公開日 2025年03月11日
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援及び介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)及び短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)で「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上で、下記のとおり届出の提出が必要となります。
対象サービス
・業務継続計画(BCP)未策定減算
総合事業訪問型サービス
※居宅介護支援及び介護予防支援については届出は必要ありません。
・身体拘束廃止未実施減算
小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)、短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
※短期利用の届出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は届出は必要ありません。
提出書類
(1)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
(2)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
・地域密着型サービス
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:23KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:108KB]
・総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:17.6KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:22.1KB]
提出期限
・令和7年4月1日(火曜日)
※郵送で提出の場合は令和7年4月1日(火曜日)必着。
※期日までに、それぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出方法
・持参もしくは郵送
(提出先)
〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市役所 長寿いきがい課