公開日 2023年12月05日
介護保険制度の住宅改修費対象工事について、7割~9割の払い戻しを受けるための手続きです。
介護保険制度を利用し、住宅改修工事を行う場合は、まずはケアマネジャーにご相談ください。
施工前に、ケアマネジャー等の「住宅改修が必要な理由書」作成者と長寿いきがい課との協議が必須となっています。
詳しくは、次の住宅改修リーフレット[PDF:172KB] と住宅改修の流れ[PDF:88.9KB] をご確認ください。
1.施工前に提出が必要な書類
施工前の事前協議に必要な書類は次のとおりです。
必 要 な 書 類 |
備 考 | |
1 |
|
・ケアマネジャー等が作成 |
2 | 日付の入った改修前の写真 | ・写真に関する注意事項[PDF:147KB] |
3 | 見積書(標準様式)[XLSX:11.1KB] |
・カタログ等のコピー添付のこと ・見積書は厚生労働省から示されている標準様式を準用してください。内容が満たされていれば、施工業者の独自様式でも構いませんが、必要事項が記入されていない場合には、差し替えをお願いすることがあります。 |
4 | 図面 | ・施工箇所に色ペン等で印をつけ、番号を振ること |
5 |
・住宅所有者(または家屋を現に所有している者として市税務課に届出済の者)と被保険者が異なる場合に必要。ただし、上記住宅所有者等が被保険者と同居の親族である場合、賃貸契約を結んでいる場合を除き、省略可。 |
2.工事完了後、保険給付分請求時に必要な書類
工事完了後、提出いただく書類は次のとおりです。
必 要 な 書 類 | 備 考 | |
1 | ・原則、被保険者本人の口座へ振り込み | |
2 | 領収書(原本) | |
3 | 工事費内訳表 | ・見積書と同額の場合であっても必要 |
4 | 日付の入った改修前・改修後の写真 | ・写真に関する注意事項[PDF:147KB] |
3.状況により、必要となる書類
状況により、次の書類を提出いただく場合があります。
必 要 な 書 類 | 備 考 | |
1 | ・事情により住宅改修を取りやめる場合に必要 | |
2 | ・生活保護受給者など、事情により、被保険者以外の方の口座に振り込みを行う場合に必要 | |
3 |
・被保険者死亡により、相続人代表者の口座に振り込みを行う場合に必要 |
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