子育て世帯への臨時特別給付金

公開日 2020年05月25日

子育て世帯への臨時特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、児童手当(所得制限超過により特例給付となっている方を除く)を受給する世帯に対し、臨時の特別給付金を支給します。

 なお、公務員の方を除き、申請は不要です。(公務員の方は「公務員の方へ」をご確認ください。)

支給対象者

・令和2年4月分の児童手当の受給者

・令和2年3月中学校卒業等により、令和2年3月分で児童手当の資格を喪失した受給者

※所得制限限度額を超えているため、「特例給付」として児童一人につき月5,000円の支給を受けている受給者は対象外となります。

支給対象児童

・令和2年4月分の児童手当の対象となる児童

・令和2年3月分の児童手当の対象となる児童で新高校1年生

支給金額

 対象児童一人につき1万円

支給方法

 令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している口座に振り込みます。

※児童手当の受給にあたって指定していた口座を解約等しており、給付金の振り込みができなくなる場合は、「支給口座登録等の届出書」を送付しますので、ご連絡ください。

※この届出を提出した場合は、児童手当の振込口座もあわせて変更していただくことになります。

※令和2年12月末までに指定口座への振り込みができな場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんのでご注意ください。

受給の辞退

 子育て世帯への臨時特別給付金の受給を辞退される方は、令和2年6月3日(水)までに「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を子育て支援課にご提出ください。

振込日

 令和2年6月15日(月)を予定しています。

公務員の方へ

・令和2年6月1日(月)から令和2年10月末までに申請が必要です。

・令和2年3月31日(火)現在、住民票のある市町村への申請が必要となります。

・所属長から証明を受けたうえで、振込先金融機関口座確認書類を添えて申請書を提出してください。

・新型コロナウイルス感染予防の観点から郵送での提出にご協力ください。

【申請書郵送先】 〒776-8611 吉野川市鴨島町鴨島115番地1 子育て支援課子育て世帯への臨時特別給付金給付担当宛

【支給日】 令和2年7月15日(水)から順次振り込み予定です。

関連情報

・令和2年4月1日以降に吉野川市へ転入された方は、転入前の市区町村から令和2年4月分の児童手当や子育て世帯への臨時特別給付金が支給されます。

・令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者が受けている場合についても、DV被害により児童手当の対象児童とともに避難されている方は、子育て世帯への臨時特別給付金を受給できる場合がありますので、子育て支援課にご相談ください。

詐欺にご注意ください。

 「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。

 もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに吉野川市子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。

 

子育て世帯への臨時特別給付金について[PDF:223KB]

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部 こども未来局 こども未来課
TEL:0883-22-2266
FAX:0883-22-2245

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