公開日 2026年09月30日
国民年金では、所得が一定基準より少ないとき、失業もしくは罹災し保険料を納付することが著しく困難なとき、法津で定められた一定要件に該当したとき(生活保護受給・障害基礎年金の受給者・出産など)には、保険料が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
法定免除制度
法定免除制度とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときに、本人の届出により保険料の納付義務が免除される制度です。ただし、被保険者の希望により、保険料を納付することもできます。
- 障害基礎年金などの2級以上の受給権者であるとき
- 生活保護法による「生活扶助」を受けているとき
- 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
◇手続きに必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 年金証書(障害基礎年金の受給者のみ)
- 生活保護法の「生活扶助」を受けているとわかる書類(生活扶助受給者のみ)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
- 委任状(本人または同居の家族以外が申請する場合。)および代理人の本人確認書類
申請免除制度(全額免除、一部納付)
申請免除とは第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得が下表の所得要件を満たす場合に、申請により保険料の納付が全額または一部免除される制度です。
※一部納付については、納付すべき保険料の一部が未納の場合、免除は無効になります。
| 申請免除区分 | 免除区分ごとの目安となる所得 |
|---|---|
| 全額免除 | 前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 3/4免除(1/4納付) | 前年所得≦88万円 +(扶養親族等の数×38万円※)+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 前年所得≦128万円+(扶養親族等の数×38万円※)+社会保険料控除額等 |
| 1/4免除(3/4納付) | 前年所得≦168万円+(扶養親族等の数×38万円※)+社会保険料控除額等 |
※一部免除について、扶養親族等が同一生計配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族と19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円となります。
◇手続きに必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
- 離職票もしくは雇用保険受給資格者証、雇用保険法の適用除外となる方は辞令書等(退職したことにより免除の申請を行う場合)
- 委任状(本人または同居の家族以外が申請する場合。)および代理人の本人確認書類
納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者の方(学生を除く)で、本人と配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得が下表の所得要件を満たす場合、申請により保険料の納付が猶予されます。納付猶予を受けた期間は、年金の受給資格期間には含まれますが、将来の年金額には反映されません。また、納付猶予期間の保険料について、10年間は追納ができ、追納すると年金額は通常に納付した場合と同じになります。ただし、追納する額は、猶予された当時の保険料に一定の額を加算した金額になります。
※世帯主の所得は判断の対象外となります
| 種 類 | 納付猶予の目安となる所得 |
|---|---|
| 納付猶予 | 前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
◇手続きに必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
- 離職票もしくは雇用保険受給資格者証、雇用保険法の適用除外となる方は辞令書等(退職したことにより猶予の申請を行う場合)
- 委任状(本人または同居の家族以外が申請する場合。)および代理人の本人確認書類
学生納付特例制度
学生納付特例制度は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校など厚生労働省令に定める学校に在籍する学生や生徒である第1号被保険者本人が、下表の所得要件を満たす場合は、申請により承認を受ければ、指定する期間(原則4月から翌年3月)について保険料の納付義務が猶予されます。納付特例の適用を受けた期間は、年金の受給資格期間には含まれますが、将来の年金額には反映されません。また、納付特例期間の保険料について、10年間は追納ができ、追納すると年金額は通常に納付した場合と同じになります。ただし、追納する額は、猶予された当時の保険料に一定の額を加算した金額になります。
※家族の方の所得は判断の対象外となります
| 種 類 | 学生納付特例の目安となる所得 |
|---|---|
| 学生納付特例 | 前年所得≦128万円+(扶養親族等の数×38万円) |
◇手続きに必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
- 学生証写または在学証明書(原本)
- 離職票もしくは雇用保険受給資格者証、雇用保険法の適用除外となる方は辞令書など(退職したことにより学生納付特例の申請を行う場合)
- 委任状(本人または同居の家族以外が申請する場合。)および代理人の本人確認書類
産前産後免除制度
第1号被保険者が出産する場合に出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
◇手続きに必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳など)
- 委任状(本人または同居の家族以外が申請する場合。)および代理人の本人確認書類
育児免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度。1歳になるまでの子を育てている方(実父母、養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。(令和8年10月1日施行)
対象となる方
1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
【1】子と身分(親子)関係が継続していること
【2】子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里 親に委託している子並びに実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子も該当します。
◇手続きに必要な書類
ア 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
イ 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
ウ 委任状(本人または同居の家族以外が申請する場合。)および代理人の本人確認書類
※エ 子の生年月日および被保険者と子の身分関係を確認できる書類(親子関係確認書類)
戸籍謄(抄)本 、戸籍記載事項証明書
※オ 同居の事実を確認できる書類(同一住所確認書類)
住民票
※エとオは原則不要です。
以下の場合は上記に加え、証明書類の添付が必要です。
・親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
・特別養子縁組の監護期間にある子
家庭裁判所が交付する事件係属証明書
・養子縁組里親に委託している子を養育する場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
・実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子に係る届出の場合
児童相談所長が発行する証明書
育児免除該当の手続きが不要な方
産前産後免除(出産(予定)日が令和8年7月以降の者に限る)の手続きを免除が終了する前に行っている被保険者については、産前産後免除期間終了月の翌月上旬に、育児免除の要件に該当しているか、日本年金機構で確認を行い、育児免除の要件に該当していることが確認できた場合、「国民年金保険料育児免除該当通知書」をお送りしますので、改めての手続きは不要です。
※育児免除の要件に該当していることが確認できなかった場合は、「産前産後免除終了のお知らせ」をお送りしますので、育児免除の要件に該当する子を養育している場合は育児免除該当届の提出が必要です。
★産前産後免除制度および育児免除制度は納付が免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の
受給額に反映されます。
国保年金課 吉野川市役所本館1階 TEL:0883-22-2213
徳島北年金事務所 国民年金課 TEL:088-655-0200(自動音声2番)
