定額減税補足給付金(調整給付)について

公開日 2024年08月22日

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降に行われている定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付金として支給を行うものです。

 

※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金は、差押禁止等及び非課税となります。

 

調整給付の対象者

定額減税の対象者で、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定する定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握した当該納税義務者の令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額による推計)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付金の対象者には、支給内容を記載した「支給のお知らせ」又は「確認書」をお送りします。(対象者の抽出は国が示す「調整給付のための算定ツール」に基づき行っています。)

 

※ 令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年に追加で不足分の支給を行う予定です。

 

支給額

次に掲げる①と②の合計額(合計額を万円未満切り上げ)

① [所得税分定額減税可能額]-[令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)] 【①<0 の場合は0】

② [個人住民税所得割分減税可能額]-[令和6年度分個人住民税所得割額] 【②<0 の場合は0】

 

【計算例】 4人家族で、うち1人が所得税6.5万円・住民税所得割4.5万円(減税前)の納税者の場合

計算例

 

申請方法・申請期限・支給時期

  公金受取口座を登録している方 左記以外の方
申請方法

申請手続きは不要です。

支給額及び振込口座等を記載した「支給のお知らせ」をお送りします。

次に該当する方は、令和6年9月6日(金)までに、お問い合わせまでご連絡ください。(期限を過ぎると変更できません)

 ・振込口座を変更する場合

 ・本給付金の受給を辞退する場合

申請手続きが必要です。        

支給額等を記載した「確認書」をお送りしますので、記載内容を確認の上、確認書に必要事項を記入し、次の書類を返信用封筒にてご返送ください。

 ・確認書(口座情報等を記入したもの)

 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー

 ・口座情報確認書類(通帳等)のコピー

申請期限

             

令和6年10月15日(火) 必着

支給時期

令和6年9月25日(水)以降、順次支給します。

振込口座を変更する場合は、支給が遅くなります。(変更書類を受理し、審査を終了したのち、約3週間後に支給します。)

申請書類を受理し、審査を終了したのち、約3週間後に支給します。

申請書類に不備があった場合は、支給が遅くなります。

申請期限までに提出がない場合及び申請書類に不備があり申請期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の需給を辞退したものとみなします。

 

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

給付金の申請書類に関して不備があった場合、吉野川市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに吉野川市や徳島県、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、市役所や最寄りの警察署又は警察相談専用電話「#9110」にご連絡ください。

また、吉野川市や徳島県、国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

 

お問い合わせ

定額減税補足給付金(調整給付)に関するお問い合わせは、下記担当までお願いします。

吉野川市 定額減税補足給付金担当

電話番号:0883-22-2219

対応時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)

 

 

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