公開日 2022年04月01日
概要
東京23区に在住している方や、東京圏のうち条件不利地域に指定されていない地域に在住で、東京23区通勤している方が、吉野川市に移住し、規定の就職やテレワークまたは起業する場合に、引っ越しにかかる費用を60万円(世帯の場合は100万円、子育て世帯は18歳未満の子1人につき100万円の加算あり)支給する事業です。
事業の詳細については、吉野川市わくわく移住支援事業補助金交付要綱[PDF:108KB] をご覧ください。
・東京圏とは、東京都のうち23区以外の地域、埼玉県、千葉県および神奈川県をいいます。
・徳島県の「みんなでリスタート!徳島移住促進支援金」の給付を受けている方は申請できませんのでご注意ください。
対象者の要件
次の1~3の要件を全て満たしている方が対象です
1.移住者として、次の要件に該当する
・東京23区に居住していた方
□ 吉野川市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上居住していたこと
□ 吉野川市に転入する直前まで連続して1年以上居住していたこと
・東京23区に通勤していた方
□ 東京圏の条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、吉野川市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上通勤していたこと
□ 東京圏の条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、通勤期間が本市へ転入する日から1年3月前までの間において連続して1年以上あること
(注意)1都3県における条件不利地域は、次のとおりです。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
(注意)東京圏の条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができます。
2.次のいずれかの要件を満たして、徳島県内において就職やテレワークまたは起業する
・徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」等に掲載されている「移住支援金対象事業」として県が認めた中小企業等に就職する。
・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業する。
・企業からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う。この場合、企業等からテレワーク交付金を活用した資金提供をされていないこと。
・「地域課題の解決に資する事業」として審査会で認められた計画で起業する。
(創業にかかる経費を上限200万円まで支援する制度も併せて利用できます。)
3.申請後、5年以上連続して吉野川市に居住する
申請できる期間
転入日の3か月後から1年後の前日まで
・例えば、令和4年4月1日に転入した場合、申請できる期間は、令和4年7月1日から令和5年3月31日までとなります。
手続きの流れ
1.規定の就業要件を満たし、就職または起業
2.吉野川市に転入
・転入の手続きについては市ホームページ「戸籍や住所変更等の届出」をご確認ください。
3.申請できる期間内に「わくわく移住支援事業交付申請書」を市に提出
4.市による審査を経て、補助金の交付を決定し、通知書などを申請者へ送付
5.補助金交付請求書を市に提出
6.指定口座に入金
提出書類
★共通書類
① 様式第1号(吉野川市わくわく移住支援事業補助金交付申請書)[PDF:43.9KB]
② 様式第1号関係(誓約書兼同意書)[PDF:52.1KB]
③ 写真付き身分証明書の写し(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
④ 戸籍の附票(※ 世帯申請の場合は、世帯全員分)
★転入前の要件および転入後の就業形態別に必要な書類
※①~④の共通書類に加えて、下表のとおり書類が必要です。
⑤ 様式第2号(就業証明書)[PDF:30.8KB](就業先で記入してもらってください。)
⑤' 様式第2号の2(就業証明書)【テレワーク用】[PDF:23.6KB](就業先で記入してもらってください。)
⑥ 移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(例:就業証明書、退職証明書、離職票等)
⑦ 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類(例:開業届出済証明書等および個人事業等の納税証明書)
⑧ 徳島県創業支援事業補助金の交付決定通知書の写し
⑨ 大学等の在学期間や卒業校を確認できる書類(例:卒業証明書等)
上記①~④の共通書類も必要です。
転入前 | 転入後の就業形態 | 必要書類 |
東京23区に居住していた方 | 就 業 | ⑤ |
テレワーク | ⑤’ | |
創 業 | ⑧ | |
東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた方 |
就 業 | ⑤ ⑥ |
テレワーク | ⑤’ ⑥ | |
創 業 | ⑥ ⑧ | |
東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた 法人経営者または個人事業主であった方 |
就 業 | ⑤ ⑦ |
テレワーク | ⑤’ ⑥ ⑦ | |
創 業 | ⑦ ⑧ | |
東京圏から東京23区内の大学等に通学し、 東京23区内の企業等へ就職した方 |
就 業 | ⑤ ⑥ ⑨ |
テレワーク | ⑤’ ⑥ ⑨ | |
創 業 | ⑥ ⑧ ⑨ |
様式
以下の様式は交付決定後の手続きで必要な書類です。
様式第1号(吉野川市わくわく移住支援事業補助金交付申請書)[PDF:43.9KB]
様式第2号の2(就業証明書)【テレワーク用】[PDF:23.6KB]
様式第6号(一時的な勤務等による市外転出報告書)[PDF:30.9KB]
記入例
申請書等の記入については、以下の記入例を参考にしてください。
【記入例】様式第1号(吉野川市わくわく移住支援事業補助金交付申請書)[PDF:61.6KB]
【記入例】様式第1号関係(誓約書兼同意書)[PDF:61.4KB]
【記入例】様式第2号の2(就業証明書)【テレワーク用】[PDF:49.3KB]
【記入例】様式第4号(補助金交付請求書)[PDF:40.2KB]
【記入例】様式第6号(一時的な勤務等による市外転出報告書)[PDF:52.6KB]
移住相談先
吉野川市移住コーディネーター
本市には、4名の「吉野川市移住コーディネーター」がいます。
吉野川市移住コーディネーターは、本市への移住をご検討いただいている方や移住された方に対して、移住・定住に関するご質問やご相談にお答えしたり、繋ぎ役として地域とのマッチングを行ったり、移住・定住に向けて尽力いたします。
吉野川市での暮らしで気になること 、お住まいや地域の情報などについて、上記リンクから、移住コーディネーターへお気軽にご相談ください!
徳島県においても、以下のセンターが、徳島県移住に関する総合的な相談を受け付けています。
住んでみんで徳島で!移住相談センター
電話番号:090-7720-7047
住所:東京都有楽町駅前「東京交通会館」(8階ふるさと回帰支援センター内)
営業時間:午前10時から午後6時まで 火曜日から日曜日(月曜日・祝日定休)
とくしま移住交流促進センター
電話番号:0120-109-407
住所:徳島駅直結 クレメントプラザ5階(とくしまジョブステーション内)
営業時間:午前10時から午後6時まで(火曜日と木曜日は午後6時30分まで、第1・第3土曜日は午後5時まで)
関連記事
- 【事業主の皆様へ】「徳島わくわく移住支援事業」就業対象法人募集中!(2021年07月21日 市長公室)
- 吉野川市 移住・定住促進情報(2023年12月27日 市長公室)
- 移住・定住に関するご相談は移住コーディネーターへ(2023年04月01日 市長公室)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード