戸籍の届出について

公開日 2024年03月01日

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受付窓口と受付時間(吉野川市へ届出する場合)

戸籍の届出は、24時間いつでも受け付けています。

セル 受付時間 受付場所
(1)平日受付 平日(月~金曜日)
8:30~17:15
市民生活課(本館1階)、各支所
(2)土・日・祝日受付 土日祝日     
8:30~17:15  

市役所日直(本館1階東側出入り口)

山川支所日直(山川支所)

※日直担当職員がお預かりしています。

(3)夜間・休日受付  

上記以外の時間

市役所警備員室(本館1階東側出入り口)

※庁舎管理の担当がお預かりしています。

届書を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」となります。
上記(2)、(3)の時間帯では、お預かりする届書の内容をその場で審査できませんので、以下のことにご注意ください。

【夜間休日受付の注意事項】

・夜間休日受付では、父母の住民異動(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)届や他の手続きができません。改めて開庁時間内に窓口にお越しください。
・夜間休日受付では、日直者または警備員が届書を預かります。翌開庁日に内容の確認を行い、不備がある場合には連絡の上、後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を届書に記入してください。届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日にお届けの予定がある方は、開庁時間内の事前審査をお勧めします。
・夜間休日受付で氏・名の変更になる戸籍の届出(婚姻・離婚等)をした場合は、翌開庁時間内、市役所市民生活課でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要になります。
・夜間休日受付では、母子手帳の証明や届書の受理証明書などの発行はしません。改めて、通常窓口で手続き、請求してください。

戸籍の届出 該当届出を選択し、詳細をご確認ください。

死亡届
出生届
婚姻届
離婚届
転籍届
分籍届
養子縁組届
養子離縁届
不受理申出
上記以外の届出について詳しくは、市民生活課戸籍係(TEL:0883-22-2210)へ問い合わせください。

注意事項

  • 届書は全国の市区町村の役所にあります。どこの市区町村の届出用紙をお使いいただいても構いません。
  • 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、窓口に来た方の本人確認を行います。 本人確認書類は法務省「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」(外部リンク)のQ7 具体的には、どのように厳しくなったのですか。A【本人確認の具体的な証明の例】をご覧ください。
  • これまで本籍地以外での届出の際、戸籍の添付が必要でしたが、令和6年3月1日より、原則不要となりました。
  • 届書の記載は黒または青インクの筆記具を使用してください。鉛筆、消せるボールペンなどの筆記具は使用しないでください。
  • 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、死産届、養子縁組届、養子離縁届はA3サイズ、その他の戸籍届書はA4サイズで届出してください。出生届、死亡届、死産届は、医療機関等で用意されていますので、通常は届出人の方がご用意する必要はありません。

死亡届             

 お亡くなりになった際に提出する届書です。死亡届が受理されると火葬許可証が発行されます。そのため、届出前に火葬場を決めていただく必要がありますのでご注意ください。

届出人

届出義務者…同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の管理人(家主・地主・家屋管理人・土地管理人)
届出できる人(届出資格者)…同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出期間

死亡の事実を知った日を含め7日以内 (国外で死亡したときは3ヶ月以内)
7日目が土日、祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります。

届出先

亡くなった方の本籍地、届出人の所在地(住民登録地)、亡くなった方の死亡地のうち、いずれかの区市役所・町村役場

届出に必要なもの

死亡届(右側に医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書の原本)
・届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、別途印鑑(朱肉を使用する印鑑)もお持ちください。

・後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人の場合、登記事項証明書が必要です。法人の場合は、代表者事項証明書も合わせて提出してください。

注意事項

  • 届出人署名欄への署名は原則として上記の届出人に限られますが、届書を役所へ持ってくる方(持参人)は、届出人以外の方でも構いません。火葬場所・使用日時、亡くなられた方が世帯主で他に世帯員がいる場合は新しい世帯主、新聞掲載の有無をあらかじめ上記届出人に確認の上ご来庁ください。
  • 死亡届書は受理した後返却できません。死亡後に死亡診断書の写しが必要な場合がありますので、届出前にコピーしておくことをおすすめします。
  • 吉野川市斎場または阿北火葬場を使用する場合は、あらかじめ火葬場のご予約をお願いします。

おくやみコーナー  (内部リンク)

死亡に伴う手続きを支援する「おくやみコーナー」を開設しています。(事前予約要)
身近な方を亡くされたご遺族の負担を少しでも軽減できるよう、市役所で行うさまざまな手続きを案内するほか、申請書類の作成などをサポートいたしますので、ぜひご利用ください。
 

関連リンク

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し (外部リンク)
 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記の申請義務化に関するQ&A(外部リンク) 
不動産登記申請手続 (外部リンク)
 不動産の所有者が亡くなった場合等の手続の際にご利用ください。
法定相続情報証明制度 (外部リンク)
 法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を出し直す必要がなくなります。 
登記手続き案内(外部リンク)
 登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。 


   登記名義を変更するには、管轄の法務局へ所有権移転登記の申請が必要です。
  【お問い合わせ】徳島地方法務局(088-622-4683)
          徳島地方法務局阿南支局(0884-22-0410)
          徳島地方法務局美馬支局(0883-52-1164)

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出生届  

 お子様が生まれた時に届出する届書です。出生届が受理されると、本籍地に戸籍が、住所地に住民票が作成されます。

届出人

1.父又は母
2.法定代理人
3.同居者
4.出産に立ち会った医師、助産師等

※届出人署名欄への署名は原則として上記の方に限られますが、届書を市役所へ持ってくる方(持参人)は、届出人以外の方でも構いません。ただし、届出人以外は訂正することができないため、出生届の誤りがあったとしてもその場で訂正ができませんのでご注意ください。

届出期間

国内で出生…生まれた日を含め14日以内(14日目が区役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日)
外国で出生…生まれた日を含め3ヶ月以内

届出先

父母の本籍地、父母の所在地(住民登録地)、生まれた場所のうち、いずれかの区市役所・町村役場

届出に必要なもの

1.出生届(医師等が発行した出生証明書つきのもの)
2.母子健康手帳

届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、別途印鑑(朱肉を使用する印鑑)もお持ちください。国民健康保険の出産一時金の請求など、出生に伴う手続きで使用する場合もあります。

【個人番号通知書の送付について】

新しく生まれた方のマイナンバーについては、出生届を受理した後、個人番号通知書が住民票上の世帯主あてに、簡易書留で送付されます。不在の際はポストに不在票が入りますので、郵便局に再配達依頼のうえ、不在票の投函日から一週間以内にお受け取りください。
(注意) 個人番号通知書は転送できません。

注意事項

  • お子様の名前に使える文字は、常用漢字子、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。詳しくは法務省ホームページ「子の名に使える漢字」  (外部リンク)をご参照ください。
  • お子様が国民健康保険に加入する場合はお申し出ください。
  • 夜間休日受付では、母子健康手帳の受理証明は行っておりません。改めて開庁時間内に母子健康手帳を持って窓口にお越しください。
  • 住民登録地以外で届出するときは、お子様の住民票が作られるまでに日数がかかり、お子様に関する各種手当等がすぐに受けられない場合があります。あらかじめ住民登録をする役所にご相談ください

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婚姻届                                

届出人

夫および妻  ※さらに、届書右側の証人欄に、証人(成年2名)の署名が必要です。

届出先

夫または妻の本籍地、または所在地の区市役所・町村役場
外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。

届出期間

届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません。

届出に必要なもの

 婚姻届書(成人2名の証人欄記載が必要)
 2 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満女性の方が婚姻する場合は父母(養子縁組している場合は養父母)の同意書
 3 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)   
 4 マイナンバーカード(氏に変更がある方は住所地の市区町村へお持ちください。)
 5 国民健康保険被保険者証(氏に変更がある方で加入者は住所地の市区町村へお持ちください。氏に変更がある方が世帯主の場合は、世帯全員分をお持ちください。)
 届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、朱肉を使用する印鑑で押印してください。

 

