公開日 2025年04月01日
概要
東京23区に在住している方や、東京圏のうち条件不利地域に指定されていない地域に在住で、東京23区通勤している方が、吉野川市に移住し、規定の就職やテレワークまたは起業する場合に、引っ越しにかかる費用を60万円(世帯の場合は100万円、子育て世帯は18歳未満の子1人につき100万円の加算あり)支給する事業です。
令和7年度から東京圏に加えて大阪圏を事業対象として拡大しました。大阪圏に在住している方や、大阪圏のうち条件不利地域に指定されていない地域に在住で、大阪圏に通勤している方が、吉野川市に移住し、規定の就職やテレワークまたは起業する場合に、引っ越しにかかる費用を30万円(世帯の場合は50万円、子育て世帯は18歳未満の子1人につき50万円の加算あり)支給する事業です。
東京圏の事業の詳細については、 【東京圏】吉野川市わくわく移住支援事業補助金交付要綱R7[PDF:118KB] をご覧ください。
大阪圏の事業の詳細については、 【大阪圏】吉野川市わくわく移住支援事業プラス補助金交付要綱R7[PDF:113KB] をご覧ください。
・東京圏とは、東京都のうち23区以外の地域、埼玉県、千葉県および神奈川県をいいます。
・大阪圏とは、京都府、大阪府及び兵庫県をいいます。
・徳島県の「みんなでリスタート!徳島移住促進支援金」並びに「新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業により実施する医師・看護職員を対象とした移住支援金」の給付を受け、または受ける予定の方は申請できませんのでご注意ください。
対象者の要件
次の1~4の要件を全て満たしている方が対象です。(大阪圏の場合は、下記の東京圏を大阪圏に読み替えてください。要件は、東京圏と同様です。)
1.移住者として、次の要件に該当する
・東京23区に居住していた方
□ 吉野川市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上居住していたこと
□ 吉野川市に転入する直前まで連続して1年以上居住していたこと
・東京23区に通勤していた方
□ 東京圏の条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、吉野川市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上通勤していたこと
□ 東京圏の条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、通勤期間が本市へ転入する日から1年3月前までの間において連続して1年以上あること
2.次のいずれかの要件を満たして、徳島県内において就職やテレワークまたは起業する
・徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」等に掲載されている「移住支援金対象事業」として県が認めた中小企業等に就職する。
・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業する。
・企業からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う。この場合、企業等からテレワーク交付金を活用した資金提供をされていないこと。
・「地域課題の解決に資する事業」として審査会で認められた計画で起業する。
(創業にかかる経費を上限200万円まで支援する制度も併せて利用できます。)
3.本事業における関係人口の要件を満たすこと。
・申請前に、吉野川市の移住相談窓口に相談を行うこと。
・申請時に、週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、連続して3ヶ月以上在職していること。
・当該法人等に申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・吉野川市内において個人事業の開業又は法人の設立又は事業所の市内移転を行っていること。
・地域の担い手確保の要件、人材確保が困難な業種(保育、福祉、介護、医療、運輸、地域交通、建設業、観光、農林水産業)に就業する者であること。
・吉野川市や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者であること。
4.申請後、5年以上連続して吉野川市に居住する
申請できる期間
転入日の3か月後から1年後の前日まで
・例えば、令和7年4月1日に転入した場合、申請できる期間は、令和7年7月1日から令和11年3月31日までとなります。
手続きの流れ
1.規定の就業要件を満たし、就職または起業
2.吉野川市に転入
・転入の手続きについては市ホームページ「戸籍や住所変更等の届出」をご確認ください。
3.申請できる期間内に「わくわく移住支援事業交付申請書」を市に提出
4.市による審査を経て、補助金の交付を決定し、通知書などを申請者へ送付
5.補助金交付請求書を市に提出
6.指定口座に入金
提出書類
★共通書類
※大阪圏の場合は、様式1号(補助金申請:大阪圏)[PDF:78.5KB]
② 様式1号関係(誓約書兼同意書:東京圏)[PDF:64.8KB]
※大阪圏の場合は、様式1号関係(誓約書兼同意書:大阪圏)[PDF:64.8KB]
③ 写真付き身分証明書の写し(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
④ 戸籍の附票(※ 世帯申請の場合は、世帯全員分)
★転入前の要件および転入後の就業形態別に必要な書類
※①~④の共通書類に加えて、下表のとおり書類が必要です。
⑤ 様式2号(就業証明書:東京圏)[PDF:55.3KB] (就業先で記入してもらってください。)
※大阪圏の場合は、様式2号(就業証明書:大阪圏)[PDF:55.3KB]
⑤' 様式2号の2(就業証明書テレワーク:東京圏)[PDF:46.3KB] (就業先で記入してもらってください。)
※大阪圏の場合は、様式2号の2(就業証明書テレワーク:大阪圏)[PDF:46.3KB]
⑥ 移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(例:就業証明書、退職証明書、離職票等)
⑦ 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類(例:開業届出済証明書等および個人事業等の納税証明書)
⑧ 徳島県創業支援事業補助金の交付決定通知書の写し
⑨ 大学等の在学期間や卒業校を確認できる書類(例:卒業証明書等)
移住相談先
徳島県において、以下のセンターが、徳島県移住に関する総合的な相談を受け付けています。
住んでみんで徳島で!移住相談センター
電話番号:03-6273-4401
住所:東京都有楽町駅前「東京交通会館」(8階ふるさと回帰支援センター内)
営業時間:午前10時から午後6時まで 火曜日から日曜日(月曜日・祝日定休)
とくしま移住交流促進センター
電話番号:0120-109-407
住所:徳島県庁 労働雇用政策課 移住交流室内
営業時間:徳島県庁の開庁時間時間と同一
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