子育てのための施設等利用給付の認定について

公開日 2019年09月09日

 幼児教育・保育の無償化の対象について

令和元年10月より、3~5歳児のお子さんや、0~2歳児の住民税非課税世帯のお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化が開始されています。

従来の教育・保育給付認定で幼稚園、保育所、認定こども園を利用されている方の保育料が無償化となることに加え、新しく「子育てのための施設等利用給付認定」が設けられ、私立幼稚園を利用される方や幼稚園等で預かり保育を利用される方、認可外保育施設等を利用される方についても、無償化の対象となります。

無償化部分については、こちらをご覧ください。→無償化[PDF:97.6KB]

 また、令和6年9月より、吉野川市においても段階的に保育料の無償化事業がはじまります。預かり保育料については、上限を超えた保育料も無償化の対象となります。

 詳しくはこちらをご覧ください。→吉野川市保育料無償化について

預かり保育料等払戻しの申請について

子育てのための施設等利用給付において無償化の対象となるには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)は、市が保育の必要性を確認できる方のみの認定になります。

申請の流れ

1.申請書をこども未来課に提出する→子育てのための施設等利用給付認定を受けます

 提出書類については、下記を参照。

2.預かり保育料の請求を市に行います。

 ※園によって請求の仕方が異なり、法定代理受領もしくは償還払いになります。

  【法定代理受領】…園が保護者から利用料を徴収せず、園が市に請求をします

  【償還払い】…保護者が園に利用料を支払い、のちに保護者が無償化部分について直接請求します

 ※教育・保育給付の認定における2号・3号認定と子育てのための施設等利用給付の認定は併用できません。

 ※無償化は、認定を取得した日以降が対象となります。

様式

認定後に、申請内容に変更が生じた場合は、施設等利用給付認定変更届[XLSX:30.2KB]をご提出ください。

様式はこちらのページからダウンロードしていただくか、市こども未来課窓口でも配布しています。

利用施設 提出書類 請求書様式等

私立幼稚園・国立大学付属幼稚園を利用される方

(預かり保育利用なし)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号)[XLSX:23.6KB]

マイナンバー届出書[PDF:78.8KB]

請求書(償還払い)保育料[XLSX:61.2KB]

委任状様式[DOCX:10.3KB]

(請求者と振込先が異なる場合)

私立幼稚園・国立大学付属幼稚園を利用される方

(預かり保育利用あり)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2号・3号)[XLSX:58.1KB]

マイナンバー届出書[PDF:78.8KB]

「保育が必要な理由」に応じた証明書

請求書(償還払い)保育料[XLSX:61.2KB]

請求書(償還払い)預かり保育[XLSX:61.3KB]

*保育料と預かり保育の2つの請求書が必要です

委任状様式[DOCX:10.3KB]

(請求者と振込先が異なる場合)

認可外保育施設等を利用される方

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2号・3号)[XLSX:58.1KB]

マイナンバー届出書[PDF:78.8KB]

「保育が必要な理由」に応じた証明書

請求書(償還払い)認可外保育施設等[XLSX:65KB]

委任状様式[DOCX:10.3KB] (請求者と振込先が異なる場合)

【保育の必要性を証明する書類の様式】

保育が必要な理由 必要書類
就労(就労内定) 就労証明書[XLSX:56.3KB]
求職 求職活動状況申告書[PDF:79.5KB]
母親の出産 母子手帳(出産予定日の記載部分)の写し 
疾病・障がい

疾病状況申立書[PDF:104KB] 

(父母が該当する場合、裏面の医師の診断書も必要)

介護・看護

介護・看護状況申立書[PDF:122KB] 

(父母が介護・看護する場合裏面の医師の診断書も必要)

在学・職業訓練 在学証明書、カリキュラムなど訓練等を受ける時間や期間が分かるもの
児童虐待・DV 保護証明等(こども未来課にお問い合わせください。)
災害等 罹災証明書等(こども未来課にお問い合わせください。)
育児休業中の継続利用

就労証明書[XLSX:56.3KB] (育児休業欄記入必要)

育児休業中の在園児の継続入園における証明書[DOCX:10.1KB]

その他 保育が必要なことを証明する書類(こども未来課にお問い合わせください。)

上記ほか、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

施設等利用給付における無償化の金額について

1.私立幼稚園・国立大学付属幼稚園を利用される方(預かり保育利用なし) : 子育てのための施設等利用給付認定(1号)

【無償化の金額】

幼稚園部分の無償化の限度額は、25,700円です。

1.幼稚園の月額保育料

2.無償化限度額(25,700円/月)のいずれか低い方の金額となります。

私立幼稚園・国立大学付属幼稚園を利用される方(預かり保育利用あり):子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)

【無償化の金額】…幼稚園部分の無償化の限度額は25,700円です。

         預かり保育分の無償化の限度額は11,300円程度です。

《幼稚園教育部分》

1.幼稚園の月額保育料

2.無償化限度額(25,700円/月)のいずれか低い方の金額となります。

《預かり保育部分》

1.幼稚園の預かり保育料

2.無償化限度額 450円/日 × 利用日数(ただし、月額11,300円限度)のいずれか低い方の金額となります。

3.認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポートセンター(送迎以外))を利用される方  

【無償化の金額】

無償化の限度額は、4月1日時点で3~5歳児については37,000円、0~2歳児(住民税非課税世帯のみ)については42,000円です。

無償化の金額(施設等利用給付の支給額)は、

1.認可外保育施設等の利用料

2.無償化限度額(37,000円/月 もしくは 42,000円/月)のいずれか低い方の金額となります。

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お問い合わせ

健康福祉部 こども未来局 こども未来課
TEL:0883-22-2266
FAX:0883-22-2245

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