公開日 2024年08月28日
☆令和6年10月分(12月支払分)から児童手当の制度が一部拡充となります☆
1.制度改正の概要
主な改正内容
セル | 拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分(12月支払)以降) |
---|---|---|
支給対象 |
中学校修了まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上 一律:5,000円 ・所得上限以上 支給なし ※「第3子以降」とは、高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで)の 養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 ※「第3子以降」とは、大学生年代まで (22歳到達後の最初の年度末まで)の 養育している児童のうち、3番目 以降をいいます。 |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
支払通知 | あり | なし |
2.申請の要否
フローチャート(一般的な申請フロー)→ 申請フロー[PDF:94.1KB]
●申請が必要な方
1.改正前の所得上限限度額超過のため、手当の支給を受けていなかった方(以下、A.所得超過世帯)
2.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方(以下、B.高校生のみ世帯)
3.現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方(以下、C.大学生養育世帯)
※主たる生計者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
※施設に入所している児童は、施設からの申請が必要です。
※令和6年10月1日時点で吉野川市から転出している方(転出予定)は、転出先の市町村で申請してください。
【注意】A.所得超過世帯、B.高校生のみ世帯に該当すると思われる方には、市から案内を送付します。(9月初旬)ただし、養育している児童の住民票が吉野川市にないケースや申請履歴がない場合など、市で対象者を把握できない場合があります。上記に該当すると思われる方で通知が届かない場合はこども未来課まで問い合わせください。
【注意】C.大学生養育世帯に該当する方は、こども未来課まで連絡してください。児童の状況に応じて必要書類をお送りします。
●申請が不要で拡充対象となる方
以下は、申請不要で増額になる方の具体例です。
1.特例給付を受給しており、所得制限撤廃により増額となる方
2.中学生以下の児童の児童手当を受給しており、高校生も養育している方
3.現在、第3子以降の増額を受けている方
【注意】対象の方には、令和6年10月以降に増額通知の送付を予定しておりますので、確認をお願いします。
【注意】現在児童手当を受給中の方でも、養育している高校生年代の子が過去に本市で児童手当を受給していない 場合などは、本市で状況把握ができないため申請が必要な場合があります。該当すると思われるかたはこども未来課まで問い合わせください。
●申請が不要で制度改正後も手当額が変わらない方
1.中学生以下の児童の児童手当を受給しており、第3子以降の増額を受けていない方
3.申請書類
A.所得超過世帯 B.高校生のみ世帯
□児童手当認定請求書 認定請求書(改正後)[PDF:249KB]
□請求者の健康保険被保険者証の写し
□請求者の振込口座の写し(金融機関・支店・口座番号のわかる部分)
□請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【児童と別居の方】□別居監護申立書別居監護申立書[PDF:59.2KB] □児童のマイナンバーがわかるもの
【配偶者と別居の方】□配偶者のマイナンバーがわかるもの
【大学生年代の子を含む3人以上の児童を養育している方】□監護相当・生計費の負担についての確認書監護相当・生計費負担確認書[PDF:112KB]
※児童が海外留学している場合など、養育状況によって別途書類が必要な場合があります。
C.大学生養育世帯
□監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費負担確認書[PDF:112KB]
4.提出方法
(1)こども未来課に郵送(認定請求書裏面に必要書類を貼付)
郵送先 〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市役所 こども未来課 児童福祉係
※郵便の不着や遅延などの責任は一切負えませんので、あらかじめご了承ください。
(2)こども未来課(吉野川市役所 本館1階)に提出
※申請期間中は窓口が大変混雑する場合があります。
5.提出期限
<一次期限>令和6年10月31日(木)
<二次期限>令和7年3月31日(月)
提出日 |
初回支給日(書類不備がない場合) | 支給開始対象月 |
---|---|---|
<一次期限>までに提出 | 令和6年12月13日(金) |
令和6年10月分から |
<二次期限>までに提出 | 提出日の翌月以降に随時支払 | 令和6年10月分から |
<二次期限>を過ぎて提出 | 提出日の翌月以降の定期支給日 | 提出日の翌月分から |
※上記に示したとおり、一次期限を過ぎても二次期限までに提出の場合は、令和6年10月分まで遡り支給します。二次期限を過ぎて提出した場合は、遡っての支給はできないため提出日の翌月分からの支給となります。
6.注意事項
●請求者は、原則として児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方となります。
ただし、以下に該当する方は別途書類等が必要です。窓口でお申し出ください。
・配偶者と離婚協議中でお子様を連れて別居している方
・配偶者等からのDV(暴力等)のため、お子様を連れて避難中の方
・対象児童の祖父母など、実父母以外の方が児童を養育している場合
・無戸籍の児童を養育している方
・海外留学中の児童を養育している方
・高校生年代の児童を養育している里親の方
●令和6年10月15日に支払予定の児童手当は、制度改正前(令和6年6〜9月分)の手当額となります。
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