公開日 2023年09月19日
令和5年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。吉野川市水道事業および下水道事業では次のとおり対応します。
登録番号
吉野川市水道事業 T4800020000696
吉野川市下水道事業 T5800020000695
水道料金等に関する適格請求書(インボイス)の交付
令和5年10月検針分から「検針票」「ご使用水量・料金のお知らせハガキ」「口座振替のお知らせハガキ」を適格請求書(インボイス)として発行しますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。現在、これらの書類が発行されていない方で、適格請求書(インボイス)が必要な方は、上下水道料金お客さまセンターまでお知らせください。
○水道契約者
「検針票」・「ご使用水量・料金のお知らせハガキ」が適格請求書(インボイス)となります。 現在発行されていない方で、適格請求書(インボイス)が必要な方は、上下水道料金お客さまセンターまでお知らせください。
○下水道のみ使用者
口座振替利用の方は、「口座振替のお知らせハガキ」が適格請求書(インボイス)となります。 納付書払いの方で、適格請求書(インボイス)が必要な方は、上下水道料金お客さまセンターまでお知らせください。
【上下水道料金お客さまセンター】
TEL(0883)-22-2257
営業時間 8:30~17:15(土日祝日・年末年始を除く)
※納入通知書は適格請求書(インボイス)対応とはなっておりません。
※水道料金等の適格請求書(インボイス)は、媒介者交付特例を適用するため水道事業の登録番号のみ表記します。
※再発行が必要な場合は、上下水道料金お客さまセンター(0883-22-2257)までご連絡ください。
適格返還請求書(返還インボイス)の交付
売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書(返還インボイス)を交付することになります。
(例)漏水により水道料金が減額となった場合
減免が決定された場合、「減免決定通知書」を適格返還請求書(返還インボイス)として取り扱います。
事業者の皆さまへ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆さまにおかれましては、令和5年10月1日以降、水道事業および下水道事業に対して、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします。