現在の戸籍だけではなく、その方の婚姻前や改製前までを含めた全ての戸籍を集めなければならないことを意味します。亡くなった方の出生した当時の戸籍から、死亡時の戸籍まで連続した戸籍を取得する必要があります。


請求方法は、
〈1 現在の本籍地へ請求する〉
新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼっていく方法が一般的です。まず始めに、現在(亡くなったとき)の本籍地へ戸籍の証明書を請求してください。請求の際には、「○○(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を各〇通」など、必要な範囲も必ず明記します。
出生から死亡までの本籍が同じ市区町村にあれば、連続した戸籍をすべて取得できます。もし生まれたときの戸籍までさかのぼれなかった場合は、従前(ひとつ前)の本籍地へ請求が必要です。

〈2 従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する〉
a 婚姻や離婚で本籍を移している場合
婚姻や離婚などで本籍を移している方は、お名前の上の欄に、「○○と婚姻(離婚)届出△△県△△市△△町△△番地△△戸籍から入籍」といった記載があるはずです。これは、「婚姻(離婚)によって△△県△△市△△町〇〇番地△△戸籍から移ってきた」ということを表しています。よって、婚姻(離婚)前の本籍地へ請求が必要です。請求の際は、戸籍の種別ではなく「○○の出生から婚姻(離婚)までの戸籍を各〇通」など、必要な範囲を必ず明記します。

b 転籍で本籍を移している場合
転籍で本籍を移している方は、その戸籍の最初の欄に「△△県△△市△△町〇〇番地から転籍届出」といった記載があるはずです。これは、「転籍によって△△県△△市△△町△△番地(筆頭者は同じ人です。)から戸籍を移してきた」ということを表しています。
よって、転籍前の本籍地へ請求が必要です。請求の際は、戸籍の種別ではなく「○○の出生から転籍までの戸籍を各〇通」など、必要な範囲を必ず明記します。


(ご注意)
出生事項中の「出生地」はあくまでも「生まれたところの住所の表示(病院の住所など)」ですので、本籍や当時の住所などとは異なります。
令和6年3月1日から全国どこの市区町村でも戸籍請求できる広域交付請求をされると、1つの市区町村で「生まれてからの戸籍」すべてを請求することができます。請求できる方、窓口での本人確認書類が限定されていますので、「戸籍証明書の広域交付について」(内部リンク)をご確認ください。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q21 亡くなった人の「生まれてからの戸籍」を請求する際、戸籍の種類は何を選べばいいですか?
A21 出生から連続した戸籍が必要な場合は、戸籍証明の種類については何も書かずに、必要な戸籍の範囲や戸籍での証明内容をご記入ください。
「例:○○(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を1セット、○○の死亡の記載がある戸籍を1通、○○と△△の兄弟関係の記載がある戸籍を1通」

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q22 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍手数料はいくらですか?   
A22 出生から死亡までの場合、目安として1セット3,000円ほどでご案内しています。不足の場合は手数料の追送をいただいてからの発送となります。手数料を多めにお送りいただければ、おつりは小為替でお返しします。
また、日数はかかりますが、請求書類(本人確認及び疎明資料含む)を先に送付いただきましたら、後日こちらから必要な額をご連絡することもできます。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q23 相続で除籍謄本を取るように説明を受けたのですが、戸籍謄本とは違うのですか?
A23 除籍謄本とは、その戸籍に記載されている者が全員除かれ、誰も在籍していない戸籍をいいます。
同じ戸籍にいる方(配偶者や未婚の子)がご健在であれば、戸籍謄本をご請求ください。戸籍謄本の中で除籍の証明がされます。ただし、吉野川市では平成15年に戸籍を改製しています。平成15年以前にお亡くなりになっている場合は、平成改製原戸籍での証明になります。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q24 相続で改製原戸籍謄本を取るように説明を受けたのですが、戸籍謄本とは違うのですか?
A24 戸籍簿は、法令等の改正により様式や編製基準が変更されることがあります。法改正に基づいて戸籍を書き換えることを「改製」といいます。新たに戸籍を書き換えた場合、書き換える前の戸籍を「カイセイゲンコセキ」といいます(「カイセイハラコセキ」と呼ばれることもあります)。
主な戸籍の改製としては、昭和32年の法務省令第27号による改製(民法や戸籍法の改正により、家を単位とした戸主制度や三世代戸籍が廃止されたことに伴う改製)と平成6年法務省令第51号による改製(戸籍事務の電算化が認められたことに伴う改製)があります。改製原戸籍を区別するため、前述の改製原戸籍を「昭和改製原戸籍」、後述の改製原戸籍を「平成改製原戸籍」と呼ぶこともあります。

(ご注意)
昭和32年以前の戸籍がすべて改製原戸籍ということではありません。法務省令による書き換えの時期にすでに夫婦と子ども単位の戸籍だった方については書き換えを行っていませんので、すべての方に昭和改製原戸籍があるわけではありません。また、改製された後の戸籍には、その当時在籍していた方について記載がされます。戸籍の改製前に死亡や婚姻または離婚等でその戸籍から除かれていた方については、改製後の戸籍には記載されません。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q25 相続手続のため、兄の戸籍が必要になりました。どのように請求すればいいですか?   
A25 兄が未婚で、父又は母が筆頭者の戸籍にいる場合は、父母の戸籍を請求することと同じです。
兄が婚姻や分籍で、ご自分や父又は母とは別々の戸籍にいる場合は、次の1~3の内容を請求書に書いていただく必要があります。

  1.  ご自分が相続人になった経緯(いつ、誰が亡くなり、どういう親族関係である自分が法定相続人になったこと)
    「例:令和4年1月8日、兄〇〇〇〇が亡くなりました。兄は結婚しましたが離婚し、子どもはいません。父母も死亡しており、妹の私が法定相続人です。」
  2. 戸籍の記載内容を必要とする理由(何の手続きをするにあたって、誰のどういう証明書を必要としていること)
  3. 提出先(○○法務局△△出張所、○○銀行△△支店などの具体的名称)

亡くなった事実や親族関係がわかる戸籍(除籍)謄本などがあれば、お持ちください。もしご自分が相続人でない場合は、「戸籍の証明書を請求できる権利または義務関係がある」とは認められませんので、法定相続人の方からの委任状が必要になります。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

 

【戸籍の郵便請求について】

Q26 郵便で戸籍等を請求するとどのくらいで届きますか ?       
A26  請求書を投函されてから証明書がお手元に届くまで、1週間前後の日数をいただいております。ただし、連休が挟まったときや、郵便事情により遅れることもありますのでご了承ください。
また、請求内容に不備や不明な点が有った場合、電話等で確認させていただくか、返送する場合もあります。

普通郵便の仕分け作業が投函日に翌日になり原則翌日配達がなくなったこと、土曜日、日曜日、休日の配達休止により配達時間が長くなっています。郵便請求でお急ぎの方は、速達・レターパック等をご検討ください。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q27 返信先として自宅ではなく勤務先を指定できますか?    
A27  戸籍の請求の場合は住民登録地あての送付となります。(平成20年5月の法改正により現住所に返送することとなりました。)
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q28 返信用の切手はいくらの金額を貼ればいいですか?   
A28  証明書の重さは、請求しようとする戸籍に記載されている人数等によってA4版用紙の枚数が異なります。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通の場合は、おおむね通常郵便料金分で足りますが、必要とする通数が多い場合にはそれ以上となります。相続等で戸籍をさかのぼって請求される場合は、封筒もA4サイズが入る定形外のものをご準備ください。返信用切手も多めに貼付されるか、または貼らずに封筒に入れてお送りください。同封していただいた切手は必要に応じて使用し、残額が生じた場合はお返しします。また、切手代に不足があった場合は、不足分受取人払で郵便させていただきます。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q29 返信用封筒はどのサイズが必要ですか?     
A29  ご自分のご希望する封筒のサイズで構いません。戸籍はA4サイズになります、折り曲げてないことを希望される方は、A4サイズが入る定形外の封筒をご準備ください。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q30 戸籍の証明書の手数料を切手で支払うことはできますか?      
A30  切手ではお受けできません。申し訳ございませんが、定額小為替、普通為替または現金書留でお支払いください。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

 

【その他の証明について】

Q31 住所変更の経過(履歴)を証明する方法はありますか? 
A31  住民登録をした市区町村ごとに「住民票」を順にたどっていく方法と、住所の変遷が記録されている「戸籍の附票(ふひょう)」により証明する方法があります。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q32 戸籍の附票とは何ですか?
A32  戸籍が編製された時の住所から現在に至るまでの住所を記録した証明で、本籍地でのみ発行することができます。戸籍の附票は、相続登記(自動車の廃車)等の手続きの際に、登記簿(車検証)上の住所と現在の住所が異なる場合に、その住所異動の経過を証明するものとして利用されています。
 

(ご注意)
附票には出生年月日及び性別が記載されますが、以下の事項については、原則記載せず発行します。

  • 戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)
  • 在外選挙登録状況
  • 住民票コード(※)

記載を希望する場合は、申請書に記載希望であること、記載の使いみち及び提出先を記入してください。
ただし、代理人からの場合は希望されても記載できない場合もあります。

