公開日 2023年03月02日
令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の届出について
1 提出期限
令和5年4月15日まで(必着)
令和5年度当初から加算を取得しようとする介護サービス事業所は、令和5年4月15日までに「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」を提出してください。
当該加算については、前年度から継続して算定する場合であっても毎年届出が必要です。
2 提出方法
持参もしくは郵送(封筒の表面に「処遇改善計画書在中」と朱書き)
(提出先)
〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市役所 長寿いきがい課
3 提出書類
(提出必須)処遇改善計画書(別紙様式2)[XLSX:338KB]
(添付書類)新規・加算区分の変更の場合のみ必要
・地域密着型サービス 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書[XLSX:27.3KB]
・総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:26.6KB]
*その他の添付書類については提出不要です。
根拠書類の提出は原則不要となりましたが、根拠書類については、適切に保管し、指定権者の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてください。保管が必要な書類については、計画書をご参照ください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届出が必要です。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)[XLSX:22.3KB]
変更届出書について
既に加算の算定を受けている事業者で、以下のような変更が生じた場合には届出が必要です。
ただし、5・6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、5・6に定める事項を記載した本紙を付して届出してください。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位の変更
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、指定廃止等の事由による。)
3.キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
4.介護福祉費の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容)
6.キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算Ⅲを算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)
実績報告書の提出について
処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存してください。
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