養護老人ホーム・高齢者生活支援ハウスについて

公開日 2010年12月13日

養護老人ホーム

【養護老人ホームとは】 

 

 65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において生活することが困難な方を、市が措置する老人福祉施設です。 (老人福祉法第11条第1項)

このため、養護老人ホームの入所措置は、入所措置の基準に照らし、入所判定委員会で入所の必要性が判定された方が対象となります。

 

 

【入所措置の基準】 

 

 入所しようとする高齢者が次の1、2のいずれにも該当する場合です。

 

 1 環境上の事情が、次のアおよびイに該当すること。

 

  ア 健康状態    入所しようとする高齢者が、入院加療を要する病態でないこと。

 

  イ 環境の状況   入所しようとする高齢者が、家族や住居の状況など、現に置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

 

 2 経済事情が次に該当すること。(老人福祉法施行令第6条)

 

  ア 入所しようとする高齢者の世帯が生活保護法における保護を受けていること。

 

  イ 入所しようとする高齢者およびその生計を維持している者に市民税の所得割が課税されていないこと。

 

 

【費用】 

 

 本人の収入及び扶養義務者の課税状況に応じて、負担していただきます。

 

 

【市内の養護老人ホーム】 

施設名 定員 所在地 電話
養護老人ホーム芳越荘 50名 山川町青木17番地 0883-42-2317
養護老人ホームあけわ 50名 鴨島町鴨島538番地8 0883-26-1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 生活支援ハウス

【生活支援ハウスとは】

 

 高齢で自宅での生活に不安がある方のために、ア 居住機能、イ 介護支援機能、ウ 交流機能を総合的に提供し、安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、

短期間の入所から最長6ヶ月までご利用できます。

  

 ア 居住機能     生活設備の整った環境とお部屋(個室)を一定期間提供します。

 

 イ 介護支援機能  生活援助員を配置し、いろいろな相談をお受けします。

 

 ウ 交流機能     利用者同士や地域の方々と交流できます。

 

 

【対象者】

 

 原則60歳以上の一人暮らしの方、夫婦のみの世帯の方、または高齢者世帯で家族の援助を受けることが困難な方で、介護保険の要介護認定において非該当(自立)、

または要支援相当の方が入所できます。

 

 

【費用】

 

 収入に応じて負担金があります。また、光熱水費等の実費は別に直接施設に支払います。

 

 

【その他】

 

 ・利用には入所判定が必要ですので、利用希望の場合はお早めにご相談をお願いします。

 

 ・自立生活ができる方を対象としており、食事は原則自炊となっていますが、ご希望により実費で食事提供もできますので、施設にご相談ください。

 

 ・衣類、調理用具等の日常生活を行うために必要なものは利用者がご用意ください。

  (寝具とテレビのみ、有料貸し出しがあります。)

 

 ・洗濯、掃除、買い物等日常生活のお手伝いについてはサービス内容に含まれません。

 

 

【市内の生活支援ハウス】 

施設名 定員 所在地 電話
高齢者生活支援ハウスやまかわ 5名 山川町祗園51番地

0883-42-7111

 

 

 

 

  

お問い合わせ

健康福祉部 長寿いきがい課
TEL:0883-22-2264
FAX:0883-22-2260
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