公開日 2016年07月01日
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
法定免除制度
法定免除制度は、法律に定められている次のいずれかに該当するときに、本人の届出により保険料の納付義務が免除される制度です。ただし、被保険者の希望により、保険料を納付することもできます。
- 障害基礎年金などの2級以上の受給権者であるとき
- 生活保護法による「生活扶助」を受けているとき
- 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
◇手続きに必要な書類
- 印 鑑
- 年金証書(障害基礎年金の受給者のみ)
- 生活保護法の「生活扶助」を受けているとわかる書類(生活扶助受給者のみ)
- 年金手帳もしくは免許証等
申請免除制度(全額免除、一部納付)
本人、世帯主、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得が下表の所得要件を満たす場合に、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。
※一部納付については、納付すべき保険料の一部が未納の場合、免除は無効になります。
申請免除区分 | 免除区分ごとの目安となる所得 |
---|---|
全額免除 | 前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
3/4免除 | 前年所得≦78万円 +(扶養親族等の数×38万円※)+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 前年所得≦118万円+(扶養親族等の数×38万円※)+社会保険料控除額等 |
1/4免除 | 前年所得≦158万円+(扶養親族等の数×38万円※)+社会保険料控除額等 |
※この38万円は、扶養親族等が老人控除配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、16歳以上19歳未満の控除対象
扶養親族と19歳以上23歳未満の特定 扶養親族の場合は63万円となります。
◇手続きに必要な書類
免除・納付猶予申請書.pdf(1.63MBytes)所得状況の資料提供にかかる同意書(免除等申請用)(16.6KBytes)
- 印 鑑
- 年金手帳
- ハローワークから交付された離職票もしくは雇用保険受給資格者証、雇用保険法の適用除外となる方は辞令書等
- 所得状況の調査にかかる同意書(申請する年度の1月1日に吉野川市に住民票がなかった場合)
- 代理人の場合は、代理人の身分証明書(免許証、健康保険証など)
納付猶予制度
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得が下表の所得要件を満たす場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
種 類 | 納付猶予の目安となる所得 |
---|---|
納付猶予 | 前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
◇手続きに必要な書類
免除・納付猶予申請書.pdf(1.63MBytes) 所得状況の資料提供にかかる同意書(免除等申請用)(16.6KBytes)
- 印 鑑
- 年金手帳
- ハローワークから交付された離職票もしくは雇用保険受給資格者証、雇用保険法の適用除外となる方は辞令書等
- 所得状況の調査にかかる同意書(申請する年度の1月1日に吉野川市に住民票がなかった場合)
- 代理人の場合は、代理人の身分証明書(免許証、健康保険証など)
学生納付特例制度
学生納付特例制度は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校など厚生労働省令に定める学校に在籍する学生や生徒である第1号被保険者本人が、下表の所得要件を満たす場合は、申請により承認を受ければ、指定する期間(原則4月から翌年3月)について保険料の納付義務が猶予されます。
種 類 | 学生納付特例の目安となる所得 |
---|---|
学生納付特例 | 前年所得≦118万円+(扶養親族等の数×38万円) |
◇手続きに必要な書類
保険料学生納付特例申請書.pdf(1.09MBytes) 所得状況の資料提供にかかる同意書(免除等申請用)(16.6KBytes)
- 印 鑑
- 年金手帳
- 学生証写または在学証明書
- ハローワークから交付された離職票もしくは雇用保険受給資格者証、雇用保険法の適用除外となる方は辞令書等
- 所得状況の調査にかかる同意書(申請する年度の1月1日に吉野川市に住民票がなかった場合)
- 代理人の場合は、代理人の身分証明書(免許証、健康保険証など)
国保年金課 吉野川市役所本館1階 TEL:0883-22-2213
徳島北年金事務所 国民年金課 TEL:088-655-0911
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