マイナンバーカードを利用した郵送による「特例転出届」

公開日 2025年12月05日

 「特例転出」とは、転出(転入)手続きの際に、マイナンバーカードを使って手続きを行う

方法です。ご自身が適用を受けることができるか、次の注意事項をよく確認したうえでご請求

ください。

セル

〇転出届出時の注意事項
 ・同時に転出される同一世帯の方のうち、どなたか1人がマイナンバーカードをお持ちであること。(カードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は受付できません。)
 ・転出するまでに、または転出した日から14日以内に限り受付できます。ただし、「特例転出届」が吉野川市役所市民生活課へ届いた日が転出した日から14日を超えていたときは、マイナンバーカードは失効となるため、「特例転出」はできません。「転出証明書に準ずる証明書」を郵送します。その際、郵送料をご負担いただきますのでご了承ください。日にちに余裕を持ってお手続きください。
〇転入届出時の注意事項
 ・転入届は、転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行うことが必要です。この期間を過ぎた場合、転入手続きができない場合があります。この場合、転出地(吉野川市)で「転出証明書に準ずる証明書」を取得する必要があります。
 ・転入先窓口で、本人または同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカードの提示とそれぞれ4桁・※6桁以上16桁以内(※署名用電子証明書発行希望の場合)の暗証番号の入力が必要です。

暗証番号がわからない場合は、別途本人確認資料が必要な場合があります。詳しくは転入先の市区町村でお問い合わせください。
 ・転入の届出日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行ってください。この期間を過ぎると、カードは失効します。

請求方法
  次のを封筒に入れ、吉野川市役所市民生活課まで郵送してください。
  (※手数料は無料)
 1 特例転出届(郵便請求用)
  ・転出手続きが終わりましたら、お電話させていただきますので平日昼間(8:30~

17:15)に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
  ・郵送による特例転出届の届出人は原則「転出される本人」のみとなります。
 2 本人確認資料のコピー
  ・届出人の本人確認資料のコピーを添付してください。(有効期限内のものに限る。)
   例)運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)など

    転出届(特例)[PDF:408KB]

 マイナンバーカードを利用しない通常の転出の場合はこちらへ

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