【10万円支給】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のご案内

公開日 2024年04月05日

1.事業の概要

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金であり、差押禁止等及び非課税の対象となります。

2.支給対象世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、吉野川市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であり、次に該当する世帯とします。

 ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。

・令和5年度分の課税で住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯

 ※世帯の中に住民税未申告の方がいる場合

 支給対象となる世帯(住民税均等割のみ課税世帯)か判断できませんので、住民税未申告の方の申告が必要です。申告後、令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯になれば、支給対象となります。

3.支給額

 該当する世帯の世帯主に対し、1世帯あたり10万円

4.申請方法

(1)世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

・基準日(令和5年12月1日)に支給要件を満たしている世帯については、「支給のお知らせ」通知を送付します。

・対象となる世帯には、吉野川市から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。

次のことを確認し、申請書に必要事項を記入の上、口座確認書類、本人確認書類を添付して、重点支援給付金担当までご提出ください。

 ① 住民税が課税されている者の扶養親族のみの世帯でないこと                                                         
 ② 世帯の中に住民税未申告である者のいない世帯であること
 ③ 令和5年度住民税均等割非課世帯に対する給付金または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する                                                         
   給付金を受給済の世帯ではないこと 

(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合

申請書による手続きが必要となります。

・申請書に必要事項を記入し、住民税課税(非課税)証明書、口座確認書類、本人確認書類を添付して、重点支援給付金担当までご提出ください。

5.提出期限(確認書・申請書)

 令和6年7月1日月曜日(必着)

6.支給時期(確認書・申請書)

 いずれも吉野川市が受理した日から2週間後が目安

 ※書類不備等、受付状況により支給が遅れる場合があります。

  重点支援給付金(10万円)パンフレット[PDF:210KB] もご覧ください。

7.注意喚起および、吉野川市からの問い合わせについて

 ~給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください~

 不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。

 

 ~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~

 申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、吉野川市から問い合わせを行うことがありますが、

 ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、

 絶対にありません。

 不審な電話や郵便があった場合は、すぐに下記の給付金担当や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

8.お問い合わせ先

 吉野川市 社会福祉課 重点支援給付金担当

 0883-22-8222(平日、午前9時から午後5時)

  

 

地図

吉野川市役所本館

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お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:0883-22-2261
FAX:0883-22-2260

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