※附票の住民票コード記載について

  • 代理人からの請求の場合、代理人に郵便せず、ご本人の附票に記載された住所あてに郵便で交付します。
  • 令和6年5月27日より前に除籍された方の附票には、住民票コードは記載されません。


                                                                         Q&A一覧にもどる↑Q33 附票を取得したところ、必要な住所が記載されていないのですが?
A33  吉野川市は平成15年に附票を改製しています。改正前の附票は保存期間経過により廃棄したため、附票により証明できる住所は改正日後の住所のみとなります。また平成15年以降であっても婚姻等により戸籍の変動があった場合、新しい戸籍の附票には婚姻後の住所の履歴しか記載されません。婚姻で他市区町村から吉野川市へ異動された場合は、前の本籍地と婚姻後の本市へそれぞれ附票を請求する必要があります。附票を請求する場合は、戸籍に関する請求書をご利用のうえ、証明が必要な住所を請求書にご記入ください。
 

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q34 身分証明書とは何ですか?
A34  法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するものです。
具体的には「成年被後見人」「被保佐人」「後見の登記」「破産宣告」の通知を受けていないことを証明するもので、主に就職や資格試験の手続きに利用されています。ご本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q35 身分証明書はどこで取得できますか?
A35  本籍地の市区町村で請求できます。請求の際は、戸籍に関する請求書をご利用ください。
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Q36 身分証明書を郵便で請求したいのですが、勤務先に直接送ることはできますか?
A36  身分証明書を勤務先に直接送ってほしい場合は、本人確認書類として次の2点を同封してください。

  1. 氏名、現住所が記載された公的機関発行の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)のコピー
  2. 氏名、送付先の法人名及び住所が記載された社員証などのコピー(名刺不可) 

なお、これは身分証明書に限定した取り扱いです。戸籍に関する証明書は、法律により現住所以外にお送りすることはできません。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q37 結婚情報サービス会社に登録するため、独身証明書が必要です。どこで取得できますか?
A37  本籍地の市区町村で請求できます。請求の際は、戸籍に関する請求書をご利用ください。なお、ご本人からのみ請求が可能です。(委任状不可)
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q38 受理証明書とは何ですか?
A38  婚姻、出生、離婚等の戸籍の届出を受理したという証明書です。請求先は、届書を提出した市区町村になります。受理証明書の請求ができる方は、届出人に限られています。届出人以外の方が請求される場合は、届出人本人からの委任状が必要です。請求の際は、戸籍に関する請求書をご利用ください。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q39 戸籍の届書記載事項証明とは何ですか?   
A39 受理された戸籍の届書(死亡、出生、婚姻、離婚など)の内容を証明するものです。
令和6年2月29日以前の届出分については、吉野川市に届出をされた場合、または、本籍が吉野川市である場合に請求することができます。

令和6年3月1日以降の届出分については、吉野川市に届出された場合に限り請求することができます。戸籍の届書は原則非公開となっていますので、利害関係人が特別な事由なため必要とすることが分かる場合に限られています。届書の保管先が徳島地方法務局に移っている場合や保存年限が過ぎ廃棄している届書もありますので、ご請求の際は、事前に市民生活課戸籍係(TEL 0883-22-2210)へお問い合わせください。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q40 不在籍証明書とは何ですか? 
A40「申請書に書かれた吉野川市本籍地番に、その方の戸籍・除籍がない」ことを証明するものです。不動産登記手続などで、登記簿に記載された名義人の表示を更正するための資料として利用される証明です。請求の際は、戸籍に関する請求書をご利用ください。
                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q41 亡くなった家族の住民票の除票を請求する方法は? 
A41  請求理由(誰の何の手続きをするために、どこに提出するか)を必ず請求書に記入してください。
亡くなられた方の除票の写しの請求(本人と同じ世帯だった方からの請求も含む)は、法令上、請求が相当と認められる場合等に限られます。また、そのことが確認できる書類等の提出が必要です。
例:未支給年金申請のため、亡くなった方の除票を年金事務所へ提出する。    
      関係がわかる書類として、請求者と亡くなった方との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。(吉野川市の戸籍や住民票等で確認できる場合は不要です。)

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

Q42 不在住証明書とは何ですか?
A42「申請書に書かれた住所・氏名の方が住民票・除住民票に記載されていない」ことを証明するものです。
主に不動産登記上の住所の記載誤りの疎明資料または車検証の住所が変更している場合の住所を更正するための資料として利用される証明です。請求の際は、住民票に関する請求書をご利用ください。

                                                                         Q&A一覧にもどる↑

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TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245

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