公開日 2026年01月27日
吉野川市 物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までのこどもに「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
これを受け、吉野川市でもこども1人あたり2万円を支給します。
支給対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、または(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
※令和7年10月1日以降に離婚等した方や、対象児童が施設等入所した場合は、対象者が変わる場合があります。
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請が不要な方
令和7年9月分(9月出生の児童については10月分)の児童手当を吉野川市から受給した方
3月中旬以降、順次案内通知を送付しますので、支払内容をご確認ください。
※支給に係る申請は不要ですが、次の方は届出が必要です。
(期限や方法は案内通知をご覧ください。)
・物価高対応子育て応援手当の受給を辞退する方受け取り拒否の申出書[PDF:46.1KB]
・支払先口座を解約または名義変更された方口座登録の届出書[PDF:111KB]
申請が必要な方
A.所属庁から児童手当を受給している公務員
B.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、
本市に児童手当認定請求がお済みでない方
C.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により児童手当の申請が必要になった方
子育て応援手当申請書[XLSX:48.5KB] 子育て応援手当申請書(手書き)[PDF:144KB]
申請書記載例(表)[PDF:199KB] 申請書記載例(裏)[PDF:136KB]
※ただし、上記Aのうち、元養育者から本手当を既に受け取っている場合、または本手当が既にこども
のために費消されている場合は受給できません。
申請期限
令和8年3月31日(火)
※ただし、出生日や離婚日等が令和8年3月末などで、上記期限に申請できない事情がある場合は
令和8年4月30日(木)まで申請を受け付けます。
必要書類等
1.申請書(上記A.公務員の方は、所属長の証明必須。)
2.受け取り金融機関口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
書類提出先
〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市役所 こども未来課 児童福祉係 (本館1階12番窓口)
※郵送で申請する場合は、申請書を漏れなく記入し、必要書類の写しを添付してください。なお、郵送による不着や遅延等の責任は一切負えませんので予めご了承ください。
支給時期
吉野川市では令和8年4月以降、順次支給開始予定です。
関連情報
・令和7年10月1日以降に吉野川市へ転入された方は、転入前の市区町村から本手当が支給されます。
・令和7年9月分の児童手当の支給を配偶者が受けている場合についても、DV被害により児童手当の対象児童とともに避難されている方は、本手当を受給できる場合がありますので、こども未来課までご相談ください。
・手当の振込口座は児童手当受給口座と異なる口座を指定することはできません。
詐欺にご注意ください。
「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに吉野川市こども未来課または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
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