消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

公開日 2023年03月20日

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

 適格請求書(インボイス)を発行するためには、e-Taxや管轄の税務署にて登録申請が必要です。

 登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。

適格請求書(インボイス)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

【売手側】

 インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

【買手側】

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 また、買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

 各事業会計における適格請求書発行事業者の登録番号については以下のとおりです。

 なお、登録手続き中の会計につきましては、登録ができ次第、お知らせします。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

  会計名 登録番号 
一般会計 T5-0000-2036-2051          

水道事業会計

T4-8000-2000-0696
下水道事業会計             T5-8000-2000-0695  

制度に関するご案内

 国税庁インボイス制度電話相談センター

 電話番号:0120-205-553(無料)

 受付時間:午前9時~午後5時まで(土日祝除く)

 ◆特集 インボイス制度(国税庁)(外部サイト)◆

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