注意事項

  • 婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。(婚姻届では住所は変わりません。)
  • 届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)
  • マイナンバーカードをお持ちの方で氏に変更がある方はカードの表面記載を変更しますので、住所地の市区町村にマイナンバーカードをお持ちください。その際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と、署名用電子証明書暗証番号(数字+英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
  • 夫または妻、夫と妻が外国籍の方の場合、婚姻届に必要な書類等が国ごとに異なりますので、あらかじめ市民生活課戸籍係(TEL:0883-22-2210)へお問い合わせください。
  • 日本国籍の方が外国で婚姻した場合も日本へ報告する必要があります。手続きの詳細は市民生活課戸籍係(TEL:0883-22-2210)へお問い合わせください。

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離婚届                                

婚姻関係を将来に向かって解消するために届出るものです。離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。

届出人

〈協議離婚の場合〉
夫および妻 ※さらに、届書右側の証人欄に、証人(成年2名)の署名が必要です。
《調停(和解)離婚または判決離婚の場合》
調停などの申立人 ※調停(和解)成立または判決確定の日から10日を経過したときは、相手方から届出をすることもできます。

届出先

夫または妻の本籍地、または所在地の区市役所・町村役場

届出期間

〈協議離婚の場合〉
届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません
《調停(和解)離婚または判決離婚の場合》
調停(和解)成立または判決確定の日から10日以内です。

届出に必要なもの

 1 〈協議離婚〉離婚届書(成人2名の証人欄記載が必要)
   《裁判離婚》離婚届書(証人欄の記載不要)
    (調停離婚のとき)調停調書の謄本
    (和解離婚のとき)和解調書の謄本
    (認諾離婚のとき)認諾調書の謄本
    (審判離婚のとき)審判書の謄本と確定証明書
    (判決離婚のとき)判決書の謄本と確定証明書
 2 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
 3 マイナンバーカード(氏に変更がある方は住所地の市区町村へお持ちください。)
 4 国民健康保険被保険者証(氏に変更がある方で加入者は住所地の市区町村へお持ちください。氏に変更がある方が世帯主の場合は、世帯全員分をお持ちください。)
届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、朱肉を使用する印鑑で別々のもので押印してください。

 

注意事項

  • 離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。(離婚届では住所は変わりません。)
  • 協議離婚の場合で、夫妻に未成年のお子様がいる場合は、お子様の親権者も離婚届によって定めることになります。また、お子様を父(または母)の戸籍から離婚後の母(または父)の戸籍に移したい方は、下記の【入籍届】をご覧ください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で氏に変更がある方はカードの表面記載を変更しますので、住所地の市区町村にマイナンバーカードをお持ちください。その際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と、署名用電子証明書暗証番号(数字+英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
  • 離婚届により氏が変わった方で、印鑑登録している印鑑が婚姻中の氏を使用している印鑑の場合は、その印鑑登録は抹消されます。
  • 和解離婚は、離婚訴訟中の夫婦が歩み寄り、離婚が合意に至った場合であり、協議離婚とは異なります。家庭裁判所の家事調停手続きをせず、夫婦の話し合いで離婚の合意に至った協議離婚の場合は、証人2人の署名が必ず必要になりますのでご注意ください。
  • 外国籍の方と離婚する場合は、必要となる書類が異なりますので、あらかじめ市民生活課戸籍係(TEL:0883-22-2210)お問い合わせください。
  • 日本国籍の方が、海外で離婚した場合も報告する必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。

離婚後の氏について

婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。

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入籍届

離婚の際に未成年のお子様の親権を別戸籍になる方に定めても、お子様の戸籍に変動はありません。
「入籍届」とは、母(または父)と別の戸籍にいる子が、その母(または父)の戸籍に入る(入籍する)ための届出です。
ここでは、家庭裁判所の許可を得て、父母の離婚後、父(または母)の戸籍にいる子が、母(または父)の戸籍に入籍する場合の手続きについてご案内します。その他の入籍届については、個別にお問い合わせください。

届出人

子が15歳以上の場合 本人
子が15歳未満の場合 親権者母(父)

