公開日 2023年05月17日
吉野川市に事業所を新設・増設・移設する事業者の皆さんに
奨励措置を用意しております。
吉野川市では企業の立地促進、市民の雇用機会の拡大とともに経済の発展、市民生活の向上
を目的として企業立地促進条例を制定しております。
■奨励措置を受けれる業種
○製造業○電機・ガス・熱供給業・水道業○情報通信業○運輸業、郵便業○卸売業、小売業
○物品賃貸業○学術・開発研究機関○デザイン業○労働者派遣業○コールセンター業
■奨励措置を受けるための要件
用地取得 |
3,000平方メートル以上の用地取得(借地を含む)。3年以内に操業開始。ただし、製造業にあってはこの限りでない。 |
新規地元常用従業者 |
操業開始日から起算して1年以内に5人以上雇用。 ※中小企業にあっては2人以上雇用。 |
投下固定資産総額 |
2,000万円以上。 ※中小企業にあっては1,000万円以上。 |
その他 |
公害の発生のおそれがないこと。 公害の発生の防止に必要な措置を講じていること。 |
■奨励措置の内容
企業立地促進奨励金 | 新設 | 新設に係る固定資産税相当額(3年間全額+2年間半額) |
増設・移設 | 増設・移設に係る固定資産税相当額(3年間全額) | |
雇用奨励金 |
新規地元従業者1人につき50万円 |
※以上のことは概要ですので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
●問い合わせ先 商工観光課商工振興係 0883-22-2226
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