公開日 2023年01月04日
住宅耐震改修促進税制について
住宅耐震改修促進税制は、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅に対し、所得税額や固定資産税等の減額が行われる制度で、平成18年度から実施されています。
吉野川市木造住宅耐震改修補助(最大120万円の補助)を受けて改修を行い、条件を満たす住宅は、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置の対象となります。
1.所得税額の特別控除
住宅の耐震改修工事を行った場合に所得税額が控除される制度です
(1)対象期間
平成21年1月1日~令和5年12月31日までに耐震改修工事を実施したもの
(2)対象住宅等
- 申請者の居住の用に供する住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、同日以前の耐震基準により建築され、現行の耐震基準に適合していないものであること
- 現行の耐震基準に適合されるための耐震改修であること ※上記の1~3のすべてに該当することが条件となります。
(3)控除額
以下の控除額(= (ア)及び(イ)の合計額)が所得税から控除されます。
(ア)耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円まで) :10%を控除
(イ)以下1、2の合計額((ア)と合計で1,000万円まで) :5%を控除
1(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額
2(ア)以外の一定の増改築等の費用に要した額((ア)と同額を限度)
(4)控除を受けるための手続き
吉野川市の発行する「住宅耐震改修証明書」、税額控除の金額の計算に関する明細書、住民票の写しを添付して、川島税務署(25-2211)へ所得税の確定申告を行った場合に適用されます。
※吉野川市の「住宅耐震改修証明書」の発行を受けられるかどうかについては建築営繕室にお問い合せください。
2.固定資産税の減額措置
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税が減額される制度です
(1)対象期間
平成25年1月1日~令和6年3月31日までに耐震改修工事を実施したもの
(2)対象住宅
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 現行耐震基準に適合する50万円以上の耐震改修工事を実施した住宅
※上記の1、2共に該当する住宅が条件となります。
(3)控除額
当該住宅の固定資産税額(1戸当たり120m2相当分までに限る)が以下のとおり減額されます。
- 平成18年~21年に耐震改修が完了した場合、3年間税額を1/2に減額
- 平成22年~24年に耐震改修が完了した場合、2年間税額を1/2に減額
- 平成25年~令和6年に耐震改修が完了した場合、1年間税額を1/2に減額 ※平成25年~令和6年の間に改修が完了した場合でも、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する者は2年度分が減額されます。 ※平成29年4月1日~令和6年3月31日に長期優良住宅の認定を受けられた場合2/3に減額されます。
(4)申し込み
原則として耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に、吉野川市または建築士等の発行する証明書を添付して、税務課へ申告を行った場合に適用されます。
※吉野川市の証明書は建築営繕室で発行されます。
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