事前登録型の本人通知制度について

公開日 2022年04月01日

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録している方に交付の事実を郵送でお知らせする制度です。この制度は、住民票の写し等の不正請求の抑止および不正取得による個人の権利侵害の防止を目的としています。

本人通知制度の流れ

本人通知

本人通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票、改製原を含む)
  2. 住民票記載事項証明書(除票、改製原を含む)
  3. 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
  4. 戸籍全部・一部事項証明[謄本・抄本](除籍、改製原を含む)
  5. 戸籍記載事項証明書(除籍、改製原を含む)

※次の請求は通知対象となりません。

  • 住民票関係・・・登録した本人と同一世帯に属する者からの請求
  • 戸籍関係・・・・登録した本人と同一戸籍に記載されている者、その配偶者、その直系親族からの請求
  • 国または地方公共団体の機関からの請求

登録できる方

  • 吉野川市に住民登録(消除された住民票を含む)がある方
  • 吉野川市に本籍(除かれた戸籍を含む)がある方

※ただし、国内に住所を有しない方、死亡または失踪宣告を受けた方は除きます。

受付窓口

市民生活課(本館1階)および各支所(川島・山川・美郷)

8時30分から17時15分(土日祝・年末年始を除く)

【郵送による申請】

吉野川市外にお住まいの方、病気その他やむを得ない理由がある方は郵送での申請も受け付けます。下記必要書類を揃えて市民生活課へ郵送してください。(本人確認書類コピー可)

郵送先:〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1   吉野川市役所 市民生活課

必要書類

  • 吉野l川市本人通知制度事前登録申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、保険証等) ※顔写真のない本人確認書類は2点必要です。
  • 吉野川市に住民票がない場合は、住民票の写し ※吉野川市の戸籍の附票で住所が確認できる場合は不要です。
  • 代理人による申請の場合は、登録を希望する方からの委任状と代理人の本人確認書類
  • 法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本その他資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類 ※吉野川市の戸籍等で資格を確認できる場合は不要です。

吉野川市本人通知制度事前登録申請書[PDF:191KB] 

吉野川市本人通知制度事前登録申請書(本人記入例)[PDF:440KB]  吉野川市本人通知制度事前登録申請書(代理人記入例)[PDF:442KB]

委任状[PDF:23.1KB]     委任状(記入例)[PDF:31.3KB]

通知内容

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種別および通数
  3. 請求者の種別(本人の代理人・第三者の別)

※請求者の氏名や住所等は通知しません。

※通知のあった交付請求について、吉野川市個人情報保護条例に基づき、開示請求を行うことができます。ただし、開示請求を行った場合でも原則として第三者等に関する個人情報については非開示となりますので、あらかじめご了承ください。 

登録内容の変更・廃止の届出

住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合、または登録の廃止を希望する場合は、必ず吉野川市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。なお、死亡・国外転出等により事前登録者の住民票が消除されたとき、または本人通知が返戻されるなど住所が明らかでなくなったときには登録を廃止しますので、ご注意ください。

吉野川市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書[PDF:91.9KB]

吉野川市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(記入例)[PDF:141KB]

お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245

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