届出先

子または母(父)の本籍地、または所在地の区市役所・町村役場

届出に必要なもの

 入籍届書  子が15歳以上であれば本人、子が15歳未満であれば親権者母(父)が記入してください。
 子の氏変更許可の審判書謄本
   事前に家庭裁判所へ「子の氏の変更の申立」を行い許可(審判)を得る必要があります。
   ※詳しくは、住所地管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
 3 マイナンバーカード(氏に変更がある方は住所地の市区町村へお持ちください。)
 4 国民健康保険被保険者証(氏に変更がある方で加入者は住所地の市区町村へお持ちください。)
届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、朱肉を使用する印鑑で押印してください。

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転籍届

転籍とは本籍(戸籍の所在地)を移転することです。転籍届を提出すると戸籍に記載されている全員(除籍者を除く)が移転します。(転籍前に婚姻や死亡等で除籍になっている人は新しい戸籍には記載されません)。一方、戸籍の筆頭者や配偶者以外の成年に達した人が、在籍している戸籍から分かれて一人で新しい戸籍を作ることを「分籍」といいます。分籍届は下記をご覧ください。

届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者
どちらかが死亡等で除籍になっているときは、他の一方が届出人となります。

届出先

届出人の本籍地、新しい本籍地または所在地の区市役所・町村役場

届出期間

特に定めはありません。届出をした日から本籍地が変わります。

届出に必要なもの

転籍届書

※届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、朱肉を使用する印鑑で筆頭者・配偶者別々のもので押印してください。
※コンピュータ化されておらず現在も紙で管理されている戸籍の方は、戸籍謄本の添付が必要です。

注意事項

  • 転籍により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。(転籍届では住所は変わりません。)
  • 同じ戸籍にいる全員の本籍が移動します。筆頭者または配偶者でない方が、一人で本籍を異動したい場合は「分籍届」となります。
  • 筆頭者・配偶者以外の方(子どもなど)が届出人となることはできません。
  • 他の市区町村に転籍すると、婚姻や死亡などで既に除籍されている方は、新しい戸籍には記載されません。また、離婚したことや離縁したことなども記載されません。
  • 転籍後の新しい戸籍の証明が急ぎで必要な場合は、新しい本籍地へ届出してください。
  • 新しい本籍は、日本の領土内であればどこにでも定められますが、「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めなければなりません。「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は区市町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。詳細は新しい本籍を定める市区町村の戸籍係にお問い合わせください。

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分籍届

分籍とは、戸籍の筆頭者および配偶者以外で18歳以上の方が、現在の戸籍から抜けて単独の戸籍を編製することです。

届出人

分籍する当事者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の18歳以上の方)

届出期間等

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

届出人の本籍地、新しい本籍地または所在地の区市役所・町村役場

届出に必要なもの

分籍届書

※届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、朱肉を使用する印鑑で押印してください。
※コンピュータ化されておらず現在も紙で管理されている戸籍の方は、戸籍謄本の添付が必要です。

注意事項

  • 一度分籍すると、親と氏を同じくしたまま従前の戸籍に戻ることはできません
  • 夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
  • 同じ戸籍に在籍する人全員で戸籍を移す場合は「転籍届」となります。
     

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養子縁組届                                        

届出人

養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)

届出期間

届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。

届出地

養親または養子の本籍地あるいは所在地の区市役所・町村役場

届出に必要なもの

 養子縁組届書(成人2名の証人欄記載が必要)
 2 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)   詳しくはこちら
 3 マイナンバーカード(氏に変更がある方は住所地の市区町村へお持ちください。)
 4 国民健康保険被保険者証(氏に変更がある方で加入者は住所地の市区町村へお持ちください。氏に変更がある方が世帯主の場合は、世帯全員分をお持ちください。)

 ※届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、朱肉を使用する印鑑で押印してください。
 

注意事項

  • 未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要(自己または配偶者の子、孫等の直系卑属を養子にする場合は除く)です。
  • 配偶者のある方が単独で縁組する場合は、配偶者の同意が必要です。
  • 養子が筆頭者の方でお子様がいる場合、養子の縁組後の新しい戸籍にはお子様は移動しません。別途【入籍届】が必要です。詳しくは市民生活課戸籍係(TEL:0883-22-2210)へお問い合わせください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で氏に変更がある方はカードの表面記載を変更しますので、住所地の市区町村にマイナンバーカードをお持ちください。その際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と、署名用電子証明書暗証番号(数字+英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

