公開日 2021年02月19日
児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭へ[PDF:525KB]
見直しの内容
これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が、児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、改正後も取り扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付などが含まれます。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
認定請求に必要な書類
・請求者と対象児童の戸籍謄本(吉野川市に本籍のない方)
・請求者名義の預貯金通帳
・請求者の年金手帳
・請求者の年金受給額がわかるもの(年金決定通知書など)
・養育費等に関する申告書
・請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)確認書類
※マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書、通知カード(住民票と通知カードの記載事項が一致している場合のみ)
・請求者の身元確認書類
※顔写真付き(マイナンバーカード、運転免許証など)は1点、顔写真なしのもの(健康保険証、年金手帳など)は2点
・その他、状況に応じ添付書類を求める場合があります。
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