公開日 2022年06月01日
新住所地への転入届の手続きに必要な転出証明書を郵送でご請求いただけます。
ただし郵送による転出届は、すでに吉野川市から市外へ転出された方のみ受付します。
これから転出される方は、お手数ですが吉野川市役所市民課もしくは各支所窓口にて手続きをしてください。
請求方法
次の1から3を封筒に入れ、吉野川市役所市民課まで郵送してください。
(※手数料は無料)
1 転出届(郵便請求用)
・転出届は転出してから14日以内に行う必要があります。この期間を過ぎてからの手続きの場合、50,000円以下
の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
・確認事項がある場合に備えて、平日昼間(8:30~17:15)に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
・郵送による転出届の届出人は、原則「転出された本人」のみとなります。
2 本人確認資料のコピー
・届出人の本人確認資料のコピーを添付してください。(有効期限内のものに限る。)
例)マイナンバーカード(表面のみ)・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など
3 返信用封筒
・転出証明書の送付先は新住所地(転出先)に限ります。
・届出人の氏名・新住所を記入し、切手を貼ってください。お急ぎの場合は速達料金分の切手を追加してください。
また、「転出証明書」にはマイナンバーが記載されています。確実な配達をご希望の場合は簡易書留分の切手を追加して
ください。郵便事故については責任を負いかねますのでご了承ください。
注意事項
※ 郵便物が新住所に届かない場合がありますので、事前に郵便局で転居届の手続きを必ずお願いします。
※ 転出証明書が届いたら、お早めに新住所地の市区町村役場に「転入届」をしてください。
※ お送りいただいた申請書等の内容に不備があり、連絡がつかない場合は、やむをえず返送させていただくことがあります。
ご注意ください。
※ 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方で、すでに転出している場合、転出した日から14日を過ぎると
お持ちのカードは失効し使用できなくなります。詳しくは吉野川市市民課までお問い合わせください。
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