公開日 2022年12月01日
各種証明書等の申請や住所変更等の届出を、ご本人に代わって代理人の方が行う場合、委任者が代理人に任せる具体的な内容を記入し署名または記名押印した文書です。
代理人は委任状と本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を持参してください。
手続き一覧(市民課) 該当手続きをクリックして詳細をご確認ください。
住所変更等届出 転入届、転居届、転出届、世帯変更届
住民票の写し等の請求
印鑑登録関連(申請、廃止)手続き
戸籍に関する証明の請求
国民健康保険の加入・喪失、被保険者証の再交付
マイナンバーカードの交付 あらかじめ市民課(0883-22-2210)へご連絡ください。
マイナンバーカードの暗証番号の再設定、電子証明書の新規発行・更新手続き あらかじめ市民課(0883-22-2210)へご連絡ください。
事前登録型の本人通知制度申請 (内部リンク)
委任状の作成
下記から委任状様式をダウンロードいただけます。
証明書 | |
住所(国保)異動 | |
印鑑登録 |
任意の用紙に記入の場合様式は問いませんが、下記の1~4の事項を必ず委任者本人が記入し、署名してください。
1 委任した日 ※有効期限は作成から3か月です。 2 委任者(依頼者)について(住所、署名、生年月日) 3 代理人について(住所、氏名、生年月日) 4 具体的な委任する手続きの内容(委任事項:例「戸籍謄本 1通」、使用目的、提出先) ※マイナンバー記載の住民票が必要な場合は、その旨の記入が必要です。 |
【注意事項】
- 委任状は全て委任者がご記入ください。
- 代理人の本人確認書類が必要です。代理人の官公署が発行した顔写真付身分証明書(運転免許証等)をご用意ください。
- 必須事項が記入できないと手続きができなくなる場合がありますので、必要とする証明書の種類や届出内容について、あらかじめご本人に確認の上ご来庁ください。
≪確認がもれやすい事項の例≫
戸籍関係証明申請時の本籍地・筆頭者
転出届出時の引っ越し先の住所や新しい住所に住み始める(住み始めた)日
- 委任状に不備がある場合は、受付できない場合があります。
- 委任者が法人の場合は、法人印(法人名が全て読み取れる印鑑)を押してください。名称の欄には法人名に加えて代表者の肩書・氏名も記入してください。従業員に委任する場合、代理人欄には会社名・従業員氏名・会社所在地を記入してください。その際、会社に所属していることがわかる職員証等も必要です。(名刺不可)
- 委任状は、原則として還付しませんので手続きごとに1通用意し、複数手続きにまたがる委任事項を一枚の委任状に記載しないでください。やむを得ず委任状原本の還付をご希望される場合は、委任状の委任事項に「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載し、委任状と併せて「原本と相違ない」旨を記載した謄本(委任状原本のコピーに自署または記名・押印したもの)も手続き数分提出してください。
- 委任状は、各種証明書の請求や各種届出ができる人が請求・届出をする権利のない人(第三者など)に宛て作成する文書ですので、請求・届出をする権利のない人(第三者など)が作成した委任状は無効となります。
- 在外選挙人の登録をされている方で、登録している旨を附票に表示しない場合は、委任状のその他欄にご記入ください。
- 委任者が外国籍の場合は在留カードに記載された氏名とカタカナをご記入ください。(漢字とローマ字の記載がある方は併記していただいても構いません。)また、代理人が外国籍の場合は本人確認書類(在留カード等)に記載のある氏名をご記入ください。
委任状の代筆について
ご本人が委任状を作成できない場合(委任する意思はあるが、手が不自由で文字が書けない等)は、代筆により委任状を作成し、提出してください。
委任状はご本人の意思を必ず確認して、記入してください。
本人の意思確認として、本人の押印が必要です。本人が押印または本人の面前で読み上げて了承を得て、代理人が押印してください。
任意の用紙に記入の場合、上記の1~4の事項に追加して委任者の押印および下記の5~7の記入が必要です。
5 本人が自筆不可能なため代筆した旨 6 代筆者の住所・氏名 7 押印方法について(本人が押印、本人の面前で読み上げて了承を得て、代理人が押印の別を記入) |
【注意事項】
- 遠方に住んでいるという理由で代筆をすることはできませんのでご注意ください。
