中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

公開日 2023年04月03日

1 目的

 

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向ですが、労働生産性は伸び悩んでおり、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進むことで、労働生産性は大企業との差が拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

 

 

2 概要

 

先端設備導入計画は中小企業等経営強化法おいて措置された、中小企業・小規模や事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、所在している市区町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は次のような税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます

(1)税制支援【固定資産税(償却資産)の特例措置】

   ・賃上げ表明をしない場合

    課税標準を2分の1に軽減(3年間)

   ・賃上げ表明する場合

    令和5年度取得の場合 課税標準を3分の1に軽減(5年間)

    令和6年度取得の場合 課税標準を3分の1に軽減(4年間)

(2)信用保証による金融支援

   先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けるこ

   とができます。金融支援のご活用を検討される場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、

   関係機関にご相談ください。

   【関係機関】

    ・一般社団法人 全国信用保証協会連合会

     TEL:03-6823-1200

    ・徳島県信用保証協会

     TEL:088-622-0217

 

3 吉野川市の導入促進基本計画

 

吉野川市では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、国の同意を得たので先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。

 

吉野川市導入促進基本計画[PDF:87.1KB]

 

 

4 認定を受けられる中小企業者の規模

 

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他

3億円以下

300人以下
卸売業

1億円以下

100人以下
小売業

5千万円以下

50人以下
サービス業

5千万円以下

100人以下
ゴム製品製造業※(政令指定業種)

3億円以下

900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業(政令指定業種)

3億円以下

300人以下
旅館業(政令指定業種)

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 

 

5 認定方法

 

☆事前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。

 

  認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

 

    認定フロー

 

※設備取得は先端設備等導入計画を市町村が認定した後となりますのでご注意ください。

 

 

6 先端設備等導入計画の主な要件

 

計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

  算定式

           先端設備

先端設備等の種類

・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等

 の用に直接供される設備

 →(減価償却資産の種類)

   機械装置、測定工具及び検査工具、器具

   備品、建物附属設備、ソフトウェア

・年平均の投資利益率が5%以上となることが

 見込まれることについて、認定経営革新等支

 援機関の確認を受けた投資計画に記載された

 投資の目的を達成するために必要不可欠な設

 備

・中古資産でないこと

 

※設備等の種類により制度の対象となる最低取得価格

 がありますのでご注意ください。

計画内容

・基本指針及び導入促進基本計画に適合するも

 のであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施され

 ると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工

 会等)において事前確認を行った計画である

 こと

 

設備の取得時期について

☆先端設備については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。(すでに取得

 した設備に対する計画は認められません。)

 

7 申請書類

 

(1)認定申請書

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書

(3)会社概要がわかる書類

   【法人】定款、パンフレット 【個人事業主】直近の確定申告書の写し、開業届

(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制支援の対象となる設備を含

   む場合)

(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税3分の1の軽減を受けたい場

   合)

   ※賃上げ方針を表明できるのは新規申請時のみとなります。

(6)転売しない旨の誓約書(太陽光発電設備を導入の場合)

(7)返信用封筒

   ※A4の認定書を折らず返送可能なもので、返信先の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の

    重量のものが送付可能な金額)を添付してください。

 

☆固定資産税の軽減措置に際し、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付

 する場合は次の書類も必要となります。

(8)リース契約見積書写し

(9)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書写し

 

 

 

☆中小企業等経営強化法による支援のページ(中小企業庁)

 

※先端設備等導入計画については下記リンクから制度内容の詳細確認が掲載されています。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

 

8 制度に関するQ&A

 

導入促進基本計画・先端設備等導入計画・固定資産税特例に関するQ&A[PDF:350KB]

制度移管に関するQ&A[PDF:64.4KB]

 

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237

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