公開日 2023年05月17日
吉野川市に事業所を新設・増設・移設する事業者の皆さんに
奨励措置・補助金を用意しております。
吉野川市では企業の立地促進、市民の雇用機会の拡大とともに経済の発展、市民生活の向上
を目的として企業立地促進条例を制定しております。
■奨励措置等を受けれる業種
○農業○林業○製造業○電機・ガス・熱供給業・水道業○情報通信業○運輸業、郵便業○卸売業、小売業
○物品賃貸業○学術・開発研究機関○デザイン業○労働者派遣業○コールセンター業
■奨励措置を受けるための要件
| 用地取得 |
市内に事業所用地を取得(借地を含む)。3年以内に操業開始。 |
| 新規地元常用従業者 |
操業開始日から起算して1年以内に5人以上雇用。 ※中小企業にあっては2人以上雇用。 |
| 投下固定資産総額 |
5,000万円以上。 ※中小企業にあっては3,000万円以上。 |
| その他 |
公害の発生のおそれがないこと。 公害の発生の防止に必要な措置を講じていること。 |
■奨励措置の内容
| 企業立地促進奨励金 | 新設 |
新設に係る固定資産税相当額(3年間全額+2年間半額) 新設に係る法人市民税相当額(3年間全額) |
| 増設・移設 | 増設・移設に係る固定資産税相当額(3年間全額) | |
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雇用奨励金 |
新規地元従業者1人につき50万円 | |
■補助金の内容
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企業立地促進のための 用地取得費補助金 (本市に事業所を有し ない企業等のみ対象) |
対象経費 |
企業の立地をするために必要な事業所用地の購入費 購入した事業所用地を用いた企業の立地に付帯して 必要となる造成工事費及び既存の建物等の解体工事費 |
| 補助金の額 |
補助対象経費に10分の3を乗じて得た額とし、1億円を限度とする |
※以上のことは概要ですので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
●問い合わせ先 商工観光課商工振興係 0883-22-2226
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