選挙人名簿の閲覧について

公開日 2022年01月27日

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧することができます。

閲覧できる場合

選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる場所と時間

吉野川市選挙管理委員会事務局 午前8時30分から午後5時15分(午後0時から午後1時までを除く)
ただし、閉庁日(土、日曜日、祝日)と選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までを除きます。

※定時登録(3、6、9、12月)の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)における選挙人名簿の確認のための閲覧については、土、日曜日、祝日も可能です。ご希望される場合は事前にお問い合わせください。選挙時登録の異議申出期間における登録の確認のための閲覧は登録の翌日のみ(土、日曜日、祝日の場合も可)です。

閲覧の手続き

閲覧を希望する場合は、事前に吉野川市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
閲覧者には、本人確認ができる書類として公的機関が発行した身分証明書(運転免許証、パスポートなど)及び法人に所属している場合は社員証等を提示していただく必要があります。

※以下に該当する場合は閲覧させることができません。

  1. 申出者の本人確認ができないとき。
  2. 閲覧の目的を明らかにしないとき。
  3. 個人情報の不適切な取扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがあるとき。
  4. その他選挙管理委員会が相当な理由があると認めるとき。

閲覧の方法

閲覧は、読み取りまたは筆記により行うものとし、以下のものはいずれも認めません。

  1. カメラおよびカメラ付携帯電話その他の機器による撮影
  2. 複写機またはハンドコピー機による複写
  3. ファクシミリによる送信
  4. パーソナルコンピュータ等の使用

注意事項

転記用紙等の内容を記録したものはその写しを提出していただきます。

事務に支障があると認められるとき、複数の申出者からの申出があり、選挙人名簿の抄本の使用が競合するときは閲覧を制限する場合があります。

 

その他、ご不明な点は吉野川市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

地図

吉野川市選挙管理委員会

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:0883-22-2211
FAX:0883-22-2245
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