公開日 2025年04月01日
本事業では、新たなにぎわいの創出や市内に点在する空き店舗の解消等を目的として、空き店舗を活用して新たにお店を開こうとする方を支援します。
支援メニューとして、市内商業地域の空き店舗を活用した創業を支援する「商業地域活性化支援事業」と本市へ移住された方が空き店舗を活用した創業を支援する「移住創業支援事業」があります。
商業地域活性化支援事業
商業地域内の空き店舗を活用して、新たにお店を開こうとする個人及び法人を支援し、中心市街地の活性化につなげることを目的としています。
補助対象区域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域
※商業地域の範囲は以下の図面をご確認ください。
補助対象要件
(1)指定された区域内において、現在使用されていない空き店舗(店舗、事務所、倉庫等の施設)を活用して新
たに開業すること。
(2)開業した場所で、3年以上継続して小売業等を営むことができる個人又は法人であること。
(3)商業地域内の店舗移転による開業でないこと。
(4)1日4時間以上かつ週4日以上営業していること。
(5)市町村税を滞納していないこと。
(6)空き店舗の所有者と親族又は密接な関係でないこと。
(7)過去に当該補助金又は国、県もしくは市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと。
(8)出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
(9)出店までに出店に際して必要な許認可又は資格を取得していること。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する
性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。
補助対象経費及び補助金額
改装費等 |
賃借料 |
|
補助対象経費 |
店舗の改装費及備品購入に要する経費 (例)・内装工事 ・外装工事 ・給排水設備工事 ・サイン工事 ・電気工事 ・開業に要する備品購入
※改装工事及び備品購入は吉野川市内の店舗 又は事業所を利用すること。 |
店舗賃借期間の初日の属する月の翌月から起算して2年を経過した日の属する月までの期間の賃借料 (例)令和7年6月1日より使用開始の場合 令和7年7月分~令和9年6月分まで の賃借料が補助対象経費
※敷金、礼金、共益費等は対象経費から除 く。 |
補助金額 |
改装費及び備品購入費の2分の1 (補助限額額 20万円) |
賃借料月額の2分の1 (補助限度額 月額3万円×24か月) |
移住創業支援事業
本市へ移住された方で、吉野川市内の空き店舗を活用して新たに創業する個人及び法人を支援し、移住支援及び地域経済の活性化の促進を目的としています。
補助対象区域
吉野川市内全域
補助対象要件
(1)現在使用されていない空き店舗(店舗、事務所、倉庫等の施設)を活用して新たに開業すること。
(2)創業する個人又は法人の代表者で、本市へ転入した日から6か月を経過しない者又は本市へ転入することを
予定している者であること。
(3)本市へ居住した日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
(4)開業した場所で、3年以上継続して小売業等を営むことができる個人又は法人であること。
(5)1日4時間以上かつ週4日以上営業していること。
(6)市町村税を滞納していないこと。
(7)空き店舗の所有者と親族又は密接な関係でないこと。
(8)過去に当該補助金又は国、県もしくは市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと。
(9)出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
(10)出店までに出店に際して必要な許認可又は資格を取得していること。
(11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する
性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。
補助対象経費及び補助金額
改装費等 |
賃借料 |
|
補助対象経費 |
店舗の改装費及備品購入に要する経費 (例)・内装工事 ・外装工事 ・給排水設備工事 ・サイン工事 ・電気工事 ・開業に要する備品購入
※改装工事及び備品購入は吉野川市内の店舗 又は事業所を利用すること。 |
店舗賃借期間の初日の属する月の翌月から起算して2年を経過した日の属する月までの期間の賃借料 (例)令和7年6月1日より使用開始の場合 令和7年7月分~令和9年6月分まで の賃借料が補助対象経費
※敷金、礼金、共益費等は対象経費から除 く。 |
補助金額 |
改装費及び備品購入費の2分の1 (補助限額額 28万円) |
賃借料月額の2分の1 (補助限度額 月額3万円×24か月) |
補助金の申請手続きについて
※【注意事項】「⑤補助金の交付決定」以前に工事の着工や備品の購入を行った場合、対象経費は補助金の
交付対象外となりますので、ご注意ください。
事前相談のお問い合わせ
開業前(店舗の賃貸借契約前、工事着工前及び備品購入前)には事前相談が必要となりますので、次の機関に
ご相談ください。
【商業地域活性化支援事業に関する事前相談】
○吉野川商工会議所
〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島169番地1
電話番号:0883-24-2274 FAX:0883-24-2288
【移住創業支援事業に関する事前相談】
○吉野川商工会議所(鴨島地区)
〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島169番地1
電話番号:0883-24-2274 FAX:0883-24-2288
○吉野川市商工会(川島・山川・美郷地区)
〒779-3401 徳島県吉野川市山川町翁喜台117番地 山川地域総合センター2階
電話番号:0883-42-5642 FAX:0883-42-5349
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