公開日 2021年07月07日
※先端設備等導入計画の根拠法令となっている生産性向上特別措置法が令和3年6月16日に中小企業等経営強化法へ移管されました。
それにより提出様式も変更となっております。下記掲載の中小企業庁のHPからダウンロードをお願いします。
なお、工業会の証明書、認定革新等支援機関の確認書やリース事業協会の固定資産税軽減計算書については、旧様式に基づくものや改正法施行前に作成されたものであっても利用可能です。
1.目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向ですが、労働生産性は伸び悩んでおり、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進むことで、労働生産性は大企業との差が拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.概要
先端設備導入計画は中小企業等経営強化法おいて措置された、中小企業・小規模や事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
3.吉野川市の導入促進基本計画
吉野川市では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、国の同意を得たので先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
4.認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※(政令指定業種) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業(政令指定業種) |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業(政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
5.認定方法
☆事前に経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁)
※設備取得は先端設備等導入計画を市町村が認定した後となりますのでご注意ください。
6.先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 算定式 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 (一定期間内に販売されたモデル、旧モデルと比較して生産性向上に資するものの指標が年平均1%以上向上している設備) →(減価償却資産の種類)機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 ※事業用家屋については、取得価格が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの 設備等の種類により制度の対象となる取得最低価格がありますのでご注意ください。 |
計画内容 |
導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
設備の取得時期について
☆先端設備については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。ただし、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、先端設備等導入計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)
☆中小企業等経営強化法による支援のページ(中小企業庁)
※先端設備等導入計画の申請書については下記リンクからダウンロードをお願いします。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
☆工業会証明書のページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
7.制度に関するQ&A
導入促進基本計画・先端設備等導入計画・固定資産税特例に関するQ&A[PDF:132KB]
固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A[PDF:80.1KB]
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