公開日 2010年12月08日
後期高齢者医療保険料の納め方
保険料の納め方は、介護保険と同様に「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(納付書または口座振替)」があります。
特別徴収は4月、6月、8月(仮徴収)、10月、12月、2月(本徴収)となります。(年6期の年金支給月)
普通徴収は8月(年8期、8月から翌年3月まで)から開始となります。
特別徴収(年金からの天引き)の対象者
年額18万円以上の年金を受給している方で、介護保険料額と後期高齢者医療の保険料額の合計額が年金額の2分の1を超えない方
※金融機関で口座振替の手続きをし、国保年金課で年金からの支払いの停止の申出(申請)を行うことにより、後期高齢者医療保険料の納付方法を口座振替に変更することが可能となりました。
普通徴収の対象者
年金の受給額が年額18万円に満たない方
介護保険料額と後期高齢者医療の保険料額の合計額が年金額の2分の1を超える方
- 年度途中で加入された方
- 年度途中で年金に異動があった方
- 介護保険料が特別徴収されなくなった方
保険料の滞納
特別な理由がなく滞納した場合は、通常の被保険者証より有効期限が短い被保険者証(短期被保険者証)が発行されます。
また、国民健康保険と同様に被保険者間の負担の公平性を確保するため、1年以上保険料を滞納すると、被保険者証を返還してもらい、被保険者資格を証明する資格証明書を交付します。
資格証明書を交付されると、医療費はいったん全額負担することになります。ただし、国保年金課の高齢者医療担当窓口で申請を行うと、当該療養について特別療養費が支給されます。