不在者投票制度について

公開日 2021年08月24日

一定の事由により投票所や期日前投票所に行けない方は不在者投票制度を利用して投票することができます。

不在者投票には条件に応じて様々なパターンがありますがここでは利用頻度の高い不在者投票の方法を紹介します。
1.遠隔地に滞在している場合の不在者投票(名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票)
2.病院や老人ホーム等の施設で行う不在者投票(指定病院等における不在者投票)
3.身体障がい者や寝たきりの方が郵送等により自宅で行う不在者投票(郵便等による不在者投票)

 

 

1.遠隔地に滞在している場合の不在者投票(名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票)

 吉野川市の選挙人名簿登録者で、選挙日当日や期日前投票期間中に仕事の都合などで遠隔地に滞在することとなっており、投票することが出来ない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 

【投票の流れ】

投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書[PDF:46.3KB] (以下、「請求書兼宣誓書」) をダウンロードしてください。

②「請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、吉野川市選挙管理委員会に提出してください。告示日以前でもかまいません。

 ※郵便または直接提出してください。メール及びFAXでの提出は出来ません。 

③「請求書兼宣誓書」が届いたら、吉野川市選挙管理委員会において請求内容を確認し、問題がなければ滞在地に投票用紙等を送付いたします。

④投票用紙が届いたら、滞在先の選挙管理委員会に行き、投票日前日までに不在者投票をしてください。

⑤その後、投票した滞在地の選挙管理委員会から吉野川市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されて投票完了となります。

 ※注意点等、詳しくは「市外等における不在者投票について」(リーフレット)[PDF:60.5KB]をご覧ください。

 

 

 

 

2.病院や老人ホーム等の施設で行う不在者投票(指定病院等における不在者投票)

 吉野川市の選挙人名簿登録者で、病気・けが・出産などで、県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等(以下、「指定病院等」)に入院もしくは入所中のため、選挙日当日や期日前投票期間中に投票することが出来ない場合には、その施設で不在者投票をすることが出来ます。

 ※指定病院等については徳島県選挙管理委員会のホームページより確認いただけます。

    https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/senkyo/(徳島県選挙管理委員会ホームページに移動します。)

 

【投票の流れ】

①一般的には指定病院等の長が入院・入所者の投票意向を取りまとめ、投票用紙等請求書を吉野川市選挙管理委員会に提出します。

 ※指定病院等における不在者投票の希望がありましたら、入院・入所する施設職員にご相談ください。

②投票用紙等請求書が届いたら吉野川市選挙管理委員会において、請求内容を確認し、指定病院等に投票用紙等を送付いたします。

③投票用紙等が届いたら、指定病院等で不在者投票をしてください。

 ※投票にあたっては不在者投票管理者等の指示に従ってください。

 ※不在者投票管理者が指定した立会人(指定病院等の職員など)もしくは外部立会人が投票に立会します。

④その後、不在者投票管理者から投票済みの投票用紙等が吉野川市選挙管理委員会に送致されて投票完了となります。

 

 

 

3.身体障がい者等が自宅で行う不在者投票(郵便等による不在者投票)

 身体の障がいや疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が、自宅などで投票の記載をし、郵便等(郵便もしくは信書便)を利用して投票を行う制度です。

 この制度を利用するには郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳等をお持ちで、一定の障がい等級の方、もしくは介護保険証をお持ちで「要介護5」の方が本制度の対象となります。

 詳しくは郵便等による不在者投票について(リーフレット) [PDF:101KB]をご覧ください。

 

 

【投票の流れ】 

①選挙が近づいたら、郵便等投票証明書交付者に吉野川市選挙管理委員会から投票用紙等の請求書を送付いたします。

 ※郵便等投票証明書の交付については郵便等による不在者投票について(リーフレット) [PDF:101KB]をご覧ください。

②投票する意思がありましたら、送付された請求書の必要事項に記入して、お手持ちの郵便等投票証明書と一緒に吉野川市選挙管理委員会へ郵送してください。

 ※請求期限は選挙投票日前4日の午後5時まで(投票日が日曜日の場合は水曜日までに請求してください。)

③請求に不備がなければ、吉野川市選挙管理委員会から投票用紙及び不在者投票用封筒を郵送いたします。

 ※投票用紙等は吉野川市選挙管理委員会窓口等で直接交付はできません。

④投票用紙等が届いたら、選挙人が必要事項を自署し、返信用封筒に入れて吉野川市選挙管理委員会に送付して投票完了となります。

 ※必ず郵送等の方法で提出してください。代理人等が直接持参しても法律により受理できません。

 

 

 

その他

上記の投票方法の他にも様々な投票方法があります。詳しくは下記のサイトをご覧ください。

総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/index.html#chapter1(外部サイトに移動します。)

徳島県選挙管理委員会ホームページhttps://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/senkyo/(外部サイトに移動します。)

関連記事

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:0883-22-2211
FAX:0883-22-2245

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの先頭へ戻る