公開日 2025年04月09日
1.事業の概要
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度における住民税均等割が非課税となる世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、こども加算として児童1人あたり2万円を支給します。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金であり、差押禁止等及び非課税の対象となります。
2.支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)において、吉野川市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であり、令和6年度分の課税で住民税均等割が課せられていない者のみで構成される世帯とします。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
※世帯の中に住民税未申告の方がいる場合
支給対象となる世帯か判断できませんので、住民税未申告の方の申告が必要です。申告後、令和6年度分の住民税非課税世帯になれば、支給対象となります。
3.支給額
該当する世帯の世帯主に対し、1世帯あたり3万円
(該当世帯において18歳以下の児童を扶養している場合、対象児童1人あたり2万円が加算されます。)
4.申請方法
該当する世帯のうち、申請が必要となる場合は世帯主に対し順次通知を発送します。
申請書に必要事項を記入し、以下のものを添付して低所得者支援給付金担当までご提出ください。
①口座確認書類
②本人確認書類
③住民税課税(非課税)証明書(令和6年1月1日時点で吉野川市外にお住まいだった方のみ)
5.提出期限(確認書・申請書)
令和7年7月31日(木)※必着
6.支給時期(確認書・申請書)
いずれも吉野川市が受理した日から2週間後が目安
※書類不備等、受付状況により支給が遅れる場合があります。
7.注意喚起および、吉野川市からの問い合わせについて
~給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください~
不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~
申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、吉野川市から問い合わせを行うことがありますが、
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、
絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、すぐに下記の給付金担当や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
8.お問い合わせ先
吉野川市 社会福祉課
TEL:0883-22-2261(平日、午前8時30分から午後5時15分)
FAX:0883-22-2260