- ご本人の意思確認ができない場合は、代筆された委任状による委任はできません。必ず、委任するご本人が押印またはご本人の面前で読み上げて了承を得て、代筆者が押印してください。
- 印鑑登録手続きに使用する代筆用委任状は、印鑑登録者(登録する本人)の拇印が必要です。
手続きごとの注意点
1 住所変更等届出 転入届、転居届、転出届、世帯変更届
本人及び同一世帯以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。
同じ住所であっても世帯が異なる場合は委任状が必要です。
住民異動届の場合、異動日、新住所、旧住所、異動者氏名・生年月日、新世帯主、旧世帯主、本籍、筆頭者の明記が必要です。あらかじめご本人に確認の上ご来庁ください。
2 住民票の写し等の請求
【住民票の写し、住民票記載事項証明書】
次のA、B以外の方が、住民票関係書類を代理で請求する場合は委任状が必要です。
A 本人及び同一世帯以外の方
B 権利行使または義務履行などの正当な利害関係のある方
【個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しについて】
マイナンバー、住民票コードを記載した住民票の写しは代理人の方に直接交付することはできません。この場合、委任者宛てに郵送しますので、送料分の切手をご用意ください。
15歳未満の方の法定代理人または成年後見人の方からマイナンバーが記載された住民票の請求があった場合は、法定代理人であることを確認したうえで代理人の方に直接交付します。
3 印鑑登録関連(申請、廃止)手続き
印鑑登録を代理人が行う場合は即日登録できません。詳しくは「印鑑登録の届出について」(内部リンク)をご覧ください。
印鑑登録手続きに使用する代筆用委任状は、印鑑登録者(登録する本人)の拇印が必要です。
4 戸籍に関する証明
【戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄抄本)、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、戸籍附票の写し】
次のA~D以外の方が、戸籍関係書類を代理で請求する場合は、委任状が必要です。
A 本人、配偶者及び直系親族の方
B 権利行使または義務履行などの正当な利害関係のある方
C 国または地方公共団体に提出する必要がある方
D 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
【受理証明】
戸籍届出人以外の方が代理で請求する場合は、委任状が必要です。
【身分証明】
本人以外の方が代理で請求する場合は、委任状が必要です。
戸籍に関する証明書の請求を委任する場合は、必要とする戸籍の本籍および筆頭者を正確に代理人に伝えてください。
【届書記載事項証明書】
戸籍の届書は原則非公開となっていますので、利害関係人が特別な事由なため必要とすることが分かる場合に限られています。利害関係人以外の方が代理で請求する場合は、委任状が必要です。ただし、利用目的の確認のため必要な書類があるため、あらかじめ市民課(0883-22-2210)へお問い合わせください。
5 国民健康保険の加入・喪失、被保険者証の再交付
本人及び同一世帯以外の方が手続きされる場合は、委任状が必要です。
6 マイナンバーカードの交付
代理人に受け取りを委任することができるのは、
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に限定されており、仕事や通学はやむを得ない理由とはなりません。
代理人への交付をご希望される場合は、代理人への交付要件に該当するか否か、また、該当する場合、委任状のほかにも必要な書類があるため、あらかじめ市民課(0883-22-2210)へお問い合わせください。
7 マイナンバーカードの暗証番号の再設定、電子証明書の新規発行・更新手続き
代理人が手続きを行う場合は、あらかじめ市民課(0883-22-2210)へご連絡ください。
ご本人の意思を確認するため、「委任状及び回答書」を市民課からご本人(依頼する人)の住所地に転送不要郵便で送付します。届いた「委任状及び回答書」は必ずご本人が記入してください。
代理人の方が来庁される際は、下記の1~3をお持ちください。
1 委任状及び回答書(ご本人が記入したもの) 2 ご本人のマイナンバーカード 3 代理人の官公署が発行した顔写真付身分証明書(運転免許証等) |
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