ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について

公開日 2020年12月15日

ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得者のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給しているところです。

 ひとり親家庭は、もともと経済的基盤が弱く厳しい状況にある中で、依然としてその生活実態が厳しい状況にあることから、給付金(基本給付)を再支給します。

1.対象者 

 以下のいずれかに該当する方で、すでにひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けているまたは申請をしている方が支給対象です。

① 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方

② 公的年金等 ※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 ※3

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります

 ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

 ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額、または一部停止されたと推測される方も対象となります

基本給付(再支給分)チラシ[PPTX:83KB]

2.給付金額

   1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

3.給付金の支給手続き

(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方

 申請書は不要です。

 支給対象となる方へは、12月15日(火)お知らせを郵送でお送りしております。令和2年12月25日(金)から順次振り込み予定です。

 ※ 給付金の受け取りを希望しない方は、12月22日(火)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。

(様式第1号)給付金受給拒否の届出書[XLSX:20.1KB]

 ※ 1回目の給付金振込口座、児童扶養手当の振込口座を解約等により振り込みができない場合は、ご連絡ください。

(2)令和2年12月11日時点で、すでに基本給付の申請をしているが、まだ支給を受けていない方

 再支給分の申請は不要です。

 基本給付(1回目)の支給が決定し次第、届出のある口座に振り込みます。

(3)令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

以下のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付を合わせて申請することができます。

・ 公的年金等 ※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 ※3

【基本②:年金受給者】(様式第3号)その1 給付金【基本給付】申請書 記載例あり[XLSX:112KB]

【基本②:年金受給者】(様式第4号)その1の1 収入額申立書(申請者本人用)[PDF:132KB]

【基本②:年金受給者】(様式第4号)その1の2 収入額申立書(扶養義務者等用)[PDF:160KB]

【基本②:年金受給者】(様式第4号)その1の3 所得額申立書(申請者本人・扶養義務者等共通)[PDF:186KB]

・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

【基本③:家計急変】(様式第3号)その2 給付金【基本給付】申請書 記載例あり[XLSX:155KB]

【基本③:家計急変】(様式第4号)その2の1 収入見込額申立書(申請者本人用)[PDF:189KB]

【基本③:家計急変】(様式第4号)その2の2 収入見込額申立書(扶養義務者等用)[PDF:155KB]

【基本③:家計急変】(様式第4号)その2の3 所得見込額申立書(申請者本人・扶養義務者等共通)[PDF:172KB]

 ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります

 ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

 ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額、または一部停止されたと推測される方も対象となります

4.支給時期

(1)令和2年12月11日時点で、すでに1回目の給付を受けている方

令和2年12月25日(金)から順次支給します。

(2)令和2年12月11日時点で、すでに基本給付の申請をしているがまた支給を受けていない方

基本給付と併せて支給します。

(審査後、支給が決定しましたら通知を送付します。)

(3)令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

基本給付と併せて支給します。

(審査後、支給が決定しましたら通知を送付します。)

4 申請期間

 令和3年2月26日(金)まで ※消印有効

5 ”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください

給付金を装った詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付金のための手数料などの振り込みを求めることはありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに吉野川市子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。

 

厚生労働省ホームページ(外部リンク)  http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html

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お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課
TEL:0883-22-2266
FAX:0883-22-2245

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