公開日 2025年03月31日
令和7年度介護職員等処遇改善加算について、令和7年4月及び5月分を算定される場合は、令和7年4月15日(火曜日)までに処遇改善計画書を提出してください。※年度途中から算定する場合は算定を開始する月の前々月の末日まで
また、新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、処遇改善計画書に加えて、体制届出書及び体制等状況一覧表も提出してください。
介護職員等処遇改善加算V(1)~(14)を算定している事業所は、令和7年3月で経過措置が終了するため、加算の区分変更が必要になります。
相談窓口
処遇改善加算等に関して、厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの電話相談窓口を設けております。
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間: 9:00~18:00(土日含む))
1 提出書類・提出期限
提出書類 | 提出期限 | |
処遇改善計画書 | 令和7年4月15日(火) | |
体制届出書及び体制等状況一覧表 ※新規算定、区分変更の場合のみ |
令和7年4月15日(火) |
<処遇改善計画書>
<体制届出書及び体制等状況一覧表>
・地域密着型サービス
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:23KB]
・総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:17.6KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLS:58.5KB]
2 提出方法
持参もしくは郵送(封筒の表面に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。)
(提出先)
〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市役所 長寿いきがい課
3 参考資料等
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
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