公開日 2026年08月17日
今だけ、使用料無料 !!
吉野川市役所イベント広場をお試し利用してみませんか
トライアル・サウンディングとは
市が保有する公共施設等において、試験的な利用を希望する事業者から自由な発想による利用提案事業を募集し、一定期間、実際に暫定利用していただき、モニタリング等を行うことにより、施設利用の可能性を調査する取組です。
対象施設
名 称:吉野川市役所 イベント広場
所在地:徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
面 積:約1,000㎡


利用事業一覧
- 暫定利用の事業が決定しだい掲載します。
利用期間及び利用時間
申請期間
- 令和8年8月17日(月)から令和9年9月15日(水)まで
暫定利用実施期間
- 令和8年9月1日(火)から令和9年9月30日(木)まで
※ 10月から12月上旬までの期間は、菊人形展を実施するため利用できません
※ 上記の期間は、市の都合により短縮や延長の可能性があります
暫定利用期間
- 1回あたりの利用期間は、最短1日から最長5日間(連続する日)とします
- 暫定利用の回数は、1事業者あたり3回までとします
利用可能時間
- 午前9時から午後8時までとします(準備、撤去・清掃も含んだ時間とします)
使用料等
施設使用料
- 暫定利用の実施期間中は、施設使用料を無料とします。
費用負担
- 提案事業に係る全ての費用は、事業者が負担します。
原状回復
- 原状回復に係る費用は、事業者が負担します。
利用までの流れ
- 事前相談等 【事業者】 希望する事業者に事前相談・現地調査を実施します
- 書類申請 【事業者】 市に申請書類を提出します(暫定利用希望日の2週間前までに提出)
- 書類審査 【吉野川市】 参加資格や提案要件を満たしているか審査します
- 使用許可 【吉野川市】 事業者に使用許可書を交付します
- 暫定利用 【事業者】 許可内容に応じた暫定利用を実施します
- モニタリング 【事業者】 参加者に対しアンケート調査を実施します
- 実績報告 【事業者】 実績報告書を提出します(提案事業終了後、1ヵ月以内に提出)
資格要件等
提案事業者の条件
- 提案事業の内容を主体的に実施できる能力を備えた活動団体、任意団体法人又は法人等であること
- 複数の団体や法人の共同団体等、グループで申請する場合は、全ての構成員とその役割を明確にすること
- 政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号に規定す暴力団等に該当しないこと
提案事業の対象外となるもの
- 公序良俗に反する事業又は反社会的な事業
- 政治、宗教又は特定思想の普及若しくは選挙に関する事業
- 商業宣伝を主たる目的とする事業
- 特定の者又は特定の団体等のみを対象とする事業
- 騒音、振動又は臭気等により、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある事業
- 営利を目的とする事業(イベント等の各出店者が物販によって利益を得ることは可能です。イベント等の各出店者ではなく、事業を取りまとめている事業者が事業によって得た利益を会員等で分配しないことを指します。事業実施に係る実費相当の金額を徴収するなど、適正な受益者負担を求めることは差し支えありません)
- アルコール飲料をその場で提供する事業(未開封のまま商品として引き渡す、持ち帰り用アルコール飲料の販売は除きます)
- 市の財政負担を伴う事業
- その他、市が本事業の趣旨に照らして不適切と判断する事業
その他
- 今後、有償でも利用することが前提の提案事業であること
- 提案事業として物販イベントを実施する際には、次の項目のいずれかを実施しなければなりません
① 市内事業者の出店割合を3分の1以上とすること
② 吉野川市内の高等学校のブースを設けること
③ 公共的な団体(社協、商工会議所、商工会等)のブースを設けること
④ 支援目的に特化した事業として、収益の一部を寄附すること
提案事業の実施に関する留意事項
使用許可の取消について
- 使用許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要が生じた場合は、その許可を取り消すことがあります
利用の中止について
- 虚偽の申請が判明した場合、申請目的外での利用が発覚した場合、許可条件に違反した場合は、当該利用を中止します
- 地震、風雨等の自然災害が発生又は発生のおそれがあり、安全確保が困難と判断した場合は、市が当該利用の中止を命令することがあります
- 利用の中止によって生じた損害について、市は一切の責任を負いません
設備について
- 対象施設には、照明、電気、ガス、水道等の設備はありませんので、実施に必要な資機材等は、全て事業者において準備すること
施設管理について
- 利用中の安全管理や苦情等のトラブルは、全て事業者の責任において対応し、事故防止のため万全の態勢を整えるとともに、必要に応じて対応保険等に加入すること
- 飲食物の提供や火気の使用等、関係法令により申請が必要とされる事項は、事業者自らが事前に関係機関へ申請等を行うこと
- 利用許可に係る期間の終了までに、遅滞なく原状回復するとともに、清掃すること
- 事業者が提供する商品・サービスにより発生したごみ等は、対象施設内にごみ箱等を設置し、全て事業者が持ち帰ること
- 施設又は設備が損傷又は滅失した場合は、速やかにその旨を市に報告しなければなりません
- 事業者の責めに帰すべき理由により修繕等を要する事態が生じた場合は、その費用は事業者が全額負担しなければなりません
トイレ等について
- 事業者及び参加者は市役所本館1階のトイレを利用してください
- 敷地内は禁煙とします
駐車場について
- イベント時は、事業者の責任において担当者(警備員等)を配置するなど、市役所業務や来庁者の通行等に支障が生じないよう必要な安全対策を講じなければなりません
- 駐車場内で発生した事故や盗難等について、市は一切の責任を負いません
その他
- 暫定利用が決定した事業は、開催日程、開催時間、事業名称、事業内容及び事業者名等を公表します
- 実施状況の様子を写真等にて記録し、市の広報誌、市公式SNS等で公表することがあります
モニタリング
暫定利用中に市がアンケート調査を実施する際には、事業者は参加者へアンケート調査の協力を依頼し、可能な限り調査への協力を促すよう努めなければならない。
関連ファイル
吉野川市トライアル・サウンディング実施要領[PDF:905KB]
行政財産使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)[PDF:46.6KB]
行政財産使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)[DOCX:9.22KB]
その他
事業の詳細について、必ず、「吉野川市トライアル・サウンディング実施要領」をご確認ください。
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