印鑑登録の届出について

公開日 2022年04月01日

市役所に登録した印鑑を、一般的に「実印」と呼びます。
契約書等の文章の作成者が本人である証明として、実印や印鑑登録証明書が使われます。

 

印鑑登録できる方

 

吉野川市に住民登録のある方。(15歳未満及び意思能力を有しない方を除く。)

※成年被後見人の方が印鑑登録をする場合は、本人と法定代理人(成年後見人等)の同行が必要です。

 

印鑑登録できる印鑑

 

氏名、氏または名をあらわしたものか、氏と名の各一部を組み合わせたもので、一辺が8mmより長く25mm以下の正方形に収まるもの
※ゴム印や変形しやすい印鑑(三文判等)、破損している印鑑は登録できません。

 

注意点

窓口で印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を必ず持参してください。
印鑑登録証がなければ窓口では交付できません。

また、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアのマルチコピー機を使った、コンビニ交付サービスがご利用いただけます。

 

印鑑登録の申請に必要なもの等

 

  1. 本人が申請する場合
    (1)登録する印鑑
    (2)次のうちいずれか1つ

ア.本人の写真を貼付した、官公署発行の免許証等

(例)マイナンバーカード・運転免許証・在留カード等

イ.保証書(保証人の同行が必要です。)

印鑑登録申請書の裏側にある保証書欄に、吉野川市で既に印鑑登録されている方の署名と登録印鑑(実印)の押印が必要です。保証人は、他の市町村の方でも保証できますが、印鑑登録証明書の添付が必要です。

ウ.照会回答書

上記ア.イのいずれもない場合は、下記の手順となり、数日かかります。

  • 申請
    登録する印鑑を本人が持参

    申請の後、本人確認をするために、本人の住所あてに簡易書留郵便で「照会回答書」を郵送します。
  • 登録(照会回答書の発送日の翌日から14日以内)

    登録する印鑑・回答書を本人が持参

2.代理人が申請する場合(数日かかります)

  • 申請
    本人からの委任状・登録する印鑑・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を代理人が持参

    申請の後、本人の意思を確認するために、本人の住所あてに簡易書留郵便で「照会回答書」と「代理権通知書」を郵送します。
  • 登録(照会回答書の発送日の翌日から14日以内)
    登録する印鑑・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)・回答書・代理権通知書を代理人が持参

お問い合わせ

市民部 市民課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245
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