公開日 2024年12月02日
ひとり親家庭で一定の所得制限を超えない方について、保険診療による医療費の一部を助成します。
対象となる方
所得制限以下で、次に該当する
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のいない児童等
※児童の対象年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。父母はその児童を扶養している方となります。
助成内容
ひとり親家庭の父母等・・・入院した時にかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)
※通院時の医療費は助成の対象となりません。
児童・・・通院・入院したときにかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)
※児童の通院費については、1ヶ月1医療機関にかかるごとに1,000円までの一部自己負担が必要となります。
※入院時の医療費は保険診療分に限り無料となります。
※入院時の食事代や差額ベッド代等の保険適用外費用は対象となりません。
資格申請に必要なもの
- マイナ保険証等(申請者及び児童の加入保険の内容がわかるもの)
- 戸籍謄本
- 転入された方は個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
※その他、状況に応じて必要書類を求める場合があります。
その他の手続きについて
- 加入している保険に変更があったとき
- 氏名・住所等が変わったとき(市外に転出されるときは、資格が喪失しますので医療証を返納してください。)
- 医療証を紛失され再交付を受けるとき
- 受給資格が喪失したとき
☆受給要件を満たしていても、認定請求をしないと医療費の助成を受けることができませんので、必要書類を添えてお早めに申請してください。
医療費の助成は、認定申請をした日の属する月の初日からです。
また、医療証は毎年、更新申請が必要です。更新申請の必要な方は、案内を送付しますので手続きをしてください。
お問い合わせ
健康福祉部 こども未来局 こども未来課
TEL:0883-22-2266
FAX:0883-22-2245