吉野川市に事業所を新設・増設・移設する事業者の皆さんに奨励措置を用意しております。

公開日 2023年05月17日

                  吉野川市に事業所を新設・増設・移設する事業者の皆さんに

                                         奨励措置を用意しております。

 

吉野川市では企業の立地促進、市民の雇用機会の拡大とともに経済の発展、市民生活の向上

を目的として企業立地促進条例を制定しております。

 

 吉野川市企業立地奨励金制度[PDF:175KB]  

 

■奨励措置を受けれる業種

  

   ○製造業○電機・ガス・熱供給業・水道業○情報通信業○運輸業、郵便業○卸売業、小売業

   ○物品賃貸業○学術・開発研究機関○デザイン業○労働者派遣業○コールセンター業

 

■奨励措置を受けるための要件                                                

用地取得

3,000平方メートル以上の用地取得(借地を含む)。3年以内に操業開始。ただし、製造業にあってはこの限りでない。                    

新規地元常用従業者

操業開始日から起算して1年以内に5人以上雇用。

※中小企業にあっては2人以上雇用。

投下固定資産総額

2,000万円以上。

※中小企業にあっては1,000万円以上。

その他         

公害の発生のおそれがないこと。

公害の発生の防止に必要な措置を講じていること。

 ■奨励措置の内容 

 企業立地促進奨励金 新設 新設に係る固定資産税相当額(3年間全額+2年間半額)
増設・移設 増設・移設に係る固定資産税相当額(3年間全額)

雇用奨励金

新規地元従業者1人につき50万円

 ※以上のことは概要ですので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

 

 ●問い合わせ先 商工観光課商工振興係 0883-22-2226   

 

                             吉野川市企業立地促進条例の閲覧はこちらから            

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お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237

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