公開日 2025年03月14日
1.制度の目的
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
2.支給対象
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方に支給されます。
・ 児童が海外に居住している場合は、支給できません。(留学中の場合を除きます。)
・ 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。
・ 離婚協議中で父母が住民票上で別世帯となっており、支給対象児童と同世帯である父または母に支給されます。(離婚協議中であることの事実を証明する所定の書類の提出が必要です。)
→やむを得ない事情により住民票上で別世帯にできない場合は、居住実態を証明する書類等も必要となります。窓口へご相談ください。
・ 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設の設置者等に支給されます。
・ 未成年後見人が児童を養育している場合は、その未成年後見人に支給されます。
・ 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定された方(父母指定者)に支給されます。
・ 公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続等は勤務先で確認してください。
3.支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」のカウント方式については、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子のうち最年長 の子を第1子として数えます。ただし、大学生年代(※注1)の子を含む3人以上の子を養育する(※注2)場合は、監護相当・生計費負担についての確認書[PDF:112KB] 及び 額改定届[PDF:167KB] の提出が必要です。
※注1「大学生年代」:大学生年代に限らず、18歳到達後最初の年度末を経過した後22歳到達後最初の年度末までの子
※注2「養育している」とは:大学生年代の子に対し、親等の「経済的負担」がある場合を指します。
→「経済的負担」とは、次の1〜3すべてに該当することをいいます。
1. 日常生活上の世話及び必要な保護をしている
2. お子様が受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる
3. 受給者による生活費の負担を欠くと、お子様が通常の生活水準を維持できない
大学生年代の子が、生活費の負担を受けることなく、独立して生活を営むようであれば、算定児童となりませんので多子加算の対象とならず、上記書類の提出は不要です。
4.支給時期
請求者が指定した銀行口座へ、原則として次の表のとおり支払われます。(年6回、偶数月にその前月までの2ヶ月分ずつ支給しますので、通帳等で確認してください。)
支給対象月 | 支給予定日 |
---|---|
10月・11月 |
12月15日 |
12月・1月 | 2月15日 |
2月・3月 | 4月15日 |
4月・5月 | 6月15日 |
6月・7月 | 8月15日 |
8月・9月 | 10月15日 |
※ 支給予定日(偶数月15日)が、土・日・祝日の場合は直前の平日となります。
※請求書類に不備等があった場合には、これらの日に支給ができず支給日を延期する場合があります。
5.申請手続きについて
児童の出生・吉野川市への転入等により、吉野川市で新たに児童手当の支給を受けるためには、児童を養育している父母等が、吉野川市に認定請求(認定請求書[PDF:264KB] )を行う必要があります。
児童手当は原則として、請求月の翌月から支給します。出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当の支給を受けることができなくなります。必要書類等に不足がある場合であっても、後日追加提出することができますので、お早めの手続きをお願いします。
【申請手続きに必要なもの】
1)請求者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票等)
2)窓口で書類を記入する方の身元確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等)
3)請求者本人の健康保険被保険者証の写し(児童ではありません)
4)請求者名義の金融機関の口座番号等が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
6)【請求者と児童の住所が違う場合】
・別居監護している旨の申立書 別居監護申立書[PDF:59.2KB]
・児童のマイナンバー確認書類
7)申請者以外の方が申請する場合(配偶者も含みます。)
・委任状 委任状[PDF:45.8KB]
【注意】その他、必要に応じて別途書類が必要な場合があります。
6.現況届
吉野川市では、受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要です。
ただし、提出が必要な方には、現況届の案内を6月に郵送しますので、案内が届いた方は6月末までに提出してください。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
〇以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です〇
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が吉野川市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.第3子以降の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を形化した後22歳年度末までの子)の登録内容が無職・その他(有職等)となっている方
6.その他、吉野川市から提出の案内があった方
7.児童手当 申請・届出
次の場合は、申請・届出が必要です。
・出生、死亡などにより養育する児童の数に増減があったとき
・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(転居・転出含む)
・受給者が婚姻や離婚したとき
・児童を養育しなくなったとき
・振込先金融機関・口座等を変更するとき(受給者名義の口座に限る)
・児童が児童福祉施設等へ入所または退所したとき
・児童が海外留学したとき
・受給者が死亡したとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・大学生年代の子を含む3人以上の子を養育することになったとき
・第3子以降の算定を受けている受給者で支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度 末までの子)の監護相当、生計費の負担の状況が変動したとき
・第3子以降の算定を受けている受給者で18歳年度末を迎える子がいるとき
8.公務員の方
生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・受給者が公務員になったとき
・公務員の方が出向や退職により、勤務先から手当を受けられなくなったとき
・公務員の方が出向先から異動し、勤務先から手当を受けるようになったとき
※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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