公開日 2022年01月24日
期日前投票制度の概要
選挙は、選挙期日(投票日)当日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
投票できる人
投票日当日、仕事・レジャー・冠婚葬祭等、公職選挙法第48条の2に規定される事由のいずれかに該当すると見込まれる人です。したがって、投票の際には、下記の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
◆法令で定められる期日前投票を行う事由は次のとおりです。
一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産じょくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、
少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
六 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
◆期日前投票宣誓書について
期日前投票時にその場でお書きいただくか、事前にホームページより印刷した様式もしくは投票所入場券裏面の様式にご記入いただいたものを提出していただきます。
(印刷の際は下記の添付ファイルをご利用ください。)
投票期間
告(公)示日の翌日から投票日の前日まで(土・日・祝祭日も投票できます。)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票場所
吉野川市役所期日前投票所:吉野川市役所 本館1階 111会議室(吉野川市鴨島町鴨島115番地1)
山川公民館期日前投票所 :山川公民館 研修室1(吉野川市山川町翁喜台117番地)
※2箇所ともに市内全投票区が対象。
※不在者投票は吉野川市役所期日前投票所のみ実施。
持ってくるもの
・選挙の投票所入場券が届いていればお持ちください。
※当該選挙権のある方は投票所入場券がない場合でも投票所で本人確認ができれば投票を行うことができます。
・投票には持参した筆記用具を使うことができます。。
※ボールペンなどはインクが滲む可能性があるので、鉛筆もしくはシャープペンシルを使用してください。
地図
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