児童扶養手当について

公開日 2023年04月01日

児童扶養手当とは

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。

手当を受けられる方は

日本国内にお住まいで、次のような児童を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している方。

手当の対象となる児童

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める障害(障害年金1級相当)の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

手当を受けることができない場合

  • 手当を請求される方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)及び少年院・少年鑑別所等に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が母又は父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
  • 請求者又は児童が婚姻(事実婚を含む)したとき
  • 請求者又は同居の扶養義務者等の所得が一定以上あるとき など

所得制限限度額

扶養親族等の数 本人(請求者)

孤児等の養育者、配偶者、

扶養義務者の

所得制限限度額

全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人   490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人   870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円

扶養親族等が4人以上の場合は1人につき38万円を上記表の金額に加算した金額となります。

※ 本人の場合

   老人扶養親族等1人につき、限度額に10万円加算。
       特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき、限度額に15万円加算。

※ 扶養義務者等の場合

   老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族

  1人につき)、限度額に6万円加算。

※ 前配偶者からの養育費の8割を受給者所得に加算します。

※ 所得から控除できる額としては、社会保険料相当額控除(一律8万円)のほか、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除など各種控除

  (申告していることが必要です)。

※ 扶養義務者の限度額は、同居の扶養義務者等のうち最も所得の高い人のものです。

支給額について

受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給者の所得等により決められます。
支給額については、毎年度変更となる可能性があります。

児童数 全部支給 一部支給
 1人  44,140円

 44,130円-(所得額-所得制限限度額)×0.0235804

 支給額の範囲は、44,130円~10,410円です

 2人 上記の金額に10,420円を加算

 10,410円-(所得額-所得制限限度額)×0.0036364

 2人目に係る加算額の範囲は、10,410円~5,210円です  

 3人以上 上記の金額に6,250円を加算

 6,240円-(所得額-所得制限限度額)×0.0021748

 3人目以降に係る1人あたりの加算額の範囲は、6,240円~3,130円です

 一部支給対象者については、所得額に応じ10円きざみの支給額となります。  
 公的年金受給者または受給できる場合は、所得額から算出した支給額から公的年金受給額を差し引いた額になります。

支給月

2カ月分を奇数月、年6回に分けて支給されます。(1月・3月・5月・7月・9月・11月)

   1月11日振込・・・11月~12月分

   3月11日振込・・・・1月~2月分 

   5月11日振込・・・・3月~4月分  

   7月11日振込・・・・5月~6月分

   9月11日振込・・・・7月~8月分 

  11月11日振込・・・9月~10月分  

  ※11日が金融機関の休日の場合は直前の営業日が振込日となります。

  ※※2019年11月分から奇数月年6回に分けて支給されています。

認定請求について

手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分からとなります。

受給要件を満たしていても、認定請求をしないと児童扶養手当を受給することができませんので、必要書類を添えてなるべく早く請求してください。

ただし、平成15年4月1日以前において時効により受給資格がなくなっている方については、請求することができませんのでご注意ください。

認定請求に必要な書類

 ・請求者と対象児童の戸籍謄本(吉野川市に本籍のない方)

 ・請求者名義の預貯金通帳

 ・請求者の年金手帳

 ・養育費等に関する申告書

 ・請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)確認書類

  ※マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書、通知カード(住民票と通知カードの記載事項が一致している場合のみ)

 ・請求者の身元確認書類

  ※顔写真付き(マイナンバーカード、運転免許証など)は1点、顔写真なしのもの(健康保険証、年金手帳など)は2点

 ・その他、状況に応じ添付書類を求める場合があります。

現況届の提出

手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「現況届」を8月31日までに提出していただく必要があります。

受給資格がなくなる場合

手当を受けている方についても、次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出していただく必要があります。

下記以外も受給資格がなくなる場合がありますので、受給資格がなくなったと思ったらすぐご相談ください。

なお、必要な届出等をせず手当を受給している場合、資格がなくなった月の翌月分からの手当を返納していただくことになります。

  • 受給者である母又は父が婚姻したとき(異性との同居、異性の定期的訪問や生活費の援助があるなどの事実婚状態となった場合も含む)
  • 児童が児童福祉施設等(通園等をのぞく)及び少年院・少年鑑別所等に入所したとき
  • 児童が里親に委託されたとき
  • 現在扶養している児童を扶養しなくなったとき
  • 遺棄していた児童の母又は父から連絡や、仕送りなどがあったとき
  • 拘禁されていた母又は父が釈放されたとき
  • 受給者や児童が死亡したとき
  • 受給者や児童が日本国内に住所を有しなくなったとき など

その他届出等が必要な場合

  • 市外からの住所変更届
  • 額改定(増額)請求書
  • 額改定(減額)届
  • 支給要件変更届
  • 支払金融機関変更届
  • その他の届(住所(市内)・氏名の変更、証書をなくしたときなど)

その他

  • 偽りその他の不正手段により手当を受けた場合、3年以下の懲役または、30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
  • 手当を受ける権利を他人に譲り渡したり、担保にしたりすることはできません。
  • 手当を受給してから5年の経過を迎える方(受給資格者が母又は父に限ります。)におかれましては、就業や求職活動の状況等が分かる書類を事前に提出していただくことになりました。該当される方には、子育て支援課から郵便で順次お知らせいたしますので、期限内に 所定の書類を必ず提出してください。書類の提出等がないと手当の最大半額が支給停止となる場合があります。
  • 児童扶養手当の支給を受けている方またはその者と同一の世帯に属する方は申請により「JR通勤定期乗車券特別割引制度」を受けることができます。

お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課
TEL:0883-22-2266
FAX:0883-22-2245
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