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養子離縁届

届出人

〈協議離縁の場合〉
養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後に法定代理人になる方)
《裁判離縁の場合》
申立人または訴えの提起者
死亡した方との離縁(死後離縁)の場合は、生存している養親または養子(15歳未満の場合は現在の法定代理人)

届出期間

〈協議離縁の場合〉
届出た日が法律上の離縁日になり、期間はありません
《裁判離縁の場合》
成立または判決確定の日から10日以内です。

届出地

養親または養子の本籍地あるいは所在地の区市役所・町村役場

届出に必要なもの

1 〈協議離縁〉養子離縁届書(成人2名の証人欄記載が必要)

  《裁判離婚》養子離縁届書(証人欄の記載不要。ただし、死亡した方との離縁の場合は、成人2名の証人欄記載が必要)
    (調停離縁のとき)調停調書の謄本
    (和解離縁のとき)和解調書の謄本
    (認諾離縁のとき)認諾調書の謄本
    (審判離縁のとき)審判書の謄本と確定証明書
    (判決離縁のとき)判決書の謄本と確定証明書
    (死亡した者との離縁のとき)裁判の謄本および確定証明書(成人2名の証人欄記載が必要)
2 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)   詳しくはこちら
3 マイナンバーカード(氏に変更がある方は住所地の市区町村へお持ちください。)
4 国民健康保険被保険者証(氏に変更がある方で加入者は住所地の市区町村へお持ちください。)氏に変更がある方が世帯主の場合は、世帯全員分をお持ちください。

 届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、朱肉を使用する印鑑で押印してください。

注意事項

・養子が筆頭者の方でお子様がいる場合、養子の離縁後の新しい戸籍にはお子様は移動しません。別途【入籍届】が必要です。詳しくは市民生活課戸籍係(TEL:0883-22-2210)へお問い合わせください。

・マイナンバーカードをお持ちの方で氏に変更がある方はカードの表面記載を変更しますので、住所地の市区町村にマイナンバーカードをお持ちください。その際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と、署名用電子証明書暗証番号(数字+英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

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不受理申出

届出によって効果が生ずる婚姻等について、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。これは、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し自分が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないように申し出ておくものです。また、届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。

申出ができる届

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届

申出できる人

婚姻届、離婚届…夫および妻
養子縁組届、協議養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
認知届…認知する人(父)

申出先

申出人の本籍地または所在地の区市役所・町村役場

申出に必要なもの

不受理申出書(全国の市区町村の役所に備え付けています)
申出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

申出の効果

  • 不受理申出書を提出することにより、申出した方以外の人が無断で届書を提出しても、その届出は受理されません。
  • 申出書を受付けた日時分から効果が生じます。
  • いったん不受理申出をすると、取り下げをしない限り一生涯続きます。ただし、申出人が窓口に来て本人確認書類で確認ができれば、不受理申出期間内でも申出中の届出を受理できます。相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。
  • 不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合でも効果が引き継がれます。 

注意事項

  • 申出は、申出をしようとする者が自ら市区町村の窓口に来庁して、本人確認書類を提示して行うこととなります。郵送による不受理申出や使者による不受理申出は原則としてできませんのでご注意ください。本人が来庁できない場合、公証人による公正証書の作成などが必要となります。 詳しくは、市民生活課戸籍係(TEL:0883-22-2210)へお問い合わせください。
  • 不受理申出をしていても、調停・和解・審判または判決によって、裁判で成立した場合の届出については、受理されることになります。
  • 本人確認ができない場合は受付できません。本人確認書類は法務省「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」(外部リンク)のQ7 具体的には、どのように厳しくなったのですか。A【本人確認の具体的な証明の例】をご覧ください。
  • 不受理申出する前に上記の届出があった場合は、意思に基づかなくても戸籍に記載されます。一度戸籍に記載されると、これを無効とした裁判が確定しない限りは記載を訂正できません
  • 相手方を特定した申出の場合、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を申出書の所定の欄に記載していただくこととなりますので、あらかじめ確認しておいてください
  • 外国籍の人からの申出は相手方が日本人に限ります。外国人同士の届出は対象となりません。
  • 15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。

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お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245
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