公開日 2021年12月14日
子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、臨時特別給付金を支給します。
本市では、子育て世帯への臨時特別給付金につきまして、国の方針に基づき、対象児童1人あたり5万円の現金を迅速に支給するため、まずは申請が不要な方を対象に、令和3年12月10日付け通知にてお知らせを送付させていただいておりました。しかし、残りの5万円のクーポン給付分につきましても、現金給付が可能との国の方針を踏まえ、1日も早く全額をお届けするべく、12月27日に10万円を一括で現金支給できるように作業を進めております。
子育て世帯への臨時特別給付金について(チラシ)[PDF:233KB]
1 対象児童(結婚している方は対象外です)
① 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
② 令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
③ 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
2 支給対象者
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者。(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)
3 支給金額
対象児童1人あたり 一律10万円
4 支給手続き
① 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者
申請書は不要です。ただし、公務員の方は申請が必要です。
支給対象となる方へは、お知らせを郵送でお送りしております。12月27日から順次、児童手当支給口座に振り込みます。
※ 給付金の受け取りを希望しない方は、ご連絡のうえ12月20日(月)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書[XLSX:24.1KB]
※ 口座解約などにより、給付金の振り込みができない方は、ご連絡のうえ12月20日(月)までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書[XLSX:44.9KB]
② ①以外の支給対象者(公務員、高校生相当の年齢層の児童のみ養育している方)
申請が必要です。後日、世帯主宛に申請書を送付予定です。(児童手当の所得制限限度額以上の方は対象外となります。)
③ 令和3年9月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)の保護者
申請が必要です。
5 ”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
給付金を装った詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付金のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに吉野川市子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。
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