(事業者向け)事故報告の取り扱い

公開日 2023年11月17日

 介護保険事業者は、利用者に対するサービスの提供等により、事故が発生した場合には、速やかに関係者への連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。

 また、下記「徳島県介護保険事業者事項報告取扱要領」で、市町村等に報告すべきとされている事故については、当該利用者の保険者である市町村等への報告も必要です。なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに電話等により報告を行い、その後文書により報告を行ってください。

 徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領[PDF:55.3KB]

 

報告書様式

 令和3年3月19日付け介護保険最新情報Vol.943で、国から示された次の様式で提出してください。

 事故報告書[PDF:225KB]

 事故報告書[XLSX:24.3KB]

 (参考)介護保険最新情報Vol.943[PDF:290KB]

 

消費者安全法に基づく消費者庁への報告

 消費者安全法(平成21年法律第50号)において、地方公共団体は消費者事故等の情報を得たときは、消費者庁に通知しなければならないとされており、社会福祉施設等における役務・施設に係る消費者事故等も対象となります。

 提出のあった事故報告について、死亡・重症(30日以上の治療が必要)等を伴う事故となったものは、消費者庁に報告します。

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿いきがい課
TEL:0883-22-2264
FAX:0883-22-2260

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