公開日 2023年12月05日
介護保険適用除外制度について
原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに必要となる費用の一部を介護保険料として負担いただきます。
ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて、次に記載の「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険の被保険者になりません。なお、「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず、「介護被保険者証」も発行されません。
介護保険適用除外施設
<根拠法令:介護保険法施行法第11条および介護保険法施行規則第170条>
1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護および施設入所者支援の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者の方
2.身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者の方
以上の方については、当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。
また、
3.児童福祉法に定める医療型障害児入所施設に入所している方
4.児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関に入所している方(ただし、その指定に係る治療等を行う病床に入院している場合に限る。)
5.独立行政法人国立重度知的障害者総合支援のぞみの園法に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している方
6.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)に入所している方
7.生活保護法に定める救護施設に入所している方
8.労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(ただ し、同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)に入所している方
9.障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)に入所している方
10.指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)に入所している方
11.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)に入所している方
についても、被保険者となりません。
※上記「介護保険適用除外施設」に該当するかは、入所等されている施設にお問い合わせください。
介護保険適用除外施設に入所(または退所)した場合は届け出が必要です。
介護保険適用除外施設に入所する場合や、施設から退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴うため、届出書を提出してください。
介護保険 適用除外施設 入所・退所 届出書[PDF:355KB]
介護保険 適用除外施設 入所・退所 届出書[JTD:22MB]
<提出先> ※40歳以上65歳未満の方は加入している健康保険の保険者に届け出が必要となります。
(A)・(B)共通 |
776-0031 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1 吉野川市役所 |
(A)65歳以上の吉野川市介護保険加入者 (施設退所の場合は加入予定者)の方 |
長寿いきがい課 介護保険係 |
(B)40歳以上65歳未満の 吉野川市国民健康保険加入者の方 |
国保年金課 課税係 |
お問い合わせ
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