公開日 2022年12月15日
後期高齢者医療制度は、県内にお住まいの75歳以上の方または65歳以上75歳未満の方で一定の障害の状態にあることにつき徳島県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方が加入する医療保険制度です。
詳しい制度の内容については、徳島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
75歳になる方
保険証を誕生日までに簡易書留で送付します。
65歳以上75歳未満の方で、一定の障害の状態にある方
現在加入している健康保険を抜けて、後期高齢者医療制度へ加入することができます。
後期高齢者医療制度に加入することで、医療費負担割合や保険料の負担が少なくなる場合があります。
所得や世帯等の状況により異なりますので、詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
一定の障害とは
- 国民年金法等による障害年金1級・2級
- 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部(音声機能、言語機能、下肢障害の一部)
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 療育手帳A1・A2
加入に必要な手続
障害の状態を明らかにするための書類を添えて、国保年金課へ申請してください。
障害の状態を明らかにするための書類
次のうちのいずれか一つ
- 国民年金証書
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
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- 後期高齢者医療保険料の納め方(2010年12月08日 国保年金課)